中小企業融資制度のご案内
セーフティネット保証のための認定について(5号認定等)
お知らせ
- 平成24年4月1日以降の5号認定基準について
対象業種、減少率等の認定基準は、平成24年9月30日まで現在の基準が維持されることとなりました。
※原則として、全82業種が対象となります。
(中小企業庁HP 平成24年度におけるセーフティネット保証5号の業種指定の取扱い等についてをご覧ください。)
※なお、認定基準については、下記「利用出来る方」をご覧ください。
- セーフティネット保証1号について
エルピーダメモリ(株)及び秋田エルピーダメモリ(株)は、平成24年3月8日にセーフティネット保証1号の対象事業者に指定されました。
なお、1号認定申請については、下記「1号(倒産関連)」をご覧ください。 - 受付時間について
午前8時45分から11時まで、午後1時から4時まで
※なお、混雑状況により、早く締め切る場合がありますのでご了承ください。
詳細は、「認定窓口」をご覧ください。
- セーフティネット保証5号(ハ)について
平成23年8月31日をもって申請受付を終了しましたのでご注意ください。
セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、景気の低迷などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です。
(中小企業信用保険法第2条第4項)
本店所在地(個人事業者の場合は確定申告書上の事業所所在地)の市町村長の認定を受けることにより、通常の保証枠とは別枠で、最大で無担保8,000万円・有担保2億円の保証の利用申込ができます。
(注)認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。
利用出来る方
1号:大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響をうける中小企業者
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける中小企業者
3号:突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定の地域の特定業種を営む中小企業者
4号:突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定地域の中小企業者
5号:経済産業大臣が指定している業種に属し、次に該当する中小企業者
(平成24年9月30日までの要件です。参考:中小企業庁ウェブサイト)(イ)売上高が前年同期と比較して5パーセント以上減少している中小企業者
(ロ)原料である原油及び石油製品の価格上昇にもかかわらず製品等の価格に転嫁できない中小企業者
(ハ)平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震の発生後、業況が悪化している中小企業者
(平成23年8月31日受付終了のため、(ハ)は取り扱いなし)
(ニ)円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の月平均売上高が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる中小企業者6号:金融機関等の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
7号:金融機関の経営合理化(支店の削除等)に伴って借入が減少している中小企業
8号:整理回収機構又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者
お問合せの多いセーフティネット保証(経営安定関連保証)の認定について
5号(イ)
※平成24年9月30日までの要件です。認定の要件 -
次の要件のすべてを同時に満たしていること。
- 法人の本店登記場所(個人事業者は所得税確定申告書に記載のある事業所)が横浜市内であること。
- 主たる事業が、法第2条第4号第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業である中小企業者であること。
- 主たる事業の売上高と全体の売上高の両方が前年同期と比較して5%以上減少していること。
認定必要書類 - 履歴事項全部証明書
※3か月以内に発行のもの/提出は写しも可だが、必ず原本も持参すること。
(個人は、直近の所得税確定申告書類の控えと全部の写し) - 最新の法人税確定申告書(会社控の原本)
- 横浜市民税の納税証明書(または直近の横浜市民税の領収書の写し)
- 会社概要・会社案内など業種や事業内容が具体的に分かる資料(様式自由)
(
会社概要様式(PDF形式:7KB)に記入していただいても構いません。) - 許認可の必要な業種の場合はすべての「許認可証及び変更届等」の写し
- 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)認定申請書
(PDF形式:89KB)
※申請書の提出枚数は交付希望数の2倍です。
(例:2部必要な場合は4部提出) - 会社の実印及びゴム印
- 直近3か月(申請月の前々月を含む)及び前年同期の月別の売上高が分かる計数資料(月別試算表、月別損益計算書など名称は問いません。)
※計数資料には社名の表記及び実印の押印が必要です。 - 指定様式による業種別売上高明細表(事前に計算してきてください。)
※複数の業種の事業を営んでいる場合は、主たる事業と
他の事業とに分けて記入してください。
(主たる事業とは、原則として最も売上高が大きい事業とします。)
5号(イ)売上高明細表(PDF形式:15KB)
-
5号(イ)認定に関する詳細については
5号(イ)説明書(PDF形式:20KB) をご覧ください。
5号(ロ)
※平成24年9月30日までの要件です。認定の要件 -
次の要件のすべてを同時に満たしていること。
- 法人の本店登記場所(個人事業者は所得税確定申告書に記載のある事業所)が横浜市内であること。
- 主たる事業が、法第2条第4号第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業である中小企業者であること。
- 次の(1)~(3)すべての要件を同時に満たすこと。
(1) 申込時点における最新の売上原価に占める原油等の仕入金額の
割合が20%以上であること。
注1:原油等とは、軽油・ガソリン・液化石油ガス・灯油・重油等を
いいます。
注2:最新の売上原価とは、最新の「法人税確定申告書」記載の
売上原価とします。
注3:売上原価に人件費が含まれている場合は、除くことができます。
注4:会計上「売上原価」と表示しない場合は、売上原価に相当する
数値を適用します。
(2) 最近3か月間の「月平均売上金額に占める原油等の月平均仕入
金額の割合」が、前年同期の「月平均売上金額に占める原油等
の月平均仕入金額の割合」より上昇していること。
注:「最近3か月」とは、申請月の前々月を含む連続3か月をいい
ます。
(3) 原油等の最近1か月間(申請月の前月)における平均仕入単価が、
前年同月1か月間における平均仕入単価に比して20%以上上昇して
いること。
注:平均仕入単価は、月間の総仕入金額を月間の総仕入数量で
除して算出します。
基準の詳細や様式については電話でお問合せください。
問合せ先:045-662-8931
5号(ニ)
※平成24年9月30日までの要件です。認定の要件 -
次の要件のすべてを同時に満たしていること。
- 法人の本店登記場所(個人事業者は所得税確定申告書に記載のある事業所)が横浜市内であること。
- 主たる事業が、法第2条第4号第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業である中小企業者であること。
- 主たる事業の売上高と全体の売上高の両方が、次のaとbを共に満たしていること(理由の説明が必要です)。
a.円高の影響により、最近1か月間の売上高が、前年同月に比して10%以上減少していること。
b.その後2か月間を含む3か月間の売上高の見込額が、前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
認定必要書類 - 履歴事項全部証明書:3か月以内に発行のもの/提出は写しも可だが、必ず原本も持参すること
(個人は直近の所得税確定申告書類の控えと全部の写し) - 最新の法人税確定申告書(会社控の原本)
- 横浜市民税の納税証明書(または直近の横浜市民税の領収書の写し)
- 会社概要・会社案内など業種や事業内容が具体的に分かる資料(様式自由)
(
会社概要様式(PDF形式:7KB)に記入していただいても構いません。) - 許認可の必要な業種の場合はすべての「許認可証及び変更届等」の写し
- 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ニ)認定申請書
(PDF形式:15KB)
※申請書の提出枚数は交付希望数の2倍です。
(例:2部必要な場合は4部提出) - 会社の実印及びゴム印
- 直近3か月(申請月の前々月を含む)及び前年同期の月別の売上高が分かる計数資料(月別試算表、月別損益計算書など名称は問いません。)
※計数資料には社名の表記及び実印の押印が必要です。 - 指定様式による売上高及び売上見込み明細表 兼 理由書(事前に計算してきてください。)
※複数の業種の事業を営んでいる場合は、主たる事業と
他の事業とに分けて記入してください。
(主たる事業とは、原則として最も売上高が大きい事業とします。)
5号(ニ)売上高及び売上見込み明細表 兼 理由書(PDF形式:15KB)
-
5号(ニ)認定に関する詳細については
5号(ニ)説明書(PDF形式:20KB) をご覧ください。
1号(倒産関連)
認定の要件 -
次の要件のすべてを同時に満たしていること。
- 法人の本店登記場所(個人事業者は所得税確定申告書に記載のある事業所)が横浜市内であること。
- 国の指定事業者に対し、50万円以上の売掛債権を有すること。
- 履歴事項全部証明書 ※3か月以内に発行のもの
(個人事業者は直近の所得税確定申告書類) - 額面50万円以上の手形原本
(手形取引でない場合はお問い合わせください。) - 中小企業信用保険法第2条第4項1号認定申請書
※申請書の提出枚数は交付希望数の2倍です。
(例:2部必要な場合は4部提出) - 実印
- 裁判所・弁護士等からの関連通知文書資料
認定申請書
様式(PDF形式:13KB)6号(取引金融機関の破綻)
認定の要件 次の1及び2の要件を同時に満たしていること。
- 法人の場合は本店登記地、個人事業者の場合は主たる事業所が、横浜市内にあること。
- 中小企業庁が指定している破綻金融機関に対する借入残高があること。(手形割引は対象とならない。)
認定必要書類 - 法人事業者の場合:履歴事項全部証明書(3か月以内に発行のもの)の原本及び写し
個人事業者の場合:直近の所得税確定申告書の申告者控え一式(青色申告者の場合は、青色申告書の控えも必要)及び全部の写し - 法人の場合:直近の法人税確定申告書類(会社控)及び次の(1)~(4)の部分の写し
(1) 表紙
窓口申告の場合:税務署が受付押印した法人税確定申告書の表紙
電子申告の場合:電子申告の送信確認及び申告書表紙
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書
(4) 「借入金及び支払利子の内訳書」のページ、または、
「勘定科目明細表」の借入金部分(直近申告時の借入状況確認のため。) - 破綻金融機関からの借入残高及び借入期間確認書類(申請額対象の借入分すべてが必要です。)
(1) 破綻の日以後、かつ、認定申請日以前の1か月以内に発行された「残高証明書」の原本及び写し
(2) 返済(償還)予定表及び写し
(3) 金銭消費貸借契約書等の借入に関する契約書の写し - 中小企業信用保険法第2条第4項6号 認定申請書
(PDF形式:11KB)
※認定書1通につき、申請書を2通提出してください。
(例:2部必要な場合は4部提出) - 法人代表者印(個人事業者の場合は登録してある実印)及びゴム印
※申請書には、代表者印(実印)及び捨印の押印が必要です。
-
6号認定に関する詳細については
6号認定説明書(PDF形式:15KB) をご覧ください。
7号(金融機関の支店削減等による借入れ減少関係)
認定の要件 次の要件のすべてを同時に満たしていること。
認定必要書類 - 履歴事項全部証明書
※3か月以内に発行のもの/原本及び写しを持参すること。
(個人は直近の所得税確定申告書類の写し) - 直近の法人税確定申告書類(会社控)及び次のページの写し
(1)表紙(税務署の受付印があるもの)
(2)貸借対照表
(3)損益計算書
(4)借入金及び支払利子の内訳書 - 借入れのある全ての金融機関発行の借入金残高証明書(直近及び前年同期の同月日現在のもの)
- 中小企業信用保険法第2条第4項7号 認定申請書
(PDF形式:14KB)
※申請書の提出枚数は、交付希望数の2倍です。
(例:2部必要な場合は4部提出) - 実印及びゴム印
-
7号認定に関する詳細については、
7号認定説明書(PDF形式:13KB)をご覧ください。
認定窓口
横浜メディア・ビジネスセンター6階
住所 横浜市中区太田町2-23
案内図(PDF形式:33KB)
受付時間
午前8時45分から午前11時まで、午後1時から午後4時まで
(土曜、日曜、祝日を除きます。)ただし、混雑状況により、早く締め切る場合がありますのでご注意ください。
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- セーフティネット保証5号(ハ)について
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