長期優良住宅建築等計画の認定
■ ページ ご案内
- 制度の概要、認定のメリットについて
- 認定申請の手続き、認定基準等について
- 申請書類のダウンロードについて
- 変更・譲受人の決定等の手続きについて
- 完了の報告について
- 認定申請手数料等について
■ 更新履歴
H21. 9.30 横浜市「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に関する要綱を改正しました。
H21. 9. 3 居住環境基準確認報告書(要綱 第1号様式)の記入例(PDF 173KB)を作成しました。
H21. 7.21 税制の優遇措置等に関係するリンク先を掲載しました。
H21. 6.22 認定申請の書類チェックリスト(PDF 165KB)を作成しました。
H21. 6. 4 「建築協定区域等で長期優良住宅建築等計画の認定申請をされる皆様へ」(PDF 169KB)を掲載しました。
H21. 5.22 要綱・認定申請の流れ・認定基準・申請書類など詳しく掲載しました。
H21. 5. 7 長期優良住宅建築等計画の認定についてのページを設けました。
H23. 1. 19 認定申請書の記入事項を追加しました。(追加事項 PDF 321KB)■ 制度の概要
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、 可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や 一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。
当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
なお、本市が認定を行うに当たり、要綱を策定しましたのでご確認ください。(平成21年9月30日改正)
- 横浜市「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に関する要綱(PDF 147KB)
- 新旧対照表(平成21年9月30日改正)(PDF 124KB)
■ 認定のメリット
- 税制の優遇措置が適用(住宅ローン減税、固定資産税の減額措置)
- 適切な維持保全により、住宅の資産価値が向上
- 住宅の建て替えによる産業廃棄物の減少により、環境負荷が軽減
→税制の優遇措置の要件や必要書類については、下記をご覧ください。
・【特例を受ける税全般について】 「長期優良住宅に対する税の特例」(PDF 125KB) (国土交通省)
・【固定資産税の減額について】 「市税のページ」 (横浜市財政局主税部)
・【新築の住宅家屋証明について】 「新築の住宅用家屋証明について」 (横浜市建築局情報相談課)
・【国税に関する税務相談コーナー】「国税庁タックスアンサー」 (国税庁)
・【お近くの税務署を調べるには】 「神奈川県の税務署所在地・案内」 (国税庁)
■ 認定申請の手続きについて
- 標準的な申請手続きは、登録住宅性能評価機関により、認定基準についての事前に技術的審査を受けた後に
所管行政庁へ申請する手続きとなります。(※ この場合、認定申請手数料が減額されます。)
登録住宅性能評価機関=「国土交通大臣の登録を受け、設計段階等で住宅の性能評価を客観的に行う民間機関」
- 登録住宅性能評価機関についてはこちらのホームページから検索できます
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 「長期優良住宅建築等計画の認定申請をされる皆様へ」
- なお、長期優良住宅の認定は、住宅性能表示制度の性能評価とは別制度ですので、上記の技術的審査は
性能評価とは別に審査を受ける必要があります。
- 長期優良住宅建築等計画の認定申請の流れ
- 長期優良住宅の認定は、工事に着手する前に認定申請手続きをする必要があります。
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→長期優良住宅建築等計画の認定申請の流れ(PDF 153KB)
- 事前に技術的審査を受けない場合、認定に併せて確認申請を申し出る場合は、事前にお問合せください。
- 認定申請先
横浜市 建築局 建築・宅地指導センター 建築環境課 建築環境係
電話 045-210-9928
住所 横浜市中区山下町193-1 昭和シェル山下町ビル7階
地図 建築・宅地指導センター 案内図
■ 認定基準等について
- 認定基準について
下記項目については登録住宅性能評価機関等で技術的審査を行い、長期優良住宅としての性能等を認定します。
認定基準の詳細については法令をご確認ください。
・国土交通省 長期優良住宅法関連情報のページ
性能項目等 劣化対策 ○ 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 耐震性 ○ 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 維持管理・更新の容易性 ○ 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を
容易に行うために必要な措置が講じられていること。可変性 ○ 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 バリアフリー性 ○ 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 省エネルギー性 ○ 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 居住環境 ○ 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
(※居住環境基準について 下記参照)住戸面積 ○ 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
〔戸建て住宅〕
・75m2以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
〔共同住宅〕
・55m2以上(2人世帯の都市居住型誘導居住面積水準)
※ 少なくとも1の階の床面積が40m2以上(階段部分を除く面積)
維持保全計画 ○ 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。 (参考) 国土交通省作成資料 長期優良住宅の認定基準(概要)(PDF 84KB)
- 居住環境基準について
建築計画地が、以下に示すような居住環境基準に該当する場合は、各内容に適合させ、届出書等の写しを添付してください。
なお、居住環境基準の詳細については必ず要綱(抜粋版)をご確認ください。
・(第2条)居住環境基準について 要綱(抜粋版)(PDF 73KB)
建築計画地の居住環境基準についてはまちづくり地図情報「i-マッピー」でお調べください。
居住環境基準について 地区計画 地区計画のページへ(都市整備局地域まちづくり課) 景観計画 景観計画のページへ(都市整備局都市デザイン室) 建築協定 建築協定のページへ(都市整備局地域まちづくり課) 景観協定 (現在、景観協定に該当する区域はありません) 地域まちづくりルール 地域まちづくりルールのページへ(都市整備局地域まちづくり課) 都市景観協議地区 都市景観協議地区のページへ(都市整備局都市デザイン室) 街づくり協議地区 街づくり協議地区のページへ(都市整備局地域まちづくり課) 山手地区景観風致保全要綱 山手地区景観風致保全要綱のページへ(都市整備局都市再生推進課) 都市計画施設等 都市計画施設、土地区画整理事業等
(ご注意)
・居住環境基準の状況によっては、長期優良住宅の認定ができない地域もありますのでご不明な場合はお問い合わせください。・都市計画施設等の区域内では認定できない場合があります。(例:建物が都市計画道路にあたる場合や、換地処分公告のない土地区画整理事業内など)ご不明な場合はお問い合わせください。
- 長期優良住宅認定基準のイメージ
■ 申請書類について
- 認定申請時の必要書類
全て 正1部・副1部 をA4判ファイルに綴じて提出してください
(技術的審査を受けていない場合は正1部・副2部提出してください)
・認定申請の書類チェックリスト(PDF 165KB)を作成しましたのでお使いください
添付図書等 内容等 様式 認定申請書 規則 第1号様式
平成23年1月から記入事項を追加しました(追加事項 PDF321KB)
規則 第1号様式
(Word 57KB)委任状 申請者が他者に手続きを委任する場合 - 居住環境基準確認報告書
(必須)計画地にかかる地区計画等の確認 → 記入例(PDF 173KB)はこちら
(参考にまちづくり地図情報「i-マッピー」を印刷したものを添付してください)要綱 第1号様式
(Word 40KB)届出書・協議状況報告書等
(必要に応じて)居住環境基準に適合することを確認するための必要な図書
(建築協定・景観協定の場合は要綱第2号様式をお使いください)
また、建築協定区域等で認定申請をされる場合はこちらもご確認ください
「建築協定区域等で長期優良住宅建築等計画の認定申請をされる皆様へ」(PDF 169KB)要綱 第2号様式
(Word 27KB)適合証 事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合に添付
(※1 原本を副本に、写しを正本に添付してください。
※2 評価機関から適合証を交付されたときの添付図書(評価機関の押印のあるもの)の写しを一式ご用意ください 。技術的審査が終了した旨を確認します。)- 設計内容説明書 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明 要綱 第4号様式
(Excel 97KB)認定書等の写し
(必要に応じて)住宅型式性能認定書の写し、型式住宅部分等製造者認証書の写し、長期使用構造等とするための
措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書等- 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 - 配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と
他の建築物との別及び配管に係る外部の排水ますの位置- 仕様書(仕上表) 部材の種別、寸法及び取付方法 - 各階平面図 縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、
段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、
開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口及び掃除口の位置
並びに配管取出口及び縦管の位置- 床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 - 二面以上の立面図 縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置 - 断面図または矩計図 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、
各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造- 基礎伏図 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法 - 各階床伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 - 小屋伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 - 各部詳細図 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法 - 各種計算書 構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 - 維持保全計画書 維持保全の計画 要綱 第3号様式
(Word 28KB)その他 その他 要綱に定める図書
・横浜市「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に関する要綱 (PDF 147KB)-
- その他 様式
取下届 (認定前に申請を取り下げる時) 要綱 第7号様式
(Word 32KB)認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築
又は維持保全を取りやめる旨の申出書(認定された時の認定通知書を添付してください)
要綱 第8号様式
(Word 33KB)認定長期優良住宅の建築及び維持保全に関する報告書 要綱 第11号様式
(Word 34KB)承認申請書 (手数料は1700円です)
(地位の承継を証する書類を添付してください)
規則 第6号様式
(Word 31KB)認定通知書等の再交付申請書 (再交付手数料は300円です)
紛失以外のときは前の認定通知書も添付してください
(※詳しくは要綱第17条をご確認ください)要綱 第15号様式
(Word 34KB)
■ 変更・譲受人の決定等の手続きについて
- 変更について
変更内容について再度、技術審査が必要かどうかで手続きが異なります。 認定申請の際に技術審査を受けた登録住宅性能評価機関へ事前に内容をご確認ください。
□ 認定基準等に適合することが明らかな変更(技術審査が不要な場合)は「軽微な変更届」
軽微な変更届
(※「認定計画実施者」とは、計画の認定を受けた方のことです 法第10条)(手数料はかかりません)
要綱 第6号様式
(Word 39KB)
□ 上記以外の建築等計画の変更(技術審査が必要な場合)は「変更認定申請書」(計画の変更 法第8条関係)
変更認定申請書 (計画の変更 法第8条関係)
(手数料は戸建ての場合3000円です)
規則 第3号様式
(Word 31KB)
- 譲受人の決定について
法第五条第三項による認定申請をした分譲住宅については、住宅の譲受人が決定したときに「変更認定申請書」(譲受人の決定 法第9条関係)が必要です。
変更認定申請書 (譲受人の決定 法第9条関係)
(手数料は2100円です)
(売買契約書の写しも添付してください)
規則 第5号様式
(Word 39KB)
■ 完了の報告について
- 完了の報告について
建築工事が完了したときは速やかに「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書」に 「工事監理報告書」を添えて正・副2部提出してください。また、「建設住宅性能評価書」がある場合は添付してください。
認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書
印鑑は認定申請書と同一のものを押印してください
(※ 報告書の記入方法をご確認の上、記入してください)
要綱 第9号様式
(Word 34KB)工事監理報告書
(※本様式と同等の内容のもので代えることができますので、認定申請時の「設計内容説明書」を参考に作成してください)
要綱 第10号様式
(Excel 97KB)
■ 認定申請手数料等について
- 認定申請手数料等 (PDF 260KB)
■ 関連情報へのリンク
- 国土交通省 長期優良住宅法関連情報のページ
- 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のページ
- 長期優良住宅建築等計画の認定に関する相談窓口(コールセンター)
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
電話番号 03-5229-8136
対応時間 9:30~12:00、13:00~17:30 (土曜日・日曜日・祝日を除く)
