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経済局トップ の中の 企業誘致ガイド の中の 助成融資制度(横浜市重点産業立地促進助成)


企業誘致ガイド 〜横浜へ立地をお考えの皆様〜

立地企業へのサポート

横浜市重点産業立地促進助成

〜市内に進出する特定産業分野の企業に対して賃料等を助成〜

横浜市が定める重点産業分野を営む市外企業 が、横浜市内に初進出する際に、
その進出に係る経費の一部を助成する制度です。
助成対象者 以下の2つの条件を満たす市外企業(※ 株式会社、合資会社、合名会社、有限会社、合同会社又は外国企業の日本支店で、市内に本社、支店、営業所、研究所その他これらに類するものを持たない 者)。
  1. 環境・エネルギー、医療・健康、IT等(※各産業の詳細につきましてはお問い合わせください。)を営む企業
  2. 従業員5人以上又は床面積100m2以上の規模で、横浜市内に初進出(※新規設立を含む)する企業
(※ただし、工場・倉庫・保管場所等、物品販売・サービス提供を目的とした店舗・飲食施設等を除きます。

建物の賃貸借契約を締結する前に、「事業計画概要書」を提出する必要があります。必ず契約前に、経済局誘致推進課までお問い合わせください。
助成対象経費 賃借料(共益費を含む。敷金、礼金等を除く。)
助成限度額 建物の賃借料の3か月分相当(限度額300万円)
(※ ただし、各企業からの申請額の合計が予算額を上回った場合、助成金額は予算の範囲内で按分、減額して交付します。また、他の企業誘致助成金との併用はできません。)
助成申込受付期間
・場所
4月から12月までの開庁日に、経済局誘致推進課で受け付けます。
助成金の交付時期 1月から12月までに賃貸借契約を締結し、かつ、助成金交付申請を行った企業を対象に、翌年2月に資格要件等を審査後、3月末ごろ助成金を交付します。

横浜市重点産業立地促進助成の本社・研究開発機能拡張移転特例

〜本社若しくは本社機能又は研究開発機能を市外から市内に移転する市内企業に対しての特例〜

市内に事業所が既に立地済みの、横浜市が定める重点産業分野を営む企業が、本社若しくは本社機能又は研究開発機能を市外から市内に移転する場合に、事業所(建物)の賃借料等の3か月分に相当する額を助成します。
助成対象者 市内に事業所等(※支店、支社、営業所、研究所その他これらに類するもの)が既に立地済みの企業で、以下の3つの条件を満たす市外企業(※株式会社、合資会社、合名会社、有限会社、合同会社又は外国企業の日本支店)。
  1. 環境・エネルギー、医療・健康、IT等(※各産業の詳細につきましてはお問い合わせください。)を営む企業
  2. 市外から本社若しくは本社機能又は研究開発機能を、床面積100m2以上の規模で市内に移転する企業
  3. 研究開発機能の移転において、既存の市内事業所等が研究開発機能である場合は、既存のものと異なる分野の研究開発機能が進出する企業
(※ただし、工場・倉庫・保管場所等、物品販売・サービス提供を目的とした店舗・飲食施設等を除きます。また、本社若しくは本社機能又は研究開発機能移転後の市内における事業所等の床面積の合計が、市内に既に立地していた事業所等の床面積の合計を上回る必要があります。)

建物の賃貸借契約を締結する前に、「事業計画概要書」を提出する必要があります。必ず契約前に、経済局誘致推進課までお問い合わせください。
助成対象経費 賃借料(共益費を含む。敷金、礼金等を除く。)
助成限度額 建物の賃借料等の3か月分相当(限度額300万円)
(※ただし、各企業からの申請額の合計が予算額を上回った場合、助成金額は予算の範囲内で按分、減額して交付します。また、他の企業誘致助成金との併用はできません。)
助成申込受付期間・場所 4月から12月までの開庁日に、経済局誘致推進課で受け付けます。
助成金の交付時期 1月から12月までに賃貸借契約を締結し、かつ、市長あて助成金交付申請を行った企業を対象に、翌年2月に資格要件等を審査後、3月末ごろ助成金を交付します。

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経済局誘致推進課 - 2006年4月1日作成-2012年5月8日更新
ご意見・お問い合わせ -ke-yuchi@city.yokohama.jp- TEL:045-671-2594- FAX:045-664-4867
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