◆サービス付き高齢者向け住宅登録制度
「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」が改正され、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供するバリアフリー構造の住宅を「サービス付き高齢者向け住宅」として登録する制度が平成23年10月20日からスタートしました。
【参考】「サービス付き高齢者向け住宅」情報提供システムホームページ(外部ページにリンクします。)
○登録申請窓口
登録申請等については、下記の指定登録機関で受け付けます。
申請手続に関する詳細については指定登録機関へお問い合わせください。
【指定登録機関】
(社)かながわ住まい・まちづくり協会
〒231-0011 横浜市中区太田町2-22 神奈川県建設会館4階
電話 045-664-6896(9時~16時30分) FAX 045-664-9359
手続きについてはこちら(かながわ住まい・まちづくり協会のページにリンクします。)
○登録基準
ここでは概要を掲載しています。基準の詳細については法令等をご確認ください。
| 項目 |
基準
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| 入居者 |
60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者
(同居者要件)
・配偶者
・60歳以上の親族
・要介護・要支援認定を受けている親族
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| 面積 |
・1戸あたりの床面積は原則25m2以上
・ただし、居間、食堂、台所等高齢者が共同して利用するために十分な
面積を有する共用の設備がある場合は18m2以上とすることができる
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設備
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・原則各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室
・ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室を
備えた場合は、各戸に水洗便所と洗面設備を備えていれば可となる場合
あり
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加齢構造
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【床】 段差なし
【廊下幅】 78cm(柱の存する部分は75cm)以上
【出入口の幅】 75cm以上(居室)、60cm以上(浴室)
【浴室】 短辺120cm、面積1.8m2以上
(一戸建の場合は短辺130cm、面積2m2以上)
【主たる共用の階段】 T≧24cm、55cm≦T+2R≦65cm
(T:踏面の寸法、R:けあげの寸法)
【手すり】 便所、浴室、住戸内の階段に設置
【エレベーター】 3階以上の建物には、建物出入口のある階に停止する
エレベーターを設置
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サービス
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【必須サービス】 状況把握サービス、生活相談サービス
・次に掲げる者のいずれかが、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接敷地内の
建物に常駐して上記サービスを提供
ア 医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の
事業者が登録する場合(又は委託を受ける場合)
→当該サービスに従事する者
イ 上記以外の場合
→医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又は
ヘルパー2級以上有資格者
・常駐しない時間は、各居住部分に設置する通報装置にて上記サービスを
提供
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契約内容
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・書面によっていること
・居住部分が明示されていること
・敷金、家賃、サービス提供の対価以外の金銭を受領しない契約であること
・入居者の合意なく居住部分の変更や契約解除を行わないこと
・工事完了前に前払金を受領しないこと
【家賃等の前払金を受領する場合】
・前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
・入居後3か月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、
契約解除等の日までの日割家賃を除く前払金を返還すること
・家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること
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◆お問合せ
(登録手続全般) (社)かながわ住まい・まちづくり協会(電話045-664-6896)
(設備・構造等に関すること) 建築局住宅部住宅計画課(電話045-671-3975)
(サービス等に関すること) 健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課(電話045-671-4119)
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