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省エネルギーのための措置に関する届出

省エネルギーのための措置に関する届出とは

 「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」により、床面積(棟単位)が300m2以上の建築物(住宅を含む)の新築・増改築、また床面積が2,000m2以上の外壁・屋根や設備等の大規模修繕・改修等については、省エネルギーのための措置に関する届出(正副2部)が必要です。
 また、届出後3年毎に、届出に係る措置の維持保全の状況について定期報告書を提出(正副2部)していただきます。
 届出書等の内容が著しく不十分な場合には、指示、勧告等を行うことがあります。

お知らせ

  • 平成22年4月1日から、床面積300m2以上が届出対象となりました。
    詳しくは、届出の対象届出をご確認ください。
  • 今年度(平成24年度)の定期報告は、平成21年度・平成18年度・平成15年度中に届出をした物件です。平成25年3月末日までに必ず定期報告書を提出してください。
    詳しくは、定期報告をご確認ください。

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