横浜市では、一定規模以上の建築物を建築する際には、建築主(若しくは開発事業者)が、
住民のみなさんへ計画内容を説明することを義務付けています。
具体的な手続については、条例の規定に基づいて行いますので、概要等をご覧下さい。
| ■「横浜市中高層層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例」 (=中高層建築物条例)について |
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当該敷地周辺に「建築計画のお知らせ」の標識(右図)が立っていますか? | ||
| ・「建築計画のお知らせ」は…⇒『中高層建築物条例』に基づく建築計画のお知らせ標識です。 | |||
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『中高層建築物条例』の概要を見る | ||
| ■「横浜市開発事業の調整等に関する条例」(=開発事業調整条例)について | |
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当該敷地周辺に「開発事業のお知らせ」の標識(右図)が立っている場合… | ||
| ・「開発事業のお知らせ」は…⇒『開発事業調整条例』に基づく開発事業のお知らせ標識です。 | |||
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『開発事業調整条例』の概要を見る | ||
| ※「開発事業」の場合、内容によって窓口が異なります。 大規模な共同住宅の建築以外の「開発行為」は、建築・宅地指導センター内 宅地審査部へ。 |
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