平成22年4月1日現在 |
| 開発行為や建築行為をするときは、次のようないろいろな制限がかかりますので、建築を計画し、実施するときは事前に充分調査してください。 → 問い合わせ窓口一覧へ |
1 用途地域等
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2 高度地区(最高限)
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3 敷地面積最低限度(平成8年5月10日以後)
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4 風致地区
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5 防火地域・準防火地域
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| 6 都市計画施設(道路、公園、河川等)の区域内の建築物の規制について 都市計画施設の区域内に建築物を建築するときは、都市計画法第53条第1項により許可が必要です。許可基準は次のとおりです。 当該建築が都市計画施設に関する都市計画に適合し、又は当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、若しくは除却することができるものであると市長が認めるとき。
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| 【 お問合せ先 】 横浜市 建築局 企画部 都市計画課 指導係 所在地:中区相生町3丁目56番地の1 JNビル14階 連絡先:045(671)2677 |
の表示にはあります(前面道路から1m)。
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