ここから本文です。
不良な生活環境の解消・発生防止
最終更新日 2019年6月10日
ごみなどによる「不良な生活環境」の解消・発生防止を進めます!
横浜市では、ごみなどによる「不良な生活環境」の解消・発生防止を図るため、「横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例(いわゆる「ごみ屋敷」対策条例)」を平成28年12月1日から施行し、取組を進めています。
不良な生活環境とは?
ごみなどの物が屋内や屋外に積まれることにより、悪臭や害虫の発生、崩落や火災の危険性が生じるなど、本人または近隣の生活環境が損なわれている状態(いわゆる「ごみ屋敷」状態)をいいます。
本人に寄り添った支援
基本的にいわゆる「ごみ屋敷」状態を解消する責任は、物をためこんだ本人にあります。
しかし、その背景には、認知症、加齢による身体機能の低下や地域からの孤立などのさまざまな課題があります。これまでも福祉的側面から支援を行ってきましたが、引き続き、市・区役所と関係機関や地域住民が協力して、本人に寄り添った支援を行います。
この取組では、ごみを片付けるだけでなく、生活上の諸課題の解決を目指します。
この条例でできること
これまでも福祉サービスの一環で支援してきたことに加え、以下の事項を組み合わせて解決に取り組みます。
項目 | 内容 |
---|---|
調査 | 物をためこんだ本人の親族関係や福祉サービスの利用状況の調査 |
ごみの排出支援 | 近隣の生活環境が損なわれ、本人は同意しているものの自ら片付けられない場合、市がごみの排出支援をします。 |
措置 (代執行) | 周辺住民の生命・身体に深刻な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、再三の働きかけにも応じない場合については、指導・勧告・命令・代執行※を行うことができます。 |
※代執行は、行政代執行法の要件を満たした場合に限り可能とされています。
- いわゆる「ごみ屋敷」対策条例のリーフレット(PDF:697KB)
- 横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例(PDF:610KB)(いわゆる「ごみ屋敷」対策条例)
- いわゆる「ごみ屋敷」対策条例の逐条解説(PDF:417KB)
- その他規程類(施行規則(PDF:697KB)、排出支援(PDF:178KB)、判定基準(PDF:436KB))
- 横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止に関する審議会
問合せ先
- 条例に関することは、健康福祉局福祉保健課
- いわゆる「ごみ屋敷」に関することは、各区福祉保健課
- ごみ処理一般に関することは、各区の資源循環局事務所
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課
電話:045-671-4049
電話:045-671-4049
ファクス:045-664-3622
メールアドレス:kf-g-project@city.yokohama.jp
ページID:378-414-194