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融資の種類

緊急借換支援資金

融資の対象となる方

次のすべての要件を満たす中小企業者及び組合

  1. 中小企業信用保険法第2条第4項(セーフティネット保証)第5号の規定に基づく認定を受けた方
  2. 本市制度融資又は市保証協会が保証した既存の借り入れがある方
    (平成19年10月1日以降に融資実行されたもので、責任共有制度の対象となる融資を除く)
  3. 本制度の利用により、毎月の返済負担の軽減が図られ、安定的経営が見込まれる方

資金使途

運転資金(借換資金及び新規資金)

融資条件

融資限度額 8,000万円以内、組合は1億円以内
(ただし、新規資金は借換額を超えないものとする)
利率(年利) 1.6%以内
融資期間及び
返済方法
10年以内 
割賦返済(据置12か月以内を含む)
保証人 原則として法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要
担保 必要に応じて担保を付ける
信用保証 必要
保証料率は年0.6%(市助成後)

※本資金は、平成25年3月31日までの時限措置です。
※本資金の利用には、主たる事務所を管轄する市町村長が発行した、中小企業信用保険法第2条第4項第5号の認定書が必要です。

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経済局中小企業振興部金融課金融係 - 2003年6月17日作成 - 2012年4月1日更新
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