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融資の種類

創業ベンチャー促進資金「女性起業家支援」

融資の対象となる方

※融資対象1・2と融資対象3の併用はできません。
※代表者が女性の方の場合のみご利用いただけます。
次のいずれかの項目に該当し、具体的な事業着手が認められる方

  1. 事業を営んでいない方が、これから創業する際に、次のいずれかの項目に該当する場合
    (1)1か月以内に市内で個人で事業を開始
    (2)市内で2か月以内に市内で会社を設立し、事業を開始
  2. 市内で創業から5年未満の方
  3. 事業を行うために必要不可欠な法律に基づく資格を有し、その資格により創業する方又は創業してから5年を経過していない方

資金使途

運転資金及び設備資金
融資対象3に該当する方については設備資金に限る。ただし、支払済の事業所敷金・入居保証金・事業所賃借料を含む。


融資条件

融資限度額 項目1・2は1,000万円以内
項目3は2,000万円以内
利率(年利) 2.1%以内
融資期間及び
返済方法
運転資金:5年以内 設備資金:7年以内
割賦返済(据置12か月以内を含む)
保証人 原則として法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要
担保 原則として不要
信用保証 必要(保証料率は、融資対象1及び2は0.20%、融資対象3は0.1125~0.4750%)

※本資金の利用には、計画書(市様式)の作成が必要です。計画の策定にあたっては(公財)横浜企業経営支援財団で相談を受けます。

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経済局企業経営支援部金融課金融係 - 2011年4月1日作成 - 2012年4月1日更新
御意見・お問合せ - ke-kinyu@city.yokohama.jp - TEL:045-671-2592 - FAX:045-664-4867
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