事業者の皆様へ
横浜市知的財産活用促進事業助成金
横浜市知的財産活用促進事業助成金
横浜市知的財産戦略
平成24年度 横浜市知的財産活用促進事業助成金のご案内
知的財産戦略策定、知的財産にかかる調査・分析等、知的財産に関するコンサルティング費用の一部を助成します。
1.助成対象者
市内に本社を置く中小・中堅企業
2.募集時期
4月募集 6、9、11月、1月の各月20日締切 17時までに必着(休日の場合は翌営業日)
※事業開始前に申請してください。
3.助成対象事業
市長が定める日までに事業が完了する経費で、事業開始前に申請した下記の事業とします。なお、申請受付は平成25年1月21日(月)までとなりますのでご注意ください。
| 事業区分 | 内容 |
|---|---|
| (1) 知的財産戦略の策定 | 1.知的財産診断 2.知的財産を活用した事業計画書作成 3.知的財産侵害予防対策 4.知的財産を活用したマッチング |
| (2) 知的財産に係る調査・分析 | 5.研究開発時調査・分析 6.特許登録可能性調査・検討 7.知的財産の応用分野の調査・分析 8.その他知的財産に関する調査・分析 |
| (3) 知的財産に係る評価 | 9.知的財産価値評価 10.知的財産経済的価値評価 |
| (4) 知的財産に関する管理・運営体制の整備 | 11.職務発明規定作成・整備 12.知的財産の棚卸し 13.発明届出・審査システムの整備 ※ 社員への教育・セミナーは対象となりません。 |
4.助成対象経費
知財関係事業者(特許事務所、法律事務所、知財コンサルティング会社 など)に対して、上記(1)~(4)の事業を委託する経費とします(国内消費税、顧問料、官公庁の手続及び書類作成、個別具体的な案件に関する訴訟・トラブル対応に係る費用は対象となりません。詳細はお問い合わせ下さい。)
5.助成金額
*千円未満は切捨て。予算に達した時点で受付を終了させていただきます。
| 助成率(※) | 助成限度額 | |
|---|---|---|
| 一般 | 1 / 2 | 30万円 |
| 下記のa.、b.のいずれかに該当する場合 | 2 / 3 | 50万円 |
(※)助成率とは、助成対象事業に要した総経費に対する助成額の割合を言います。
a.申請時において横浜知財みらい企業に認定されている場合。
b.産学連携による研究成果の事業化を目的として、上記(1)~(4)の事業を実施する場合。
6.受付期間・申請方法
平成25年1月21日(月)【17時必着】までに、下記の書類を横浜市経済局 経営・創業支援課に郵送(簡易書留)又は持参で提出して下さい。
※予算に達した時点で受付を終了します。
| 書類名 | 部数 |
|---|---|
| 横浜市知的財産活用促進事業助成金交付申請書 【第1号様式】 | 1 |
| 役員等氏名一覧表 【第2号様式】 | 1 |
| 横浜市知的財産活用促進事業実施計画書 【第3号様式】 | 1 |
| 見積書(写) | 1 |
| 市税納税証明書(直近1年分) ※1年以内に、市内に移転または創業した企業は履歴事項全部証明書(発行後3か月以内)。 |
1 |
事業完了後には、以下の書類を提出してください。
|
書類名 |
部数 |
|---|---|
| 実施報告書 【第8号様式】 |
1 |
| 経費の支払及び内訳を証する書類の写し(領収書、委託契約書等) |
1 |
7.審査及び交付決定について
申請後、書面審査(必要に応じてヒアリング)及び審査会を行い、申請者に対して助成の交付又は不交付について結果を通知します。交付決定された場合、事業終了後、報告書・領収書等を提出いただき助成金額を確定の上、その結果を通知します。その後、請求書等を提出いただき、助成金を交付します。
※事業内容、事業依頼先企業、見積金額(事業開始後の増額はできません)等が変更となった場合は、
変更承認申請書【第6号 様式】(WORD形式、46KB)を提出してください。また、実施予定事業を中止しようと するときは、
中止承認申請書【第7号様式】(WORD形式、39KB) を提出してください。
■お問合せ・申込み先
横浜市経済局 経営・創業支援課
TEL:045-671-3828 FAX:045-664-4867
◇郵送の場合の住所(〒231-0017 横浜市中区港町1-1)
◇持参の場合の住所(〒231-0016 横浜市中区真砂町2-12 関内駅前第一ビル5F)
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