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耐震改修工事を行われた方が
所得税の特別控除・固定資産税の減額を受けるために

【所得税の特別控除】

 1 対象となる住宅(以下の全てに該当する住宅)



 2 控除額


次のうち、いずれか少ない金額の10%を控除(上限20万円、その年1回のみ)


 3 手続き


(1)「住宅耐震改修証明申請書」を入手し、耐震改修を実施した時期に応じて、次のア又はイのいずれかの手順で申請してください。


 【申請書の入手先】 下記よりダウンロードできます。また、建築局建築企画課窓口にもご用意しています。



ア. 平成23年6月30日以降に設計契約された方は、以下の手順で申請してください。
所得税特別控除の手順
A.横浜市の補助制度を利用した方B.横浜市の補助制度を利用しなかった方
申請書式入手 【A・B共通】 『所得税用(2枚)』
必要事項記入 【A・B共通】 『所得税用』に申請者の方の「住所」、「電話」、「氏名」、「家屋の所在地」のみ記入し、押印します。
添付書類用意 補助金額確定通知書の写し なし
申請  建築企画課へ『所得税用』に上記添付書類を添え申請します。
 窓口もしくは郵送にて受付し、即日で証明書を発行します。
 ※郵送の場合、80円切手を貼った返信用封筒を同封してください。
 設計・施工を担当した建築士に依頼し証明書の発行を受けることができます。
 (横浜市への申請は必要ありません)
発行 横浜市が発行 建築士が発行



イ. 平成23年6月29日以前に設計契約された方は、以下の手順で申請してください。

所得税特別控除の手順

A.横浜市の補助制度を利用した方B.横浜市の補助制度を利用しなかった方
申請書式入手 『所得税用1』のみ 『所得税用1』 及び 『所得税用2』
必要事項記入 【A・B共通】 『所得税用1』に申請者の方の「住所」、「電話」、「氏名」、「家屋の所在地」のみ記入、押印します。
添付書類用意 補助金額確定通知書の写し
  1. 申請者の住民票
  2. 改修した家屋の登記事項証明書または固定資産税台帳登録事項証明書(物件証明等)
申請1
所得税用1
【A・B共通】 建築企画課へ『所得税用1』に上記添付書類を添え申請します。
窓口もしくは郵送にて受付し、即日で証明書を発行します。
※郵送の場合、80円切手を貼った返信用封筒を同封してください。
申請2
所得税用2
不要  設計・施工を担当した建築士に証明書の発行を受けてください。
発行される証明書
 1種類
  • 『所得税用1』 → 横浜市が発行

 2種類
  • 『所得税用1』 → 横浜市が発行
  • 『所得税用2』 → 建築士が発行


(2)耐震改修が完了した年の翌年の確定申告に、次の書類を添付して申告を行います。
   1.住宅耐震改修証明書【(1)の書類】
   2.住民票の写し
   3.家屋の登記事項証明書
   4.計算明細書(税務署で配布)
   5.住宅耐震改修に係る請負契約書の写し
   6.補助金額確定通知書の写し(補助制度を利用した方のみ)



■ 『所得税用』・『所得税用2』 (2)の(ロ) 「標準的な費用の額」の算出方法について (建築士向けご案内)



 
実施工事区分算出
右の表に従って実施した工事区分に従い、標準的な費用の額を算出してください。
  基礎工事 16,200円 ×   m2(建築面積)※  =  円
  壁工事 23,800円 ×   m2(延床面積)※  =  円
  屋根工事 20,500円 ×   m2(施工面積)  =  円
  その他 35,900円 ×   m2(延床面積)※  =  円
合計 (標準的な費用の額)  円

※建築面積・延床面積は施工面積によらず、基準法の面積を採用してください。




【固定資産税の減額措置】

 1 対象となる住宅(以下の全てに該当する住宅)



 2 減額の内容


耐震改修を実施した時期により、減額の内容が異なります。


耐震改修を完了した時期減額の内容
平成22年1月1日~24年12月31日 翌年度から2年度分の税額を1/2に減額
平成25年1月1日~27年12月31日 翌年度分の税額を1/2に減額


 3 手続き


(1)「地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明申請書」固定資産税用を入手し、下表の手順で申請してください。


 【申請書の入手先】下記よりダウンロードできます。また、建築局建築企画課窓口にもご用意しています。

固定資産税減額申請の手順

A.横浜市の補助制度を利用した方B.横浜市の補助制度を利用しなかった方
申請書式入手 【A・B共通】 『固定資産税用』
必要事項記入 【A・B共通】 『固定資産税用』に申請者の方の「住所」、「電話」、「氏名」、「家屋の所在地」のみ記入し、押印します。
添付書類用意 補助金額確定通知書の写し なし
申請  建築企画課へ『固定資産税用』に上記添付書類を添え申請します。
 窓口もしくは郵送にて受付し、即日で証明書を発行します。
 ※郵送の場合80円切手を貼った返信用封筒を同封してください。
 設計・施工を担当した建築士に依頼し証明書の発行を受けてください。
 (横浜市への申請は必要ありません)


(2)証明書を添付して区役所で手続きを行います

耐震改修が完了した日から3ヶ月以内に、住宅が所在する区役所の固定資産税担当課へ「証明書」を添付して、手続きを行います。



 その他



地震保険の割引制度もあります ~ 証明書のコピーは大切に保存しましょう ~

 平成19年10月より、地震保険の耐震診断割引制度が始まりました。契約を行う際に、所得税の特別控除や固定資産税の減額措置の際に入手した証明書のコピーを添付すると、割引が受けられます。証明書はコピーして大切に保管しましょう。

 【対象となる住宅】
  •  耐震診断又は耐震改修の結果、現行の耐震基準(評点1.0以上)に適合している住宅
  •  昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  •  平成19年10月1日以降に地震保険の契約を行う住宅
 【割引率】
  •  建物、家財に対して10%


 証明書発行に関するお問合せ・お申込先


横浜市建築局建築企画課

■ 住所 〒231-0015 横浜市中区相生町3-56-1 JNビル4階
■ 電話 045-671-2943
■ FAX 045-641-2756
■ 受付時間 平日午前8時45分~午後5時15分

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