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建築基準法による石綿規制の概要

石綿による健康被害を防止するため、建築物における石綿の使用を規制する。

 背景


 法改正の概要


石綿の飛散のおそれのある建築材料の使用を規制する。
※ 具体的には、吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウール(重量0.1%を超えるもの)が規制の対象

   【規制の効果】
   (1) 増改築時における除去等を義務づけ
   (2) 石綿の飛散のおそれのある場合に勧告・命令等を実施
   (3) 報告聴取・立入検査を実施
   (4) 定期報告制度による閲覧の実施
 
   施行期日:平成18年10月1日

 政令改正の概要

  1. 飛散することにより著しく衛生上有害な物質として石綿を定めること。
  2. 増改築時には、原則として石綿の除去を義務付けるが、増改築部分の床面積が増改築前の床面積の1/2を超えない増改築には、増改築部分以外について、封じ込めや囲い込みの措置を許容すること。
  3. 大規模修繕・模様替時には、大規模修繕・模様替部分以外の部分について、封じ込めや囲い込みの措置を許容すること。
  4. 工作物についても、石綿に関して建築物同様の規制を行うこと等。

 省令・告示改正等の概要


建築基準法施行規則の改正
石綿等を飛散又は発散させるおそれがない石綿等をあらかじめ添加した建築材料を定める告示(平成18年 告示第1172号) 封じ込め及び囲い込みの措置の基準を定める告示 (平成18年 告示第1173号)

 (1)封じ込めの措置の基準

    (参考)石綿飛散防止剤の認定状況

 (2) 囲い込みの措置の基準

平成12年告示第1446号の一部を改正する告示(平成18年 告示第1168号)

イ.

防止剤の塗布量の下限の基準値が定められていること。
ロ. 防止剤の塗布した建築材料に空調機器等の風が作用した際に、当該建築材料から飛散する繊維が認められないこと。
ハ. 防止剤を塗布した建築材料に固形物が衝突した際に、生じるくぼみの深さが防止剤を塗布しない場合と比較して大きくなり、脱落又は亀裂が生じない性能を有すること。
ニ. 防止剤を塗布した建築材料に引張り力がさようした際に、防止剤によると塗膜又は固着層の付着強さが低下しないこと。

 

横浜市民間建築物における吹付けアスベスト等に関する指導指針について

横浜市民間建築物アスベスト対策指針について 多数の利用のある民間建築物の吹付けアスベスト対策を進めるため、「横浜市民間建築物における吹付けアスベスト指導指針」を平成22年2月1日に策定いたしました。

 ■指針の概要

 ○平成18930日以前に建築された多数の利用のある建築物の建物所有者等※1は、吹付け材の有無 について調査を行い、吹付け材が施工されている場合、アスベスト有無の診断※2を行うこと

 ○診断の結果アスベストが含有していた場合は、除去等の対策※3をとること

 ○診断を行わない建築物に対して、建物所有者の承諾を得て、市が立ち入り、試料採取しアスベスト含有の有無について分析調査することができること

 ○吹付けアスベスト等※4が施工されている建築物で、対策を行わない建物所有者等に対して市長は勧告の基準に該当すると認めるときは、勧告を行うことができること

 ○勧告に従わない所有者等に対して公表することができること

 □勧告の基準(全てに該当する場合)

(1)吹付けアスベスト等の劣化の進行が著しいこと

(2)劣化の著しい吹きつけアスベスト等が露出している空間で恒常的に人が活動していること

(3)劣化の著しい吹付けアスベスト等が大量に認められること

【用語の説明】

 ※建物所有者等 建物所有者又は管理者

 ※診断

   (1)書面調査+現地確認

    または

   (2)資料採取による分析調査による吹付け材にアスベストが含有しているか確認すること

 ※除去等の対策

   対策については建物の使用状況、吹付けアスベストの劣化状況によって、

   (1)除去、

      (2)封じ込め

      (3)囲い込み

      (4)維持管理

      の方法を、()日本建築センター発行「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説2006」により選択

 ※吹付けアスベスト等 

    吹付けアスベスト又は吹付けロックウールのうち重量の0.1%を超えてアスベストを含有するもの
 

相談、問合せ先 : 建築企画課

建築防災担当 045-671-2928