- トップメニュー|検索

横浜市トップ > 建築局 >  企画部 > 都市計画課 > 53条許可及び各種証明等 > 

横浜市建築局メニュー

 

 

タイトルロゴ

平成22年4月1日現在

 開発行為や建築行為をするときは、次のようないろいろな制限がかかりますので、建築を計画し、実施するときは事前に充分調査してください。  → 問い合わせ窓口一覧へ

1 用途地域等
用途地域 高度地区(最高限) 緑化地域
種類 建ぺい率
(%)
容積率
(%)
外壁の後退距離
第一種低層住居
専用地域
30 60 敷地境界から1m 第1種高度地区

緑化率の最低限度

10%※4

40 60 前面道路から1m
40 80
50※1 80※1
50※1 80※1
50 100
60 100
第二種低層住居
専用地域
40 60 前面道路から1m 第1種高度地区
40 80
50※1 80※1
50※1 80※1
50 100
60 100
60 150 第2種高度地区
第一種中高層住居
専用地域
60 150 第3種高度地区
第二種中高層住居
専用地域
60 150 第3種高度地区
第一種住居地域 60 200 第4種高度地区
第二種住居地域 60 200 第4種高度地区
準住居地域 60 200 第4種高度地区
近隣商業地域 80 200 第5種高度地区
300 第6種高度地区
400
商業地域 80 400※2 第6種高度地区
400※2 第7種高度地区
500
600
700
800
準工業地域 60 200※2 第5種高度地区
200※2 第7種高度地区
400 第7種高度地区
工業地域 60 200 第5種高度地区※3
第7種高度地区※3
工業専用地域 40 200
60
※1 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域の建ぺい率50%、容積率80%の地域における外壁の後退距離はの表示にはあります(前面道路から1m)。の表示にはありません。
※2 商業地域で容積率400%の藤棚、六角橋、長津田、弘明寺、大口は、第6種高度地区の区域もあります。準工業地域で容積率200%の大黒ふ頭、瑞穂ふ頭、本牧A突堤、南本牧は、第7種高度地区の区域もあります。
※3 工業地域で第7種高度地区を指定している区域は、臨港地区又は特別工業地区が指定されている区域です。
※4 住居系の用途地域全域において緑化地域を定めています。
緑化地域内で、敷地面積500m2以上の建築物の新築・増築を行う場合には、緑化地域に関する手続が必要です。


2 高度地区(最高限)
第1種高度地区
1kou.png(7634 byte)
第3種高度地区
3kou.png(7218 byte)
第5種高度地区
5kou.png(8471 byte)
第7種高度地区



7kou.png(5847 byte)
第2種高度地区
2kou.png(8018 byte)
第4種高度地区
4kou.png(8289 byte)
第6種高度地区

6kou.png(4081 byte)
敷地の北側に道路、水面、線路敷等(広場及び公園は除く)が接する場合は制限の緩和があります。
高度地区には、他に最低限高度地区が指定されている地区もあります。
(最低限第1種は14m以上、最低限第2種は12m以上、最低限第3種は7m以上です。)
最低限第1種、最低限第2種高度地区の制限を受ける建築物については、最高限高度地区(第7種高度地区、高さ制限31m)の適用は除外されます。
最低限第3種高度地区の制限を受ける建築物については、最高限高度地区も同時に制限がかかります。
建築物の敷地が2以上の高度地区または高度地区の内外にわたる場合の北側斜線は、北側の敷地境界線が属する高度地区に関する制限によるものとします。
地区計画等により高さの最高限度が定められている場合は、高度地区の適用が除外されます。
市街地環境設計制度等により高さの緩和許可を受けた場合は、高度地区の適用が除外されます。
工業地域内の最高限第5種高度地区の制限を受ける建築物で、住宅等の用途以外の建築物又は建築物の部分については、高さ31mまで建てることができます。


3 敷地面積最低限度(平成8年5月10日以後)
用途地域 容積率 敷地面積の最低限度
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
60% 165m2
80% 125m2
ただし、港北ニュータウン土地区画整理事業
施行区域内(image1)は165m2
100% 100m2


4 風致地区
種 別 建ぺい率 容積率 高さ制限 外壁の後退距離 周囲の地面と
接する位置の高低差
第1種風致地区 20% 40% 8m 道路側 3m
その他 1.5m
6m
第2種風致地区 30% 8m
第3種風致地区 40% 10m 道路側 2m
その他 1m
第4種風致地区 40% 15m
※第2種から第4種の容積率は、用途地域で定める指定容積率が適用されます。


5 防火地域・準防火地域
種 別 規 模 構 造
耐火建築物 準耐火建築物 政令で定める基準
に適合する建築物
防火地域 階数が3以上又は延べ面積が100m2を超えるもの
上記以外のもの
準防火地域 地階を除く階数が4以上又は延べ面積が1,500m2を超えるもの
延べ面積が500m2を超え、1,500m2以下のもの
地階を除く階数が3のもの
上記以外の木造建築物 外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。


6 都市計画施設(道路、公園、河川等)の区域内の建築物の規制について
 都市計画施設の区域内に建築物を建築するときは、都市計画法第53条第1項により許可が必要です。許可基準は次のとおりです。

 当該建築が都市計画施設に関する都市計画に適合し、又は当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、若しくは除却することができるものであると市長が認めるとき。
(1) 事業認可等の告示(法第62条第1項)がされていない都市計画施設の区域内において行われるものであること。
(2)
階数が3以下、高さ12m以下、かつ、地階を有しないこと。ただし、市長が円滑な都市計画事業を施行する上で支障を及ぼすおそれがあると認めて指定した区域においては、階数を2以下とする。
(3)
 
主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。


   【 お問合せ先 】
    横浜市 建築局 企画部 都市計画課 指導係
    所在地:中区相生町3丁目56番地の1 JNビル14階
    連絡先:045(671)2677

 
トップメニュー 矢印 建築局 矢印 都市計画課 矢印