バリアフリー法の認定
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第17条の規定による認定
バリアフリー法による認定制度について
車いす使用者同士がすれ違うことのできる十分な廊下の幅の確保や高齢者、身体障害者等の利用に配慮したトイレやエレベータの設置、視覚障害者が安全に通れるよう道等から案内設備に至る経路に誘導ブロック等を敷設するなど建築物移動等円滑化誘導基準を満たす建築物の建築主は、所管行政庁の認定を受けることができます。その場合には、以下のような支援措置を受けることができます。
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バリアフリー法による認定の手続き
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| ※1 <計画を変更する場合について> 認定特定建築物の工事中に計画の変更が生じた場合は、変更内容について適宜協議が必要となりますので、速やかに報告してください。 |
| ※2 <バリアフリー法の認定特定建築物の検査について> 認定特定建築物の工事が完了した場合は、バリアフリー法の認定基準の適否について検査を行っています。検査の時期については、個別にご相談ください。 |
| ※3 <認定申請と建築確認申請を併願した場合について> 法第17条第4項の規定により、認定申請と建築確認申請を併願した場合は、認定通知書に確認年月日と確認番号が記載されます。なお、指定確認検査機関に確認申請する場合は、認定申請との併願はできません。 |
書式のダウンロード
≪事前相談時≫
以下の図書等の提出が必要です。
●バリアフリー法認定事前相談簿
…必要事項を記入し、提出してください。●建築物移動等円滑化誘導基準チェック表
…適否を記入し、備考欄に必要事項(用途、面積、階段、廊下等の有効幅員、段差の有無など)を記入してください。●認定申請書(規則第8条に規定する第3号様式)
…事前相談時には仮記入したものを提出してください。本申請時に確定した内容を記入したもので提出してください。
●申請図書チェックリスト
…規則第8条に規定する図書(各種図面)に明示すべき事項をチェックし、事前協議時及び本申請時に提出してください。●規則第8条に規定する図書・A3縮小版の配置図・各階平面図
…各図面については、
(1)規則第8条に規定する図書とは、付近見取図/配置図/各階平面図(縮尺1/200程度)/縦断面図(階段又は段、傾斜路)/構造詳細図(昇降機、便所、浴室等)です。
(2)これら各種図面には、申請図書チェックリストに掲げる事項を明示してください。
(3)配置図と各階平面図は、建築物特定施設ごとに色分けしたA3縮小版を作成し、提出してください。
≪認定申請時≫
事前協議が終了後、修正済みの上記図書等一式揃えて提出してください。
≪計画変更認定申請時≫
認定特定建築物の工事中に計画を変更する場合は、変更内容について随時協議を行います。そして、工事完了前にそれらをまとめて計画変更認定申請していただきます。
●計画変更認定申請書
…(1)規則第8条に規定する認定申請書(第3号様式)の第二面から第十面≪その他≫
(2)変更前の認定通知書(写)
(3)申請図書チェックリスト
(4)建築物移動等円滑化誘導基準チェック表
(5)規則第8条に規定する図書・A3縮小版の配置図・各階平面図
を計画変更認定申請書と合わせて提出してください。
●軽微な変更届
…事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の3ヶ月以内の変更となる場合は、軽微な変更とみなします。その他の変更については、計画変更認定申請が必要となります。●名義変更届
…工事完了前に認定建築主等の名義を変更しようとする場合は、この届出書2通に法第17条第2項第4号の規定による資金計画と認定通知書(写)を添えて提出してください。●取下届
…申請を取り下げようとする場合は、この届出書2通を提出してください。●取止届
…認定通知書(計画変更認定を受けた場合は、計画変更認定通知書)を添えて提出してください。●認定特定建築物の建築等又は維持保全に関する報告書
…法第53条第4項の規定による報告を求められた場合は、この報告書を提出してください。●工事完了報告書
…認定特定建築物の工事を完了した場合は、速やかに提出してください。
