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融資の種類

創業ベンチャー促進資金「ビジネスプラン」

融資の対象となる方

次のいずれかに該当するものとして(財)横浜企業経営支援財団理事長の認定を受けた方

  1. (公財)横浜企業経営支援財団により優良と評価されたプランを市内で事業化する中小企業者の方
  2. 国、地方公共団体又は公的機関等により確認を受けた新規性のあるプランを市内で事業化する法人企業の方
  3. (公財)横浜企業経営支援財団の継続的な支援を受け、具体性の高いプランを市内で事業化する法人企業の方

資金使途

運転資金及び設備資金

融資条件

融資限度額 原則として2億円以内(運転資金は2,000万円以内)
利率(年利) 2.0%以内
融資期間及び
返済方法
運転資金:7年以内 設備資金:10年以内
割賦返済(据置12か月以内を含む)
ただし、融資期間1年以内の運転資金については一括返済も可
保証人 原則として法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要
担保 必要に応じて徴する
信用保証 必要に応じて(保証料率は、0.45%~0.8%)

※本資金の利用には、(公財)横浜企業経営支援財団の認定が必要です。詳しくは(公財)横浜企業経営支援財団にお問合せ下さい。

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経済局中小企業振興部金融課金融係 - 2012年04月01日作成 - 2012年4月1日更新
御意見・お問合せ - ke-kinyu@city.yokohama.jp - TEL:045-671-2592 - FAX:045-664-4867
Eメールでのお問合せの回答には、お時間をいただく場合がありますのでご了承ください。
お急ぎの場合は、お電話にてお問合せくださいますようお願いいたします。

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