■「横浜市高齢者向け優良賃貸住宅」とは? (制度の概要)■
横浜市高齢者向け優良賃貸住宅は、高齢者の方が安全で安心して居住できるように、バリアフリー仕様で整備された民間の賃貸住宅を、横浜市が公的賃貸住宅として認定した住宅です。
60歳以上の方が入居対象で、緊急時対応サービスや安否確認サービスなどが受けられます。
また、入居される世帯の所得が一定以下の場合、家賃の補助が受けられます。
収入(「世帯の月収額」)はこちらで自動計算することが可能です。
■「横浜市高齢者向け優良賃貸住宅」の特徴■
●高齢者の方に配慮したバリアフリー設計です!
住戸内の段差を解消して玄関やトイレ、浴室、共用廊下などに手すりを設置しています。
また、共用部分の床を滑りにくくしています。
●事故や急病などに備えて緊急通報システムを設置しています!
住戸内に設置された緊急通報システム装置により、昼夜を問わず緊急時の通報体制が確保されています。
また、定期的に安否確認を実施するサービス体制が整えられています。
●日常生活を支援するためのサービスが受けられる住宅もあります!
上記のサービスの他にも、生活援助員等による生活相談サービスやアドバイスを定期的に行う「生活相談サービス」、宅配便の受け渡しやクリーニング等の取り次ぎを行う「フロントサービス」などの日常生活を支援するサービスが受けられる住宅もあります。
■入居者の募集について■
募集時期は不定期ですが、募集を行う際には「広報よこはま」に掲載し、申込書を区役所等で配布します。応募者が多数の場合は、抽選により入居順位を決定します。
●新築の場合・・・
入居(竣工)月のおおむね半年ほど前に募集を行います。
●空家が発生した場合(退去者があった部屋)・・・
空家が発生した場合は、住宅ごとに、あらかじめ「空家待ち登録者」の順位を決めておき、その順に入居のあっせんを行います。(あっせんする期間は一定期間となります。)
☆応募状況等によっては先着順等で募集を行う場合もあります。募集状況は、管理業務者(問い合わせ先)までお気軽にお問い合わせください。
高齢者向け優良賃貸住宅一覧 (pdfファイル 30kb)
▼入居者募集のお問い合わせ先(管理業務者)
■入居資格について■
入居の申込みをされる方は、申込の基準日において、次の事項のすべてに該当していることが必要です。
1.申込本人又は同居者が横浜市内に在住または在勤していること。
2.日本国籍の方、または外国人登録を行っている外国人の方であること。
3.申込本人及び同居者が自ら居住するために申込を行うものであること
●この住宅を他の人に貸したり、セカンドハウスとして利用することはできません。
4.申込本人が満年齢60歳以上で、単身又は同居者が次のいずれかに該当すること。
- (1)
- 配偶者(内縁関係にある方及び婚約者を含みます。配偶者の年齢は問いません)。
- (2)
- 満60歳以上の親族(六親等以内の血族又は三親等以内の姻族)等
- ●単身の場合、同居者がありながら不自然に別居して単身で申し込むことはできません。申込時に離婚が成立していない夫婦(戸籍上の配偶者)を分割して申し込む場合は、次のいずれかに該当する方。(1)入居手続きまでに離婚が成立する方(離婚が成立しない場合は、入居することができません)。(2)申込時に住民票で引き続き1年以上の別居が確認でき、かつ、離婚の意思が確認できる方(資格審査時に離婚の意思を確認する書類を提出していただきます)。
- ●内縁関係の場合は住民票に「未届けの夫」又は「未届けの妻」とある方。
- ●婚約中の場合は資格審査時にそのことを証明し、かつ鍵渡しまでに婚姻した旨の公的証明書(婚姻届受理証明書)を提出できる方。
5.申込本人及び同居者が入居時に自立した生活ができる健康状態にあるか、自立した生活ができる健康状態にある申込本人又は同居者の支援により日常生活を営むこと。
●単身で日常生活に常時介護を必要とされる方は、申込時にご相談ください。常時介護を必要とされる方が在宅介護の体制を確保することができれば入居資格が認められます。
6.住民税の滞納がない方。
7.申込本人及び同居者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でない方。
●その他、契約内容等の詳細については、各住宅の管理業務者までお問い合わせください。
▼契約内容等のお問い合わせ先(管理業務者)
■家賃の補助について■
●家賃負担を軽減するため、所得に応じて家賃の一部を補助します!
収入計算後の世帯月収額(※1)が、268,000円(金額は見直される場合があります)以下の世帯には、国と横浜市が、契約家賃(※2)と入居者負担額との差額を事業者(賃貸人)に補助する制度があります。家賃の補助の期間は、その住宅の管理開始から20年間です。
(※1)世帯月収額
世帯月収額とは、入居する方全員の所得金額(収入)から所得税法上定められた各種控除を差し引いて、12で除した額で、世帯月収額に応じて入居者負担額が決定されます。
- 世帯月収額=(入居者全員の所得金額(年額)合計-控除合計額)÷12
収入(「世帯の月収額」)はこちらで自動計算することが可能です。
(※2)契約家賃
賃貸借契約上の契約家賃は、近傍同種の家賃額と均衡を失しない範囲で定められます。
◆入居者負担額について◆
入居者の皆様が毎月お支払いになる額で、契約家賃に世帯月収額に応じて定める割合を乗じて決定されます。
- 入居者負担額(100円単位で切り上げ)=契約家賃×世帯月収額に応じた割合(60~100%)
1 世帯月収額と入居者負担割合(平成21年9月までに管理開始された住宅の場合)
| 型 |
世帯の月収額 |
割合 |
| I |
123,000円以下 |
60% |
| II |
123,001円~153,000円 |
68% |
| III |
153,001円~178,000円 |
74% |
| IV |
178,001円~200,000円 |
79% |
| V |
200,001円~238,000円 |
86% |
| VI |
238,001円~268,000円 |
93% |
| |
268,001円~ |
100%(補助なし) |
例えば・・・
家賃が80,000円、世帯の月収額が123,000円以下(入居者所得区分がI型)のとき
入居者負担額は・・・
80,000円(家賃)×60%(入居者の世帯月収額に応じた割合)=48,000円
入居者負担額は、入居後も毎年見直しを行います。入居者負担額を計算するため、入居者の方には、毎年6月頃に収入等に関する所定の書類を提出していただきます。これらの書類に基づき、毎年10月に翌年9月までの一年間の入居者負担額が決定されます。世帯月収額が 268,001円(金額は見直される場合があります)以上となった場合は、家賃の補助はなくなります。
2 世帯月収額と入居者負担割合(平成21年10月以降に管理開始された住宅の場合)
| 型 |
世帯の月収額 |
割合(※) |
| I |
104,000円以下 |
60% |
| II |
104,001円~123,000円 |
68% |
| III |
123,001円~139,000円 |
74% |
| IV |
139,001円~158,000円 |
79% |
| V |
158,001円~186,000円 |
86% |
| VI |
186,001円~214,000円 |
93% |
| |
214,001円~487,000円 |
100%(補助なし) |
(※) 平成24年5月 1日以降に管理開始する住宅については、表の補助割合にかかわらず、家賃補助額は4万円が上限となります。
例えば・・・
家賃が80,000円、世帯の月収額が104,000円以下(入居者所得区分がI型)のとき
入居者負担額は・・・
80,000円(家賃)×60%(入居者の世帯月収額に応じた割合)=48,000円
入居者負担額は、入居後も毎年見直しを行います。入居者負担額を計算するため、入居者の方には、毎年6月頃に収入等に関する所定の書類を提出していただきます。これらの書類に基づき、毎年10月に翌年9月までの一年間の入居者負担額が決定されます。世帯月収額が 214,001円(金額は見直される場合があります)以上となった場合は、家賃の補助はなくなります。
※平成19年3月以前に入居が開始された住宅に新築時に入居された方については、入居者負担額の算定方法が異なっていますので、ご注意ください。
※家賃の他に、敷金(契約家賃の3か月分までの範囲)、共益費等が必要な場合、敷金や共益費等は家賃減額補助の対象とはなりません。
■お問い合わせ先■
●各住宅の入居者募集状況、契約内容等については住宅の管理業務者までお問い合わせください
お問い合わせ先
(管理業務者) |
横浜市住宅供給公社
賃貸住宅事業課 |
TEL
045-451-7766 |
FAX
045-451-7759 |
JA全農かながわ
特優賃管理課 |
TEL
045-321-2468 |
FAX
045-321-2462 |
システムハウジング
株式会社 西谷店 |
TEL
045-382-0011 |
FAX
045-382-3232 |
丸西建設株式会社
管理部 |
TEL
042-795-3822 |
FAX
042-799-2645 |
株式会社タスク
|
TEL
045-650-1515 |
FAX
045-650-1566 |
株式会社パワーズ
アンリミテッド横浜支店 |
TEL
045-439-0028 |
FAX
045-439-1882 |
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