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耐震改修済証交付制度について

  昭和56年以前の旧耐震基準で建築された特定建築物(※)やマンションで、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「耐震改修促進法」という。)の計画の認定を取得し、耐震改修を行い、市の検査に合格した建築物に対して「耐震改修済証」及び「耐震改修済証表示板(プレート)」を交付します。
  交付を受けた
耐震改修済証表示板(プレート)は、建築物の利用者が安心して利用できるよう当該建物の利用者が見易い位置に貼付します。

特定建築物:耐震改修促進法で定める、学校、病院、百貨店、事務所など多数の人が利用する原則3階、1000m2(幼稚園などは500m2)以上の建築物で耐震関係規定に適合しないもの

耐震改修済証表示板 耐震改修済証表示板(プレート)
サイズ:縦210mm×横297mm(A4判横)

 相談・申請先

 

    建築企画課 地域・防災担当 045-671-2928


 対象建築物

    
   次の要件を満たす建築物 

 手続きフロー

  

    「耐震改修済証交付 手続きフロー」PDFファイル


 制度要綱


 耐震改修済証交付建築物の紹介  


 耐震改修促進法の認定について  

  

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