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融資の種類

経営安定資金「セーフティネット特別」

融資の対象となる方

中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づく認定を受けた中小企業者及び組合
  中小企業信用保険法第2条第4項に基づく認定についてはこちらのページをご覧ください。

資金使途

運転資金及び設備資金

融資条件

融資限度額 2億8,000万円以内
利率(年利) 1.7%以内
融資期間及び
返済方法
運転資金:7年以内 設備資金:10年以内
 ただし、5号の認定を受けている場合は運転資金も10年以内
割賦返済(据置12か月以内を含む)
融資期間1年以内の運転資金については、一括返済も可
保証人 原則として法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要
担保 必要に応じて担保を付ける
信用保証 必要(保証料率は、1~6号の認定の場合 1.00% 7・8号の場合 0.85%)

※本資金の利用には、主たる事務所を管轄する市町村長が発行した、中小企業信用保険法第2条第4項の認定書が必要です。

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経済局中小企業振興部金融課金融係 - 2012年04月01日作成 - 2012年4月1日更新
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