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横浜市液状化被害戸建住宅等緊急支援事業のご案内

 

東日本大震災で被災した戸建住宅等に対する緊急支援を行います。

 


 

 ■ 事業目的

 

 東日本大震災により被害が発生した戸建住宅等及び液状化等の地盤の緩みが生じ被害が発生した戸建て住宅等に対し、被害住宅の補修工事等に係る費用の助成を行うことにより、被害住宅の所有者の負担軽減を図ることを目的としています。 

 

 

 ■ 助成対象者

 

 

 以下の1と2の両方をみたす方が助成の対象となります。

 1

 次のアからウの被害住宅所有して居住する者、または、賃貸用の被害住宅を所有する者

 ア 階数が3階(地階を除く)以下の戸建住宅

 イ 階数が3階(地階を除く)以下の長屋(二世帯住宅を含む)

 ウ 階数が2以下共同住宅 

※東日本大震災の発生後に居住状況が変化したものについてはご相談ください。

 2

 被害住宅を補修することを目的として、下記の助成対象工事を行うもの

 

 

 ■ 助成対象工事

 

 

 以下の1、または、2のいずれかの工事が助成の対象となります。

 1

 東日本大震災にかかる『り災証明書』により半壊以上と認定された住宅に対して行う、『住宅の補修工事』及び『地盤改良工事』

 2

 東日本大震災にかかる『り災証明書』により一部損壊と認定された住宅のうち地盤に起因する被害が発生したものに対して行う、『地盤改良工事』

 

『り災証明書』は建築物が所在する各区役所で発行します。区ごとに窓口が異なりますので、各区総務課へお問い合わせください。各区総務課一覧は、こちらです。

 

※『住宅の補修工事』 とは、被害住宅の基礎部分より上部にある居住の用に供する部分を補修する工事及びやむを得ず被害住宅を解体する場合の解体工事のことをいいます。

 

※『地盤改良工事』とは、被害住宅の基礎部分より下部に生じた被害を補修するために行う地盤改良、基礎の補修及び傾斜の復旧等の工事のことをいいます。

 

※助成対象工事となるかどうかは、建築企画課までお問い合わせください。

 

 

 

 ■ 助成金上限額

 

 

 150万円

 

 

 ■ 本事業の適用期間

 

 

 平成25年3月31日までに申請を行い、平成26年3月31日に工事完了するもの。

 

 

 ■ 申請方法

 

 

 原則として工事の着手(契約)の前に申請が必要になります。

 申請後、調査・審査を行い、助成の対象となるか決定します。

 詳しい手続き方法については、建築企画課までお問い合わせください。

 

 

 ■ 制度要綱等

 

 

 横浜市液状化被害戸建住宅等緊急支援事業実施要綱(PDF形式:134KB)

 

 横浜市液状化被害戸建住宅等緊急支援事業 様式(Word形式:145KB)

 

 

 ■ お問い合わせ先

 

 

 建築局 建築企画課

 電話:045-671-2943

 FAX:045-641-2756

 

 


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