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融資の種類

経営安定資金

融資の対象となる方

次のいずれかの項目に該当するものとして市長が認定した中小企業者及び組合(ただし、融資対象4及び5は認定不要)

  1. 不況業種に属する方(国の指定に基づく)
  2. 取引先の倒産により経営に影響を受けている方
  3. 売上高の停滞等により経営に支障を生じている横浜市中央卸売市場の仲卸業者等の方
  4. 最近3か月又は6か月の純売上高が、最近3か年のいずれかの年の同期と比較して減少している方
  5. 最近1か月の(※)売上高総利益率が最近3か年のいずれかの年の同月と比較して減少している方
    ※売上高総利益率=<売上高-売上原価(仕入額)>÷売上高
    *最近3(6)か月とは:申請月の前々月を含む3(6)か月
    *最近1か月とは:申請月の前月又は前々月

資金使途

運転資金及び設備資金

融資条件

融資限度額 8,000万円以内、組合は1億円以内
利率(年利) 1.7%以内
融資期間及び
返済方法
運転資金:7年以内 設備資金:10年以内
割賦返済(据置12か月以内を含む)
融資期間1年以内の運転資金については、一括返済も可
保証人 原則として法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要
担保 必要に応じて担保を付ける
信用保証 必要(保証料率は、0.45~1.90%)

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経済局中小企業振興部金融課金融係 - 2003年6月17日作成 - 2012年4月1日更新
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お急ぎの場合は、お電話にてお問合せくださいますようお願いいたします。

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