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住宅用家屋を新築し、又は新築の住宅用家屋を購入して、1年以内に登記をする場合、登録免許税(所有権の保存・移転、抵当権の設定登記の際にかかるもの)の税率の軽減 を受けるために必要な証明書です。
なお、中古住宅(建築後使用されたことのあるもの)を購入した場合の「住宅用家屋証明書」は、その住宅の所在地の区役所税務課で取り扱いますので、詳しくは該当の区役所税務課へお問い合わせください。
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個人が住宅用家屋を新築するか、建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得すること
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個人が専ら自分の居住用としてその家屋を使用すること
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床面積が50m2以上あること(区分所有建物の場合は専有面積のみ)
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新築又は取得から1年以内に登記を行うこと
さらに、区分所有建物については、「耐火建築物」又は「準耐火建築物」であること が必要です。
なお、証明書が発行できない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
(電話:045-210-9820、9821 8:45~17:15)
必要書類をお持ちのうえ、情報相談課証明発行窓口までお越しください。
住宅用家屋証明申請書は、窓口に用意してあります。
申請書は、こちらを印刷して持参して頂くこともできます。
→ 住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書 (2枚組でご用意ください。)
※郵送での申請は受け付けていません。
住宅用家屋証明書の申請時には、必要書類を提示又は提出していただき、内容を審査 したうえで証明書を発行します。必要書類は建売住宅か注文住宅か、住民票が住宅用家屋の所在地に移っているか、などで異なります。
→ フローチャートもご覧ください。
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登記関係書類
次のア~エのうちいずれか(原本またはコピー(文字等が鮮明なもの)を提示)
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ア 建物の登記事項証明書
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イ (財)民事法務協会による照会番号つきの「インターネット登記情報」
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ウ 建物の「登記完了証」(オンライン申請でないもの)と(財)民事法務協会による照会番号なしの「インターネット登記情報」(必ず両方をお持ちください)
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エ 建物の「登記完了証」(オンライン申請でないもの)と「登記事項要約書」(必ず両方をお持ちください)
区分所有の場合は、「耐火建築物」又は「準耐火建築物」として建築されたことがわかる建築確認済証・検査済証等も必要です(詳しくはお問い合わせください)。
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住民票の写し(6か月以内に作成されたもの。原本または文字等が鮮明なコピーを提示。未入居の場合は提出)
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売買契約書又は譲渡証明書(原本又はコピー(文字等が鮮明なもの)を提示)
建売住宅・マンション等を購入した場合に必要です。
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家屋未使用証明書(原本を提出)
次のア~ウのいずれかの場合のみ必要です。
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金銭消費貸借契約書等(原本又はコピーを提示)
抵当権設定登記の場合に必要です。
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申立書及び添付書類(申立書原本と添付書類コピーを提出)
未入居の場合のみ必要です。住宅用家屋証明書は、申請者が自分の居住用としてその家屋を使用するという発行条件から、住民票の転入手続きを終え、居住用家屋として入居したことが書類上確認できるようになってから取得するのが原則です。しかし、やむを得ない理由により、証明書を申請する時点で、その家屋の所在地に住民票を移すことが間に合わないときは、上記1~5の書類に加えて、次のア~ウの書類を添えて申請できる場合があります。
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長期優良住宅関連書類(コピーを提出)
家屋が特定認定長期優良住宅である場合のみ必要です。
なお、証明書が発行できない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
(電話:045-210-9820、9821)
1件につき1,300円
申請書1枚ごとに1,300円分の横浜市収入証紙を貼ってください。情報相談課にある自動販売機で購入できます。
1日10件を超える申請は、原則として翌日以降の交付となります。大量の申請や、登記の都合などで期限が決められている場合などは、事前にご相談ください。
| 申請件数 | 発行日の目安(閉庁日を除く) |
| 1~10件 |
即日
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| 11~20件 |
翌日
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| 21~50件 |
翌々日
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| 51件以上 |
事前にご相談ください(電話:045-210-9820、9821) |
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