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横浜市公共建築物耐震工法検討委員会 設置要綱

 (設置)
  第1条 公共建築物等の施設用途に適した耐震工法の導入について検討を行うため、「横浜市公共建築物耐震工法検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

 (所掌事務)
  第2条 委員会は個別計画施設への適用検討を行う。

 (組織等)
  第3条 委員会の委員は市長が任命する。
    2 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
    3 委員長、副委員長は委員の互選による。
    4 委員会は委員長がこれを招集する。
    5 委員長に事故のあるとき、または委員長が欠けるときは、副委員長がその職務を代理する。

 (委員の任期)
  第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合には委員を補充し、その委員の任期は前任者の残任期間とする。
    2 市長は委員を再任することができる。

 (専門部会)
  第5条 委員会に専門部会を置くことができる。
    2 専門部会の所掌事務、組織及び運営については別に定める。

 (庶務)
  第6条 委員会の庶務は、建築局公共建築部営繕企画課に置く。

 (委任)
  第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員長が定めるものとする。

 附則
  この要綱は、平成9年5月23日から施行する。

 附則
  この要綱は、平成11年6月17日から施行する。

 附則
  この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 附則
  この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
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