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融資の種類

経営安定資金「震災対策特別(5年型)」

融資の対象となる方

次のいずれかの項目に該当する中小企業者及び組合

  1. 東日本大震災の影響により、最近1か月の純売上高が最近3か年のいずれかの年の同月と比較して20%以上減少した方
  2. 東日本大震災の影響により、最近1か月の純売上高が最近3か年のいずれかの年の同月と比較して20%以上減少、かつ、中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定に基づく認定(セーフティネット5号認定)を受けた方
  3. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号又は第2号の認定を受けた方(*)
  4. 特定被災区域内に事業所を有し、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により当該事業所等に損害を受けたことについて市区町村長等の証明を受けた方
  5. 原子力災害対策特別措置法第15条第2項第1号の緊急事態応急対策を実施すべき区域内に事業所を有することについて市区町村長等の証明を受けた方。

    *東日本大震災復興緊急支援特別保証のために認定については、こちらのページをご覧ください。

 

資金使途

運転資金及び設備資金


融資条件

融資限度額 3,000万円以内
*ただし1及び3から5は、経営安定資金(金融支援特別)の限度額内
        2は、セーフティネット特別資金(緊急支援特別)の限度額内
利率(年利) 1.5%以内
融資期間及び
返済方法
運転資金:5年以内 設備資金:5年以内
割賦返済(据置12か月以内を含む)
融資期間1年以内の運転資金については、一括返済も可
保証人 原則として法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要
担保 必要に応じて担保を付ける
信用保証

必要(保証料率は、融資対象1は0.45~1.9%、融資対象2は1.0%、融資対象3から5は0.8%)
*10年型と合算し、累計融資額3,000万円までは全額助成

※本資金は、平成24年3月31日までの時限措置です。(融資実行分まで)
※融資対象2で本資金を利用する場合、主たる事務所を管轄する市町村長が発行した、中小企業信用保険法第2条第4項第5号の認定書が必要です。
消費貸借に関する契約書の印紙税の取扱に関して非課税措置の対象となりました。

 

詳細については下記資料をご覧ください。

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経済局中小企業振興部金融課金融係 - 2003年6月17日作成 - 2011年8月24日更新
御意見・お問合せ - ke-kinyu@city.yokohama.jp - TEL:045-671-2592 - FAX:045-664-4867
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