◆ 完了物件パトロールの実施について◆
建築道路課では、幅員4m未満の狭あい道路(※建築基準法第42条第2項の道路)の拡幅整備を促進するため、塀やよう壁等の除去・移設費用の助成や、後退部分の舗装を行っております。
敷地の後退による道路拡幅の効果を高めるためには、後退部分にものを置かないことが大切です。
後退部分の適切な維持管理の重要性について市民の皆様に理解していただくため、今回、後退済の建築物に対して違反対策課と合同でパトロールを行いました。(実施期間 平成23年11月1日~11月25日)
1 実施内容
(1) 対象物件
検査済証取得後間もない戸建住宅のうち、狭あい道路(※建築基準法第42条第2項の道路)に接している物件。
(2) 実施方法
狭あい道路(※建築基準法第42条第2項の道路)の後退部分に自動車や自転車、植木鉢、プランターなど、通行の障害となるものがないか確認し、置いてある場合は撤去をお願いしました。
(リンク)配布したチラシ「狭あい道路(2項道路)の敷地後退部分の管理について」(168kb/PDF形式)
(3) 調査件数
対象物件のうち、105件を抽出し実施しました。
2 実施結果
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パトロール件数 |
違反建築物(法第44条)件数 |
障害物設置件数 |
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105 |
1 |
4 |
障害物設置物件については、居住者に対して撤去のお願いをしました。
引き続き協力をお願いしていきます。
違反建築物については違反対策課において是正指導を行っていきます。
※建築基準法第42条第2項の道路
この規定(昭和25年11月23日)が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したもの。
その中心線からの水平距離2mの線をその道路境界線とみなす。