市街化調整区域の建築物の形態制限について
市街化調整区域で建築物を建築する場合には、建築基準法に基づき建築物の形態についての制限があります。(平成16年4月1日より)
| 一般の区域 | 沿道区域(※1) | |
| 建ぺい率 | 50% | 60% |
| 容積率 | 80%(※2) | 200% |
| 道路斜線 | 1.25/1 | 1.25/1 |
| 隣地斜線 | 20m+1.25/1 | 20m+1.25/1 |
| 日影規制 | 1.5m、3h、2h | 4m、4h、2.5h |
| 道路幅員による 容積率の低減係数 |
0.4 | 0.4 |
- ※1 都市計画法施行規則第7条第1号に定める幅員18m以上の幹線街路沿い50m以内の区域。(自動車専用道路は幹線街路に該当しません。)(以下同様)
平成23年1月1日以降に建築工事に着手する場合、対象となる幹線街路は、すみ切りを除いた都市計画法施行規則第7条第1号に定める幅員18m以上の幹線街路のうち別図に掲げる区間又は平成22年4月5日以降に当該道路の新設に関する工事に着手された区間に限定されます。
別図はこちら(PDF形式709KB)
新旧対照表はこちら(PDF形式106KB)
(別図(25000分の1)については、建築企画課、宅地企画課、調整区域課、建築審査課及び指定機関指導課の各窓口で閲覧できます。 - ※2 既に80%を超えて適法に建築されている建築物を建替える場合は、100%を超えない範囲内において従前の容積率の数値までとします。
- 風致地区については、「一般の区域」の基準が適用されます。(以下同様)
- よくあるご質問をまとめました。こちらもご参照ください。
≪お問い合わせ先≫
○建築基準法による形態制限について:建築企画課 電話671-2933 / 建築審査課 電話210-9857
○幹線街路の幅員、都市計画決定線の位置確認について : 都市計画課 電話671-3510
【 参考 都市計画法に基づく建築物の高さの許可基準 】
市街化調整区域内の開発行為及び建築行為は都市計画法により規制されています。開発行為及び建築行為を行うには原則として市長の許可が必要となります。表の制限のほか、区域指定、許可条件等により制限が異なる場合がありますのでご注意ください。詳しくは建築・宅地指導センターのページをご覧ください。
| 一般の区域 | 沿道区域 | |
| (高さ制限) | (第1種高度地区の 規定の準用) |
(第4種高度地区の 規定の準用) |
| 最高高さ | 10m | 20m |
| 北側斜線 | 5m+0.6/1 | 7.5m+0.6/1 |
≪お問い合わせ先≫
○都市計画法による許可基準等について :調整区域課 電話210-9895、210-9896