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建築・宅地指導センター 宅地審査部

ランチシフトへのご協力ありがとうございました。
10月3日(月)以降の昼休みは、12時~13時です。
業務時間の変更に伴い、ご不便をおかけしますが、ご協力いただきますようよろしくお願いします。

 宅地審査部では、横浜市開発事業の調整等に関する条例に基づく手続き、都市計画法に基づく開発許可、宅地造成等規制法に基づく宅造許可、建築基準法に基づく道路位置指定の他、市街化調整区域内の建築許可、工作物(擁壁のみ)の建築確認等を行っております。

バー左 横浜市開発事業の調整等に関する条例 バー右

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開発許可(市街化区域、市街化調整区域)

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  • 都市計画法による開発許可の手引き《NEW!》                                                                                                                                                                                                                                                                              
  • 書類の記載例《NEW!》  
  • 基準・取扱い改定履歴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ▲トップへ

バー左 市街化調整区域内の開発行為・建築行為 バー右

横浜市の市域の約4分の1を占める市街化調整区域では、当該区域内での開発行為及び建築行為は、都市計画法により規制されており、市長の許可が必要です。

 


バー左 宅地造成に関する許可(市街化区域、市街化調整区域) バー右

バー左 道路位置指定 バー右

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バー左 工作物(擁壁)の建築確認及び検査 バー右

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バー左 お問い合わせ、ご相談等について バー右
  • ※お問い合わせ、ご相談等は、午後は現場検査・会議等により職員が不在になることがありますので、できるだけ午前中にお願いいたします。
  • 関係例規、がけ防災等に関しては宅地企画課をご覧下さい。
  • 宅地審査課、調整区域課では、方面別に担当を分けています。お電話にてお問い合わせの際は、担当区をよくご確認の上、ご連絡をお願いします。

(市街化区域) 

宅地審査課 西部方面担当(南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉区)045-210-9813

宅地審査課 南部方面担当(港南、磯子、金沢、戸塚、栄区)045-210-9814

宅地審査課 北部方面担当(緑、青葉、都筑区)        045-210-9815

宅地審査課 東部方面担当(鶴見、神奈川、西、中、港北)  045-210-9817

 

(市街化調整区域)

調整区域課 (西、旭、緑、青葉、保土ケ谷、磯子、金沢、戸塚、栄)045-210-9895

調整区域課(神奈川、港南、瀬谷、泉、鶴見、中、南、港北、都筑) 045-210-9896


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