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市営住宅の入居者募集


市営住宅の入居者募集は、4月と10月の年2回実施しています。
市営住宅には、収入基準や市内在住(又は在勤)6か月以上などの入居者資格があります。 詳しくは、『募集のしおり』をご覧ください。

問い合わせ先  横浜市住宅供給公社
 市営住宅課
TEL
 451-7777
FAX
 451-7769
 横浜市建築局
 住宅管理課
TEL
 671-2923
FAX
 641-2756

ご注意!:市営住宅の申込みについて、金銭を払えば優先的に入居できるかのような内容の電話があるようですが、本市とは一切関係がございませんので、ご注意ください。

募集のお知らせ 応募状況 抽選について 優遇制度 裁量階層

  入居者資格 収入基準 収入基準早見表 住宅使用料 入居手続 注意事項


●横浜市営住宅の一覧については、こちらをご覧ください。●
(掲載している住宅は、管理している住宅の一覧であり、募集する住宅の一覧ではありません。
  実際に募集する住宅は、募集時期に配布する『募集のしおり』をご確認ください。)




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市営住宅の入居者資格

市営住宅に申し込むには、申し込み時に次の 1 ~ 7 のすべてに該当していることが必要です。
詳しくは『募集のしおり』をご覧ください。

  1. 申込者は成人であること。
  2. 申込者が、市内に在住(又は在勤)6か月以上であること。
  3. 夫婦(婚約者及び内縁関係にある者を含む)または親子を主体とした家族であること。
  4. 現在、住宅にお困りであること。
  5. 申込者及び入居しようとする家族について、住民税の滞納及び市営住宅の使用に関する債務がないこと。
  6. 市営住宅で円満な団地生活ができること、また、申込者及び入居しようとする家族が暴力団員でないこと。
  7. 世帯の収入が、収入基準以内であること。
※単身者用住宅や多家族向住宅などの特定目的住宅及び高齢者を対象とした住宅については、それぞれの住宅ごとの申込資格に該当することが必要です。
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収入基準について


市営住宅へ入居するときの収入基準は、世帯における1年間の総所得金額を計算し、そこから、あてはまる控除額をすべて差し引いた残りの金額を12(か月)で割った額(世帯の月収額)で判定します。収入基準は下記のとおりです。

対象世帯 世帯の月収額
一般世帯 158,000円以下
裁量階層 214,000円以下
収入基準早見表
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裁量階層とは?


高齢者世帯や障害者世帯のうち、次のいずれか一つに該当する世帯を「裁量階層」と呼び、収入基準(世帯の月収額)を一般世帯に比べ緩和しています。

対象世帯 資格
高齢者
世帯
申込者が、60歳以上の方であり、かつ、同居親族のいずれもが60歳以上または18歳未満の方である世帯

注意:ただし、法令改正の経過措置により申込者が昭和31年4月1日以前に生まれた方であり、かつ、同居しようとする方のいずれもが昭和31年4月1日以前に生まれた方又は18歳未満である世帯の方は、裁量階層に該当します。
身体障害者世帯 身体障害者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1~4級の方がいる世帯
精神障害者世帯 申込者または同居親族が、次のいずれかに該当する世帯
  1. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1、2級の方
  2. 精神に障害のある方で、1、2級の国民年金または厚生年金の障害年金の証書を交付されている方または厚生労働大臣、都道府県知事から1、2級と同程度の障害の状況にあることを証する書類の交付を受けている方
知的障害者世帯 申込者または同居親族が、次のいずれかに該当する世帯
  1. 愛の手帳(療育手帳)の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度がA1、A2、B1の方
  2. 児童相談所または障害者更正相談所において知能指数が50以下と判定された方
戦傷病者世帯 戦傷病者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が、特別項症から第6項症または第1款症の方がいる世帯
原爆被爆者世帯 申込者または同居親族に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯
引揚者
世帯
申込者または同居親族に、海外からの引揚者で引揚げから5年以内の方がいる世帯
ハンセン病療養所退所者
世帯
申込者または同居親族に、平成8年3月31日までの間に国立ハンセン病療養所、その他厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯
子育て
世帯
同居者に小学校就学前の子がいる世帯
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受付区分と優遇制度


申し込みの受付区分には、「一般組」と、一定の資格を有する方が申し込める「特認組」があります。
特認組の申込者は、一般組より当選率を優遇しています。

 受付区分  内容 優遇の扱い
特認B組
母子・父子世帯    公害病認定患者世帯
高齢者世帯      低額所得者世帯
障害者世帯      引揚者世帯
原爆被爆者世帯   多子世帯
ハンセン病療養所退所者世帯
子育て世帯(※)   DV被害者世帯
※同居者に小学校就学前の子がいる世帯
当選率を一般組の
3倍とします。
特認C組 連続6回以上申し込み者 当選率を一般組の
20倍とします。
連続5回申し込み者 当選率を一般組の
10倍とします。

子育て支援(対象住宅のみ適用)
※ 同居者に小学校就学前の子がいる世帯

当選率を一般組の
10倍とします。
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市営住宅の使用料(家賃)について


 
住宅使用料
(家賃)
市営住宅の使用料(家賃)は、入居されている世帯の収入と住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数などに応じて、毎年度算定し、決定します。
家賃算定
基礎額
入居者の収入に応じて設定される額(※1)です。
国民の所得水準に応じて、毎年度改正されます。
×
市町村
立地係数
市町村ごとの公示地価の水準に基づいて設定。公営住宅の立地便益の水準を市町村単位で定めるものです。
横浜市は、1.20です。
×
規模係数
住宅の専用床面積を65m2で割った数値。
×
経過年数係数
建設後の経過年数に応じて次の式により算出します。
  • 非木造の場合 1-0.001×経過年数
  • 木造の場合 1-0.0051×経過年数
×
利便性係数
横浜市が、当該市営住宅の存する区域及び周辺の地域の状況、設備などを勘案して、1.3~0.5の範囲で設定します。

各係数は、公営住宅法等に基づき毎年度計算されます。

※1 家賃算定基礎額
収入区分  世帯の月収額 家賃算定基礎額
第1区分 0円~104,000円 34,400円
第2区分  104,001円~123,000円  39,700円
第3区分 123,001円~139,000円 45,400円
第4区分 139,001円~158,000円 51,200円
第5区分 158,001円~186,000円 58,500円
第6区分 186,001円~214,000円 67,500円
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入居手続


  1. 住宅使用料(家賃)の支払いは、指定金融機関の口座振替により納入していただきます。
  2. 入居手続きまでに、住宅使用料の2か月分を保証金として指定金融機関へ納入していただきます。
  3. 入居にあたり、連帯保証人1名が必要となります。
    連帯保証人の条件は、市内に居住している方か、近県に居住している親族の方で、入居者と同程度以上の定収入のある方です。連帯保証人になる方には、印鑑登録証明書、所得を証明する書類を提出していただきます。
  4. 生活保護受給者世帯などを対象に、申請により連帯保証人を免除する制度があります。
  5. 重度の障害者がいる世帯や収入が一時的に著しく減少した場合など、申請により住宅使用料を減免・猶予する制度があります。
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入居後の注意事項


  1. 市営住宅内では、次の行為は禁止されています。
    (1)他の居住者との円満な共同生活を妨げるような行為
    (2)犬、猫、にわとり、はと等の動物を飼育・餌付けすること
    (3)商売を営むこと

  2. 階段灯、外灯、共同水道、給水ポンプ、エレベーターなどの電気料金、水道料金及び宅内排 水管の清掃などに関する費用は、入居者の負担になります。金額は住宅によって異なりますが、住宅使用料とは別に共益費として月額3,000円から4,000円程度かかります。
    また、借上型市営住宅については、清掃や外灯などの維持管理について業者等へ委託するため、共益費として月額3,000円から9,000円程度かかりますので、あらかじめご承知おきください。

  3. 市営住宅では、明るく住みよい団地生活を送るのに必要な活動を行うため、入居者の皆さんによる市営住宅自治組織(管理運営委員会・自治会等)が結成されています。
    共益費の徴収は、管理運営委員会・自治会等で行っていますので、必ずお支払いください。(金額は団地によって異なります。)
    なお、借上型市営住宅については、管理運営委員会・自治会等がありませんので、共益費の支払い等は指定管理者へお願いします。
    市営住宅へ入居した際には、必ず管理運営委員会・自治会等に加入して、共用部分等の清掃や草刈など、住宅を管理するために必要な活動へご協力ください。

  4. 入居後、毎年収入申告をすることが義務づけられています。

  5. 入居後、3年を経過した世帯で、収入基準を超過した場合は、住宅の明渡努力義務が生じます。また、5年を経過した世帯で、高額所得者と認定された場合は、一定の期間内に住宅を明渡していただきます。

  6. 入居後、入居者又は同居者に変更がある場合には、申請が必要です。

  7. 住宅使用料(家賃)に滞納があった場合、住宅を明渡していただきます。
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