横浜市民間建築物吹付けアスベスト対策事業のご案内
大きな社会問題を引き起こしているアスベスト・・・
横浜市では建築物に吹付けられているアスベストの飛散による健康被害を予防し、市民の安全・安心を確保することを目的とした事業を実施しています。
是非この制度を活用し、アスベストの飛散に対する不安を取り除いていただきたいと思います。
「横浜市民間建築物吹付けアスベスト対策事業」は、多数の人が利用する民間建築物(店舗、事務所、 駐車場等)に施工されている吹付けアスベストについて、含有調査を行う場合、含有調査者の派遣を、除去等工事を行う場合、事業者にその要する費用の一部を補助する制度です。
事前相談票に記入の上、ご相談ください。

横浜市では建築物に吹付けられているアスベストの飛散による健康被害を予防し、市民の安全・安心を確保することを目的とした事業を実施しています。
是非この制度を活用し、アスベストの飛散に対する不安を取り除いていただきたいと思います。
「横浜市民間建築物吹付けアスベスト対策事業」は、多数の人が利用する民間建築物(店舗、事務所、 駐車場等)に施工されている吹付けアスベストについて、含有調査を行う場合、含有調査者の派遣を、除去等工事を行う場合、事業者にその要する費用の一部を補助する制度です。
■ 対象事業
○アスベスト含有調査者派遣とは・・・
吹付け建材について行うアスベスト含有の調査について、アスベスト含有調査者(市が委託しているアスベスト含有調査会社)を派遣する制度です。
○アスベスト除去等とは・・・
吹付けアスベスト等の除去又は封じ込め
※吹付けアスベスト等とは、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹きけロックウールに限る。
|
【 除去 】 |
|---|
■ 事業の内容
多数の人が利用する民間建築物
- 店舗、事務所、駐車場など
- 個人住宅は対象になりません
多数の人が利用する部分
- 共同住宅については共用部分のみ
- 付属する空調機械室などを含む
■ 事業の内容
※予算が終了しだい、申請の受付を終了します。
・事業パンフレット [PDF835KB]
○アスベスト含有調査者派遣
| 対象事業 | 派遣箇所 |
|---|---|
| アスベスト含有調査者の派遣 | 1棟あたり2箇所まで |
○アスベスト除去等
| 補助対象費用 | 補助金額 |
|---|---|
| アスベスト除去等に要する費用 (消費税等を除く) |
対象費用の2/3以内 上限300万円 |
■ 補足事項
(共通事項)- 申請前に
事前相談票を提出してください。 - 本事業はアスベスト除去等に関する他の補助を受けていないものが対象となります。
- 違反建築物は補助の対象となりません。
- 除却を予定している建築物は、対象となりません。
- 申請はアスベスト含有調査者派遣・除去等において、1建物それぞれ1回とします。
- 交付申請は建築基準法第2条第1号の「建築物」単位とします。
- 申請前に事前相談票を提出して下さい。
- 施工業者等は原則として入札により決定して下さい。
- 入札又は見積書の徴収の際、事業費が1件100万円以上になると見込まれるときは、市内業者のみで行ってください。また、市内業者であることがわかる書類(本市有資格者名簿又は商業登記簿謄本等の写し)
- 吹付けアスベストまたはアスベスト含有吹付けロックウールであることのわかる書類(報告書、図面等)が必要です。
- 封じ込めを行う場合は建築基準法第37条の認定材料としてください。
- 除去等については関係法令による届出や防・耐火性能回復工事など関係法令は遵守してください。
- 除去等については(財)日本建築センターが編集・発行の「改訂 既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説」及び建設業労働災害防止協会作成の「石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」に準拠して適切かつ安全に行ってください。
- 完了時には領収書その他の書類の写しを提出してください。ただし、支払いが終了していないものは、請求書の写しを提出し、市への補助金交付請求書(様式16)提出後60日以内に領収書等を提出してください。
■ 事前相談時に必要な図書
○アスベスト含有調査者派遣 
事前相談票(WORD 73KB) - 位置図
- 現況図面(配置図、平面図)
- 現況写真(外観、施工場所)
- 建築確認通知書の写し
- 検査済証の写し
- その他必要と認めるもの
○アスベスト除去等
事前相談票(WORD 73KB) - 位置図
- 現況図面(配置図、平面図)
- 現況写真(外観、施工場所)
- 建築確認通知書の写し
- 検査済証の写し
- 吹付けアスベストがあることを証明できる図書(分析調査結果報告書等)
- その他必要と認めるもの
■ 事業手続きのフロー
■ 申請書等
■ その他申請書等
■ 制度要綱等
■ 関係リンク先
■ 建築基準法の改正について
石綿による健康被害を防止するため、建築物における石綿の使用を規制する建築基準法の改正が行われました。(平成18年10月1日)
建築基準法による石綿規制の概要
- 相談、問合せ先 : 建築企画課地域・防災担当 045-671-2928