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事業者の皆様へ

店舗流動化支援事業

商店街の振興

登録方法と支援内容 【チャレンジャー】 

登録できる方

商店街内の店舗を活用して創業したいと考えている個人・法人(中小企業)・各種団体の方

  • 個人・法人(中小企業)とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に基づく中小企業者をいいます。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる事業は除きます。
  • 各種団体とは、社会福祉法人、NPO法人等をいいます。ただし、政治活動及び宗教活動を行う団体は除きます。
  • 上述した方のうち、次の各号を満たす方
    • 事業の実施に必要な能力、経験、人員等を有していること。
    • 開業に際し法律に基づく資格が必要な場合、開業までに当該資格を有する見込みがあること。
    • 最近1年間市町村税を滞納していないこと。
    • 地方自治法施行令167条の4(破産者で復権を得ない者、2年以内に契約に関して不正な行為のあったもの等)に該当しないこと。
    • 代表者もしくは役員が禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと。
    • 代表者もしくは役員が指定暴力団の構成員ではないこと。

提出書類

次の申請書類等を、お送りいただくか又は直接ご持参ください。

支援内容

  • 市のホームページ上でチャレンジャーの概要を公開します。
  • 次の場合、市の職員及び中小企業診断士等専門家同席の上、マッチングの場を設定します。
    • 後継者募集店舗からチャレンジャーとのマッチングの申込があった場合
    • チャレンジャーから後継者募集店舗とのマッチングの申込があった場合
    • チャレンジャーから(空き店舗)登録店舗とのマッチングの申込があった場合

その他

  • 書類審査・ヒアリングの結果、チャレンジャーとして登録できない場合があります。
  • 登録の有効期間は、登録日の属する年度の翌年度末日までとなります。
  • 登録した内容を変更または削除する場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
  • マッチング後の話し合いについては当事者間で進めていただきます。なお、話し合いの過程でご相談等ありましたらご連絡ください。専門機関をご紹介します。

提出窓口・お問合せ先

 横浜市経済局商業振興課

 〒231-0016 横浜市中区真砂町2-12 関内駅前第一ビル5階

 電 話:045-671-2569  FAX:045-664-4867

 メール:ke-keisyou@city.yokohama.jp

 

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経済局商業振興課 - 2012年04月04日作成 - 2012年04月04日更新
御意見・お問合せ

- ke-syogyo@city.yokohama.jp - TEL:045-671-2569 - FAX:045-664-4867


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