横浜市マンション段階改修促進事業のご案内
■ 事業の目的
分譲マンションの耐震改修を促進し、地震に強い安全な街づくりを推進するため、段階的な改修を行う場合に、耐震設計費、耐震補強工事費及び耐震補強工事にかかる工事監理費の一部を補助します。
■ 段階改修とは
段階改修とは耐震補強を合理的な理由により2回に分けて行うことをいいます。具体的には、ピロティ等の耐震化の必要性が高い部分を1回目に耐震補強し、それ以外の部分を2回目に耐震補強を行う等の場合が考えられます。
※2回目で建築物全体の耐震補強工事が終わることが条件です。
※1回目の耐震補強工事が完了してから10年以内に、建築物全体の耐震補強工事を完了するように努めてください。
■ 対象建築物
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対象建築物は以下のすべてを満たすものとする |
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| ア |
昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工した、区分所有法が適用される分譲マンションで、住戸数の過半以上に区分所有者が居住していること (※延床面積の過半以上が、店舗等など共同住宅以外の用途の場合は対象外) |
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| イ | 本市制度による本診断(精密診断)の結果、「耐震改修が必要」と判定されたマンション | |
| ウ | 地階を除く 階数が3階以上 | |
| エ | 耐火建築物又は準耐火建築物 | |
| オ | 延べ面積が1,000m2以上 | |
| カ |
次の1から3のいずれかの認定又は確認を得ること(※耐震設計時に得る) 1 耐震改修促進法第8条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修計画の認定 2 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定 3 建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築確認 |
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| キ | 地震に対して安全な構造とする旨の勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたもの(建築基準法に基づく耐震改修の命令を受けたものを除く)(※耐震補強工事の前に受ける) | |
■ 補助内容
耐震改修工事に要する費用のうち耐震設計費、耐震補強工事費及び耐震補強工事にかかる工事監理費について、次に掲げる額を限度に補助を行います。
| ア |
耐震設計費の2/3 (※建築物全体の耐震改修計画が必要です。) |
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| イ | 1回目及び2回目の耐震補強工事にかかる工事監理費の2/3 | |
| ウ |
1回目の耐震補強工事費の1/3かつ次の限度額の1/2以内
《マンションの延べ面積ごとの限度額》 5,000m2未満・・・・・2,000万円 10,000m2未満・・・・3,500万円 10,000m2以上・・・・5,000万円 |
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| エ |
2回目の耐震補強工事費の1/3かつ次の限度額から1回目の耐震補強工事費の補助金(ウ)を差引いた額以内
《マンションの延べ面積ごとの限度額》 5,000m2未満・・・・・2,000万円 10,000m2未満・・・・3,500万円 10,000m2以上・・・・5,000万円 |
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■ 制度要綱・補助要領等
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以上、平成23年4月1日時点の内容であり、国の制度改正により補助内容が変更となる場合があります。
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