融資の種類
震災対策特別資金(10年型)
融資の対象となる方
次のいずれかの項目に該当する中小企業者及び組合
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号又は第2号の認定を受けた方(*)
- 特定被災区域内に事業所を有し、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により当該事業所等に損害を受けたことについて市区町村長等の証明を受けた方
- 原子力災害対策特別措置法第15条第2項第1号の緊急事態応急対策を実施すべき区域内に事業所を有することについて市区町村長等の証明を受けた方。
*東日本大震災復興緊急支援特別保証のために認定については、こちらのページをご覧ください。
資金使途
運転資金及び設備資金(新規資金及び借換資金)
融資条件
| 融資限度額 | 2億8,000万円以内 |
| 利率(年利) | 1.7%以内 |
| 融資期間及び 返済方法 |
運転資金:10年以内 設備資金:10年以内 割賦返済(据置24か月以内を含む) |
| 保証人 | 原則として法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要 |
| 担保 | 必要に応じて担保を付ける |
| 信用保証 |
必要(保証料率は、年0.8%) |
※本資金は、平成24年3月31日までの時限措置です。(融資実行分まで)
※
消費貸借に関する契約書の印紙税の取扱に関して、非課税措置の対象となりました。
詳細については下記資料をご覧ください
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