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経済局トップ の中の 企業誘致ガイド の中の 助成融資制度(横浜市アジア重点交流国・地域企業誘致助成、横浜市アジア企業誘致小規模助成)


企業誘致ガイド 〜横浜へ立地をお考えの皆様〜

立地企業へのサポート

横浜市アジア重点交流国・地域企業誘致助成

〜横浜市に初進出する特定産業分野で重点交流国・地域の企業に対しての助成〜

横浜市が定める重点産業分野を営む、横浜市が 重点的に交流を進める国・地域
(中国・台湾・韓国・ベトナム・タイ・インド)の企業に対し、進出に係る経費の一部を助成する制度です。
助成対象者 以下の3つの条件を満たすアジア企業
  1. IT、バイオ、映像、コンベンション、環境、医療・福祉、先端技術、デザイン関連産業、専門サービス業、その他の事業サービス業、旅行業、航空運輸業のいずれかを営む企業(※ 各産業の詳細につきましてはお問い合わせください。)
  2. 新たに設置する事業所等※において、代表者のほかに従業員が1名以上であること(※ ただし、工場・倉庫・保管場所等、物品販売・サービス提供を目的とした店舗・飲食施設等を除きます。)
  3. 市内に本社、支店、営業所その他これらに類するもの(現に事業の用に供しているものに限る。)を持たないこと。

アジア企業とは・・・次のいずれかに該当する企業をいいます
  1. アジア重点交流国・地域の国籍を有する個人又はアジア重点交流国・地域に居住する個人若しくはアジア重点交流国・地域の法令に基づいて設立された法人等が、総議決権又は出資金額の3分の1超を有する会社。
  2. アジア重点交流国・地域の法令に基づいて設立された会社の日本支店。
建物の賃貸借契約を締結する前に、「事業計画概要書」を提出する必要があります。必ず契約前に、経済局誘致推進課までお問い合わせください。
助成対象経費 賃借料(共益費を含む。敷金、礼金等を除く。)
助成限度額 建物の賃借料の6か月分(限度額300万円)
(※ただし、各企業からの申請額の合計が予算額を上回った場合、助成金額は予算の範囲内で按分、減額して交付します。また、他の企業誘致助成金との併用はできません。)
助成申込受付期間
・場所
4月から12月までの開庁日に、経済局誘致推進課で受け付けます。
助成金の交付時期 1月から12月までに賃貸借契約を締結し、かつ、助成金交付申請を行った企業を対象に、翌年2月に資格要件等を審査後、3月末ごろ助成金を交付します。

横浜市アジア重点交流国・地域企業誘致助成の本社機能拡張移転特例

〜本社又は本社機能を市外から市内に拡張移転する企業に対しての特例〜

市内に本社以外の事業所が既に立地済みの、横浜市が定める重点産業分野を営むアジア重点交流国・地域
(中国・台湾・韓国・ベトナム・タイ・インド)の企業が、本社又は本社機能を市外から市内に移転する際に、その進出に係る経費の一部を助成する制度です。
助成対象者 市内に本社以外の事業所等(※支店、支社、営業所、研究所その他これらに類するもの)が既に立地済みで、以下の2つの条件を満たすアジア企業
  1. IT、バイオ、映像、コンベンション、環境、医療・福祉、先端技術、デザイン関連産業、専門サービス業、その他の事業サービス業、旅行業、航空運輸業のいずれかを営む企業(※各産業の詳細につきましてはお問い合わせください。)
  2. 市外から本社又は本社機能を、床面積100m2以上の規模で市内に移転する企業(※ただし、工場・倉庫・保管場所等、物品販売・サービス提供を目的とした店舗・飲食施設等を除きます。また、本社又は本社機能移転後の市内における事業所等の床面積の合計が、市内に既に立地していた本社以外の事業所等の床面積の合計を上回る必要があります。)

アジア企業とは・・・次のいずれかに該当する企業をいいます
  1. アジア重点交流国・地域の国籍を有する個人又はアジア重点交流国・地域に居住する個人若しくはアジア重点交流国・地域の法令に基づいて設立された法人等が、総議決権又は出資金額の3分の1超を有する会社。
  2. アジア重点交流国・地域の法令に基づいて設立された会社の日本支店。
建物の賃貸借契約を締結する前に、「事業計画概要書」を提出する 必要があります。必ず契約前に、経済局誘致推進課までお問い合わせください。
助成対象経費 賃借料(共益費を含む。敷金、礼金等を除く。)
助成限度額 建物の賃借料の6か月分(限度額300万円)
(※ただし、各企業からの申請額の合計が予算額を上回った場合、助成金額は予算の範囲内で按分、減額して交付します。また、他の企業誘致助成金との併用 はできません。)
助成申込受付期間・場所 4月から12月までの開庁日に、経済局誘致推進課で受け付けます。
助成金の交付時期 1月から12月までに賃貸借契約を締結し、かつ、市長あて助成金交付申請を行った企業を対象に、翌年2月に資格要件等を審査後、3月末ごろ助成金を交付します。

横浜市アジア企業誘致小規模助成

〜横浜市に初進出する特定産業分野で横浜市の定めるアジア地域の企業に対しての助成〜

横浜市が定める産業分野を営む、横浜市の定めるアジア地域
(中国・台湾・韓国・ベトナム・タイ・インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、 スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、ブータン、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス)の企業に対し、進出に係る経費の一部を助成する制度です。
助成対象者 以下の3つの条件を満たすアジア企業
  1. 横浜市の定める産業(※ 産業の詳細につきましてはお問い合わせください。)を営む企業
  2. 新たに設置する事業所等※において、代表者のほかに従業員が1名以上であること(※ ただし、工場・倉庫・保管場所等、物品販売・サービス提供を目的とした店舗・飲食施設等を除きます。)
  3. 市内に本社、支店、営業所その他これらに類するもの(現に事業の用に供しているものに限る。)を持たないこと。

アジア企業とは・・・次のいずれかに該当する企業をいいます
  1. 横浜市の定めるアジア地域の国籍を有する個人又は横浜市の定めるアジア地域に居住する個人若しくは横浜市の定めるアジア地域の法令に基づいて設立された法人等が、総議決権又は出資金額の3分の1超を有する会社。
  2. 横浜市の定めるアジア地域の法令に基づいて設立された会社の日本支店。
建物の賃貸借契約を締結する前に、「事業計画概要書」を提出する必要があります。必ず契約前に、経済局誘致推進課までお問い合わせください。
助成対象経費 賃借料(共益費を含む。敷金、礼金等を除く。)
助成限度額 建物の賃借料の3か月分(限度額50万円)
(※ただし、各企業からの申請額の合計が予算額を上回った場合、助成金額は予算の範囲内で按分、減額して交付します。また、他の企業誘致助成金との併用はできません。)
助成申込受付場所 経済局誘致推進課
助成申込受付期間・交付時期 ※ 詳細につきましてはお問い合わせください。

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経済局誘致推進課 - 2008年5月1日作成-2011年8月31日更新
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