工業集積地域での大規模な土地取引には事前の届出が必要です。
『横浜市における工業集積地域に所在する土地の取引に係る事前手続に関する要綱』のご案内 |
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横浜市では、工業集積地域内での産業立地の誘導や適正な土地利用を図るため、工場の移転等による大規模な土地の取引が行われる前に、その土地の利用に対する市の考え方や、適用される制度を前もってお知らせします。 |
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制度の概要
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(1)大規模土地取引を行う場合、売主は契約の6ヶ月前までに横浜市へ届出を行います。
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対象
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工業集積地域内の、9,000m2以上の土地の取引契約(※) |
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届出時期
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取引契約の6ヶ月前まで |
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届出方法
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土地取引届出書(第1-1号様式)に次の1~3の書類を添付し(正・副2部)、下記の窓口までお持ち下さい。
届出窓口 〒231-0017 横浜市中区相生町3-56-1 JNビル14階 横浜市建築局企画課 TEL:045-671-3628 FAX:045-664-7707 |
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施行日・経過措置
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施行日 平成19年11月1日 経過措置 |
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平成20年1月末日までの契約
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届出不要
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平成20年2月1日~5月1日の契約
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平成19年11月1日に届出
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平成20年5月2日以降の契約
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契約の6ヶ月前までに届出
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