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融資の種類

創業ベンチャー促進資金「開業支援」

融資の対象となる方

※融資対象1・2と融資対象3の併用はできません。
次のいずれかの項目に該当し、具体的な事業着手が認められる方

  1. 事業を営んでいない方が、これから創業する際に、次のいずれかの項目に該当する場合
    (1)1か月以内に市内で個人で事業を開始
    (2)市内で2か月以内に市内で会社を設立し、事業を開始
  2. 市内で創業から5年未満の方
  3. 事業を行うために必要不可欠な法律に基づく資格を有し、その資格により創業する方又は創業してから5年を経過していない方

資金使途

運転資金及び設備資金
融資対象3に該当する方については設備資金に限る。ただし、支払済の事業所敷金・入居保証金・事業所賃借料を含む。

 

融資条件

融資限度額 項目1・2は1,000万円以内
項目3は2,000万円以内
利率(年利) 固定金利と変動金利のうちから選択できるものとする。
固定金利:
  融資期間により異なる。融資実行時の金利が完済するまで適用される。
  融資期間 3年以内 2.0%以内
3年超5年以内 2.2%以内
5年超 2.4%以内

変動金利:
  短期プライムレートの変動により、融資期間中の利率が変動する。
  変動時期、レートは金融機関によって異なる。
  短期プライムレート+0.7%以内
融資期間及び
返済方法
運転資金:5年以内 設備資金:7年以内
割賦返済(据置12か月以内を含む)
保証人 原則として法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要
担保 原則として不要
信用保証 必要(保証料率は、融資対象1及び2は0.80%、融資対象3は0.45~0.80%)

※本資金の利用には、計画書(市様式)の作成が必要です。計画の策定にあたっては(公財)横浜企業経営支援財団で相談を受けます。

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経済局中小企業振興部金融課金融係 - 2012年04月01日作成 - 2012年4月1日更新
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