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横浜市知的財産活用促進事業助成金

横浜市知的財産活用促進事業助成金

横浜市知的財産戦略

平成24年度 横浜市知的財産活用促進事業助成金のご案内

知的財産戦略策定、知的財産にかかる調査・分析等、知的財産に関するコンサルティング費用の一部を助成します。

1.助成対象者

市内に本社を置く中小・中堅企業

2.募集時期

4月募集  6、9、11月、1月の各月20日締切 17時までに必着(休日の場合は翌営業日)

※事業開始前に申請してください。

3.助成対象事業

市長が定める日までに事業が完了する経費で、事業開始前に申請した下記の事業とします。なお、申請受付は平成25年1月21日(月)までとなりますのでご注意ください。

事業区分内容
(1) 知的財産戦略の策定 1.知的財産診断
2.知的財産を活用した事業計画書作成
3.知的財産侵害予防対策
4.知的財産を活用したマッチング
(2) 知的財産に係る調査・分析 5.研究開発時調査・分析
6.特許登録可能性調査・検討
7.知的財産の応用分野の調査・分析
8.その他知的財産に関する調査・分析
(3) 知的財産に係る評価 9.知的財産価値評価
10.知的財産経済的価値評価
(4) 知的財産に関する管理・運営体制の整備 11.職務発明規定作成・整備
12.知的財産の棚卸し
13.発明届出・審査システムの整備
  ※ 社員への教育・セミナーは対象となりません。

4.助成対象経費

 知財関係事業者(特許事務所、法律事務所、知財コンサルティング会社 など)に対して、上記(1)~(4)の事業を委託する経費とします(国内消費税、顧問料、官公庁の手続及び書類作成、個別具体的な案件に関する訴訟・トラブル対応に係る費用は対象となりません。詳細はお問い合わせ下さい。)

5.助成金額

*千円未満は切捨て。予算に達した時点で受付を終了させていただきます。

助成率(※)助成限度額
一般 1 / 2 30万円
下記のa.、b.のいずれかに該当する場合 2 / 3 50万円

(※)助成率とは、助成対象事業に要した総経費に対する助成額の割合を言います。

a.申請時において横浜知財みらい企業に認定されている場合。

b.産学連携による研究成果の事業化を目的として、上記(1)~(4)の事業を実施する場合。

6.受付期間・申請方法

平成25年1月21日(月)【17時必着】までに、下記の書類を横浜市経済局 経営・創業支援課に郵送(簡易書留)又は持参で提出して下さい。

 ※予算に達した時点で受付を終了します。


書類名部数
横浜市知的財産活用促進事業助成金交付申請書 【第1号様式】
役員等氏名一覧表 【第2号様式】
横浜市知的財産活用促進事業実施計画書 【第3号様式】 
見積書(写)
市税納税証明書(直近1年分)
※1年以内に、市内に移転または創業した企業は履歴事項全部証明書(発行後3か月以内)。

pdf【第1号様式(WORD形式、43KB)】

pdf【第2号様式(WORD形式、60KB)】

pdf【第3号様式(WORD形式、60KB)】

事業完了後には、以下の書類を提出してください。

書類名

部数

実施報告書 【第8号様式】

経費の支払及び内訳を証する書類の写し(領収書、委託契約書等) 

pdf【第8号様式(WORD形式、54KB)】


7.審査及び交付決定について

申請後、書面審査(必要に応じてヒアリング)及び審査会を行い、申請者に対して助成の交付又は不交付について結果を通知します。交付決定された場合、事業終了後、報告書・領収書等を提出いただき助成金額を確定の上、その結果を通知します。その後、請求書等を提出いただき、助成金を交付します。

申請から助成金交付までの流れ

※事業内容、事業依頼先企業、見積金額(事業開始後の増額はできません)等が変更となった場合は、pdf変更承認申請書【第6号 様式】(WORD形式、46KB)を提出してください。また、実施予定事業を中止しようと するときは、pdf 中止承認申請書【第7号様式】(WORD形式、39KB) を提出してください。

■お問合せ・申込み先

  

横浜市経済局 経営・創業支援課
TEL:045-671-3828  FAX:045-664-4867


◇郵送の場合の住所(〒231-0017 横浜市中区港町1-1)
◇持参の場合の住所(〒231-0016 横浜市中区真砂町2-12 関内駅前第一ビル5F)

 

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経済局経営・創業支援課 - 2012年04月06日作成 - 2012年4月6日更新
御意見・お問合せ - ke-chizai@city.yokohama.jp - TEL:045-671-3828 - FAX:045-664-4867
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