融資の種類
緊急借換支援資金
融資の対象となる方
次のすべての要件を満たす中小企業者及び組合
- 中小企業信用保険法第2条第4項(セーフティネット保証)第5号の規定に基づく認定を受けた方
- 本市制度融資又は市保証協会が保証した既存の借り入れがある方
(平成19年10月1日以降に融資実行されたもので、責任共有制度の対象となる融資を除く) - 本制度の利用により、毎月の返済負担の軽減が図られ、安定的経営が見込まれる方
資金使途
運転資金(借換資金及び新規資金)
融資条件
| 融資限度額 | 8,000万円以内、組合は1億円以内 (ただし、新規資金は借換額を超えないものとする) |
|---|---|
| 利率(年利) | 1.6%以内 |
| 融資期間及び 返済方法 |
10年以内 割賦返済(据置12か月以内を含む) |
| 保証人 | 原則として法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要 |
| 担保 | 必要に応じて担保を付ける |
| 信用保証 | 必要 保証料率は年0.6%(市助成後) |
※本資金は、平成25年3月31日までの時限措置です。
※本資金の利用には、主たる事務所を管轄する市町村長が発行した、中小企業信用保険法第2条第4項第5号の認定書が必要です。