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経済局トップ の中の 企業誘致ガイド の中の 助成融資制度(企業立地促進条例 テナントとして本社等を設置する場合)


企業誘致ガイド 〜横浜へ立地をお考えの皆様〜

立地企業へのサポート

企業立地促進条例 テナントとして本社等を設置する場合

支援割合・助成限度額等 新たに設置した本社等に係る法人市民税法人税割額(最大1億円/年)に相当する助成金を3年間(グローバル企業と認められる場合は4年間)交付します。
※市民雇用の実績に応じて助成金を上乗せする制度もあります。
支援対象者 市内の特定地域(※1)において、次の要件を満たす本社等を設置する場合。
対象業種等の要件はありません。
  1. 事業所を賃借し本社等(※2)を設置すること。
  2. 本社等の従業者数が一定以上の規模(※3)となること。
  3. 経常利益の額が一定額以上(※4)であること。
※1 特定地域とは、次の地域を指します。

 

  1. みなとみらい21地域
  2. 横浜駅周辺地域
  3. 関内周辺地域
  4. 新横浜都心地域
  5. 港北ニュータウン地域
特定地域図
※2 本社等には、研究開発施設等を含みます。
※3 横浜市内に初めて本社等を設置する場合は、本社等に係る従業者数が100人以上など。(横浜市内にある本社等を拡張する場合は、市域全体の本社等の従業者数が100人以上増加するなどの要件を満たす必要があります。)
※4 申請日の前の3事業年度か1事業年度の経常利益の額により判定します。
申請受付期間 平成27年3月31日までに次の部署に申請書を提出してください。
※ 契約締結日(建物の賃貸借契約)の6か月〜1日前に申請することが必要です。

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経済局誘致推進課 - 2004年4月1日作成-2011年7月29日更新
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