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指針告示の取扱いについて

 1 本市における指針告示の取扱いについて

◆本年6月20日に施行された指針告示に基づく確認審査にあたっては、現時点において軽微な不備等の具体的運用ル-ルが統一されていない中、設計者をはじめ本市確認部署においても、確認審査に混乱を招いている状況となっています。
◆これらの状況を踏まえ、本市としては国・JCBO等での統一的な運用ル-ルが示されるまでの間、指針告示に係る取扱いを定め円滑な確認処理を行うものとします。

 2 建築基準法第18条の3指針告示創設の趣旨

平成17年10月に発覚した構造偽装問題を契機として、新たに創設された指針告示は、

  1. 意図的に偽装されている申請
  2. 設計者の確認チェックが十分されていない不整合な申請

等に対して厳正・厳格に対応していくということが法改正の主旨であると考えられます。

 3 本市の指針告示に伴う確認審査の考え方

本市としては上記2の趣旨を踏まえ、以下の(1)及び(2)については厳正・厳格な確認審査を行うとともに、建築申請が滞っている中、軽微な不備について考え方を示すものとします。

  1. 建築基準関係規定に適合しない場合-法第6条13項による不適合通知を交付します。
  2. 不備・不整合により適合性が判断できない場合 -法第6条13項による無期限通知を交付します。
  3. 指針告示第一第5項第三号イの「申請書等に軽微な不備」については本市の運用により取扱うものとします。

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