省エネルギーのための措置に関する届出とは
「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」により、床面積(棟単位)が300m2以上の建築物(住宅を含む)の新築・増改築、また床面積が2,000m2以上の外壁・屋根や設備等の大規模修繕・改修等については、省エネルギーのための措置に関する届出(正副2部)が必要です。
また、届出後3年毎に、届出に係る措置の維持保全の状況について定期報告書を提出(正副2部)していただきます。
届出書等の内容が著しく不十分な場合には、指示、勧告等を行うことがあります。
