融資の種類
創業ベンチャー促進資金「女性起業家支援」
融資の対象となる方
※融資対象1・2と融資対象3の併用はできません。
※代表者が女性の方の場合のみご利用いただけます。
次のいずれかの項目に該当し、具体的な事業着手が認められる方
- 事業を営んでいない方が、これから創業する際に、次のいずれかの項目に該当する場合
(1)1か月以内に市内で個人で事業を開始
(2)市内で2か月以内に市内で会社を設立し、事業を開始 - 市内で創業から5年未満の方
- 事業を行うために必要不可欠な法律に基づく資格を有し、その資格により創業する方又は創業してから5年を経過していない方
資金使途
運転資金及び設備資金
融資対象3に該当する方については設備資金に限る。ただし、支払済の事業所敷金・入居保証金・事業所賃借料を含む。
融資条件
| 融資限度額 | 項目1・2は1,000万円以内 項目3は2,000万円以内 |
| 利率(年利) | 2.1%以内 |
| 融資期間及び 返済方法 |
運転資金:5年以内 設備資金:7年以内 割賦返済(据置12か月以内を含む) |
| 保証人 | 原則として法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要 |
| 担保 | 原則として不要 |
| 信用保証 | 必要(保証料率は、融資対象1及び2は0.20%、融資対象3は0.1125~0.4750%) |
※本資金の利用には、計画書(市様式)の作成が必要です。計画の策定にあたっては(公財)横浜企業経営支援財団で相談を受けます。