| 「斜面緑地での開発行為に関する景観計画」 意見募集の結果と市の考え方をまとめました!! 〔原案縦覧・意見書の受付について(終了しました。)はこちらをクリック〕 |
| 横浜市では、斜面緑地での開発行為を景観に配慮した計画とするための基準案について、市民や事業者等に対し、意見募集を実施しました。 この基準は、近年、市街地に残る斜面緑地が失われるとともに、高い擁壁が造られ、周辺に圧迫感を与えていることから、周辺に残る緑地や地形と調和した開発計画を誘導するため、定めるものです。 このたび、意見募集結果と現時点での本市の考え方をまとめましたので、お知らせいたします。 |
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| 意見募集を実施した期間 |
| 平成20年11月1日(土)~12月1日(月) |
| 提出されたご意見の数 |
| 提出方法 | 文書の数 | ご意見の件数 |
| はがき | 4 通 | 9 件 |
| 郵送または持参 | 7 通 | 16 件 |
| 電子メール | 7 通 | 19 件 |
| 計 | 18 通 | 44 件 |
| 提出されたご意見(44件)の内訳 |
| ご意見の分類 | ご意見の件数 | ||
| 1 肯定的な意見 | 基準案を概ね妥当とする意見 | 9 件 | 33 件 |
| 基準案の強化を求める意見 | 9 件 | ||
| 基準案の緩和を求める意見 | 4 件 | ||
| その他(運用に関する意見など) | 11 件 | ||
| 2 反対 | 1 件 | ||
| 3 その他(質問など) | 10 件 | ||
| 計 | 44 件 | ||
| ご意見の要旨と横浜市の考え方 |
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| 1 肯定的な意見 (1)基準案を概ね妥当とする意見(9件) |
| ご意見の要旨 |
新基準に賛成。大賛成。以前より、この擁壁の圧迫感と景観の悪さが気になっており、特に、コンクリートの打ち放しのものには辟易していた。 |
家の近くの斜面緑地で、10m近い擁壁が築造された。無機質なコンクリートの直擁壁が与える圧迫感は大変なもので、不快に感じていた。このため、今回の基準に全面的に賛成。緑化の基準も、街に潤いを与えるという点で良い。 |
趣旨に賛同し、今後とも十分配慮し協力する。 |
高い擁壁は、環境の観点及び景観からは何らかの規制がなされてしかるべき。市全体でCO2削減に取り組む義務があるので、植栽を規制の中に折り込むべき。 |
斜面緑地の乱開発を抑制し、斜面緑地の地形や緑と調和した開発を誘導していく上で、横浜市の検討中の開発許可基準は効果的である。 |
斜面地における擁壁などの圧迫感の軽減及び都市景観の維持、そして災害防止という観点から、この景観計画に定める新たな基準に賛成。 |
| ご意見の要旨 | 横浜市の考え方 | |
| 基本的に妥当だが、 | 擁壁前面の植栽は、視距確保、安全のため、車庫の両隣は植栽を行わない。 |
基準の詳細は、ご意見も参考にしながら、今後定めてまいります。 |
道路に植栽がある歩道であれば、民地の植栽は低木でも可。 |
擁壁下部の植栽は、周辺に残る緑や地形と調和することに加え、擁壁の圧迫感を軽減することを目的としており、中木を誘導したいと考えております。 |
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擁壁が直ではなく、民地側に傾きがある場合は、上端でH/10m以上はなれが確保できる場合は、可。 |
今後、ご意見を参考とし、実状も踏まえながら、検討を進めてまいります。 |
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| 擁壁等の基準は基本的に賛成だが、 | 現実にはもっと高い擁壁を作らざるを得ない場所があると思う。 |
土地に高低差があり、擁壁を2段以上設置せざるを得ない場合には、上下の擁壁を一定以上離していただくなど、計画を工夫していただくこととなります。 |
ある程度の角度があれば、高さをもう少し緩めても良い。角度があれば、圧迫感も軽減されると思う。材質によっても感じは違う。 |
今後、ご意見を参考とし、実状も踏まえながら、検討を進めてまいります。 |
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擁壁等の基準は妥当と思われるが、壁面緑化には優遇措置を設けても良い。 |
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(2)基準案の強化を求める意見(9件) |
| ご意見の要旨 | 横浜市の考え方 |
擁壁の高さはいかなる場合においても3m以下であるべき。 |
擁壁の圧迫感は、道路から後退した場合、一定程度軽減されるものと考えています。都市美対策審議会での審議も踏まえ、高木と調和しうる高さとして、「5m」まで許容することとしました。 |
道路沿い以外でも、3m以下を原則とすべき。 |
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交差点やカーブでの道路安全性確保のため、道路沿いの垂直擁壁は腰程度の高さを除き原則、禁止すべき。(勾配型擁壁、法面等の形状を基本とすべき。) |
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擁壁の高さを5mに規制するのは画期的だが、斜面緑地の地形や緑との調和という目的の達成には足りず、擁壁そのものの緑化が必要。 |
今後、ご意見を参考とし、実状も踏まえながら、検討を進めてまいります。 |
「植栽できる空地幅 最低0.5m」については、0.5mでは樹木の生長は出来ないため、不合理。 |
樹木の生長にとっては、できる限り広い空地を確保することが理想ですが、基準案は、中木(樹高1~3m)が生長するための最低の幅と考えております。 |
開発前の面影が残るような、緑に囲まれたデザインを誘導すべく、緑化率は第1種風致地区並みにすべき。 |
都市美対策審議会での審議を踏まえ、過大とならない範囲で、良質な環境を備えた開発計画を誘導するよう、緑化の基準を定めました。 |
道路境界の緑化は、さらに5%以上を追加すべき。 |
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緑化は中木を基準とし、高木は認めるべきでない。 |
ご意見は、施策を実施する中で、参考とさせていただきます。 |
立体緑地視認率基準の導入 |
(3)基準案の緩和を求める意見(4件) |
| ご意見の要旨 | 横浜市の考え方 |
3m又は5m以下の雛段造成が義務化されると、北側斜面地の日照条件が非常に厳しくなる区画が造成される為、住環境の悪化が懸念される。北側斜面地の緩和措置を考慮願いたい。 |
基準案は、開発区域周辺への影響を考え、景観形成の視点から設けたものであり、ご理解をいただきますようお願いいたします。 |
蔦や垂れ下がる植物も可として良い。 |
今後、ご意見を参考とし、実状も踏まえながら、検討を進めてまいります。 |
擁壁を壁面緑化する場合の緑化率の緩和措置も検討願いたい。 |
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開発区域面積全体に対し、緑化率15%を実現させることは、現実的に困難。 |
道路沿いの擁壁下部へ中木を植栽することにより、その部分の植栽面積を5倍で換算して算定できるような基準案としております。この規定を活用することなどにより、緑化率を満たすことができるものと考えております。 |
(4)その他(運用に関する意見など)(11件) |
| ご意見の要旨 | 横浜市の考え方 |
地目「山林」に限定では、簡単に規制を逃れられる(地目変更は簡単にできる)。 |
対象となる緑地を捉える指標として、地目に着目することとしました。なお、開発以前の一定期間内に山林であった土地にも基準が適用されるよう、詳細を定めてまいります。 |
景観上重要な斜面緑地が規制の対象とならない可能性がある。 |
地目「山林」を対象とすることにより、現況の樹林地を概ねカバーできると考えております。 |
直立した擁壁と、ナナメ積みの擁壁で、考え方を変えても良い。 |
今後、ご意見を参考とし、実状も踏まえながら、検討を進めてまいります。 |
擁壁そのものの緑化も推奨したら良い。 |
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擁壁等の壁面緑化についても、景観的に合うものは積極的に推進すべき。 |
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壁と一体のプランターは良いが、移動可能な容器に植えたものは、対象外にすべき。 |
基準の詳細は、ご意見も参考にしながら、今後定めてまいります。 |
緑地協定は、擁壁の基準が適用されない者も結ぶのか。また、協定の策定、運営委員会の設置等住民の負担が大きすぎると思う。基準が必要と思われる場所には、基準を条例化して(例えば、風致地区条例に基準を追加)適用しても良いのでは。 |
緑地協定は、緑の環境が住民間で共有・維持されるよう定めるものです。今回の基準により緑化をしない土地の所有者も、緑地協定を締結することになります。また、基準は、景観計画を策定後、都市計画法に基づく条例に定め、開発許可の基準とし、全市一律に適用することを予定しております。 |
道路沿いの植栽帯の維持管理の負担増加が懸念される。植栽帯は道路部分に設置し、管理は道路と一体にて行うことが望ましい。 |
ご意見は、施策を実施する中で、参考とさせていただきます。 |
開発業者のコストアップとなり、その結果、販売価格の上昇を招くことに繋がる為、基準の緩和を考慮願いたい。 |
基準案は、周辺に残る緑や地形と調和し、擁壁の圧迫感を軽減することにより、良質な環境を備えた開発計画を誘導するものであり、ご理解をいただきますようお願いします。なお、基準の詳細は、ご意見も参考にしながら、今後定めてまいります。 |
擁壁の一部が打ち放しになると、圧迫感を感じるので、タイル仕上げもしくは直塗りなどを施して、街並みを上手く調和できる様、条例、建築協定上規定していくべき。 |
今回の基準は、開発許可の基準として全市一律に適用したいと考えております。 住民の皆様の景観への関心が高い地域では、景観協定などにより、地域にふさわしい景観形成を目指していくことが考えられます。 |
擁壁の前面に緑化を施すことが目的達成になるとは思えないし、景観法を使えば相当高いレベルの施策が可能なはずなのに、なぜ「緑地協定」という前近代的担保手法を利用するのか、せめて「景観重要樹木」などに位置づけたり、地区計画などを活用して他の形態制限と併せた担保性を取らないのか不思議。 |
都市緑地法に基づく「緑地協定」により、緑の環境が地区内の住民間で共有され、将来にわたり維持されることが望ましいと考えています。 |
| 2 反対(1件) |
| ご意見の要旨 | 横浜市の考え方 |
5m以内で擁壁が設置できない地形の場合、土地自体の価値をなくす。 |
近年、これまで利用されてこなかった急な斜面地まで開発が進み、市街地に残る緑が失われるとともに、高い擁壁が造られ、周辺に圧迫感を与えていることが、重要な課題と考えています。 そのため、緑の多い斜面地において新たに基準を設けることにより、周辺に残る緑地や地形と調和した住環境等を備えた開発計画を誘導したいと考えています。趣旨をご理解いただきますようお願いいたします。 |
| 3 その他(質問など)(10件) |
| ご意見の要旨 | 横浜市の考え方 |
景観計画に、他にはどのような制限が盛り込まれるのか。駅前などでの広告看板などによる景観の乱れ、周辺と不調和な高層ビルなど、横浜の景観の乱れは問題。関内やみなとみらいの街並み景観は素晴らしいが、今後は、都心以外の市街地についても、取り組んでほしい。 |
多様な地域により構成されている横浜の景観形成の状況を踏まえ、景観計画の活用については、平成18年12月に策定した「横浜市景観ビジョン」に基づき、地域ごとやテーマごとのルールづくりを、推進していきます。 |
「景観計画」は、もっといろいろなこと(道路や公共施設、歴史的な建造物、大きな構造物など。)を総合的に考えて作るべき。 |
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景観計画では、「横浜」という都市を、10年、100年を見越して如何に形作っていくのかというビジョンを描くものである。それを描けずして、関内などの狭く、限られた地区のみについて計画を策定したり、ある一定の行為についてのみ中途半端な規制をかけることは、むしろ都市としての魅力を失い、国内的国際的な競争力を更に下げる原因にしかならない。 |
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「山林」を含む地域は、市郊外として豊かな斜面緑地を残す地域。地域特性を活かした景観形成や環境向上について、市ならではのコンセプトを示すべき。安直・粗悪な開発造成を排除し、地域資源や地域住民の資産価値の保全に十分配慮されるべき。 |
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緩和措置を執って、5mまで緩和出来ることになっても、土地のレベルがそれ以上に高い場合は、どのようになるのか。 |
土地に高低差があり、擁壁を2段以上設置せざるを得ない場合には、上下の擁壁を一定以上離していただくなど、計画を工夫していただくこととなります。 |
踏まえた地形的特長とは何か。その説明がないと、5mの根拠がはっきりしない。 |
丘陵部と平地が入り組んでいるという本市の地形的特性により、市民生活の身近な場所に斜面緑地が散在しており、市街地内の貴重な景観要素となっています。都市美対策審議会での審議を踏まえ、「5m」は高木と調和しうる高さと考えております。 |
植栽できる空地の最低幅50cmや中木を植栽した場合の5倍換算など、どのようなケーススタディの結果なのか。前面道路幅や擁壁の構造形式の違いなどにより、技術的負担や植栽効果などに相当の違いが生じると考えられる。 |
「植栽幅50cm」は、中木(樹高1~3m)を植栽する場合の最低幅です。換算率については、道路沿いの擁壁下部へ中木を誘導し、実質の緑化率を低減できるよう、具体事例を考慮しながら定めました。 |
変電所は、本景観計画の制限対象行為か。 |
今回の基準案は、都市計画法による開発許可を要する計画を対象としています。 |
変電所を含む設備構築に際し、良好な景観形成を十分配慮するので、「公益上やむを得ないと認める場合」について、配慮をお願いしたい。 |
基準の詳細は、ご意見も参考にしながら、今後定めてまいります。 |
まず、斜面緑地には積極的な保全活動が必要。市の借上げや緑のトラストによる買い取りにより公共の公園緑地とし、市民団体により管理運営を行うことが一案。市の役割として、保全の方針の明確な打ち出し、地元での議論のテーブルづくりが求められる。 |
斜面緑地を直接保全することについては、「横浜みどりアップ計画」などに基づき、緑地保全策を推進しております。 |
| 今後のスケジュール |
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| 市民意見募集(←今回) |
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| 景観計画素案説明会 日時:1/14(水)19:00~ 場所:かながわ県民センター |
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| 素案縦覧・公述申出受付 期間:1/16(金)~1/30(金) 場所:都市整備局都市デザイン室 |
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| 公聴会 日時:2/13(金)19:00~ 場所:かながわ県民センター |
| ※公述の申出がない場合は開催されません |
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| 縦覧 |
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| 横浜市都市美対策審議会 |
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| 横浜市都市計画審議会 |
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| 景観計画の策定 |
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| 条例手続(市会等) |
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| 施行 |
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