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横浜市知的財産活用促進事業助成金

横浜市知的財産活用促進事業助成金

横浜市知的財産戦略

平成23年度 横浜市知的財産活用促進事業助成金のご案内

知的財産戦略策定、知的財産にかかる調査・分析等、知的財産に関するコンサルティング費用の一部を助成します。

1.助成対象者

市内に本社を置く中小・中堅企業

2.募集時期

4月募集  6、9、11月の各月20日及び2月の10日締切 17時までに必着(休日の場合は翌営業日)

※事業開始前に申請してください。

3.助成対象事業

市長が定める日までに事業が完了する経費で、事業開始前に申請した下記の事業とします。なお、申請受付は平成24年2月10日(金)までとなりますのでご注意ください。

事業区分内 容
(1) 知的財産戦略の策定 1.知的財産診断
2.知的財産を活用した事業計画書作成
3.他社知的財産対策
4.知的財産を活用したマッチング
(2) 知的財産に係る調査・分析 5.研究開発時調査・分析
6.特許登録可能性調査・検討
7.知的財産の応用分野の調査・分析
8.その他知的財産に関する調査・分析
(3) 知的財産に係る評価 9.知的財産価値評価
10.知的財産経済的価値評価
(4) 知的財産に関する管理・運営体制の整備 11.職務発明規定作成・整備
12.知的財産の棚卸し
13.発明届出・審査システムの整備
  ※ 社員への教育・セミナーは対象となりません。

4.助成対象経費

 知財関係事業者(特許事務所、法律事務所、知財コンサルティング会社 など)に対して、上記(1)〜(4)の事業を委託する経費とします(国内消費税、顧問料は助成対象外)。

5.助成金額

*千円未満は切捨て。予算に達した時点で受付を終了させていただきます。

助成率(※)助成限度額
一  般 1 / 2 30万円
下記のa.、b.のいずれかに該当する場合 2 / 3 50万円

(※)助成率とは、助成対象事業に要した総経費に対する助成額の割合を言います。

a.申請時において横浜知財みらい企業又は横浜価値組企業に認定されている場合。

b.産学連携による研究成果の事業化を目的として、上記(1)〜(4)の事業を実施する場合。

6.受付期間・申請方法

平成24年2月10日(金)【17時必着】までに、下記の書類を横浜市経済局 経営・創業支援課に郵送(簡易書留)又は持参で提出して下さい。

 ※予算に達した時点で受付を終了します。


書 類 名部数
横浜市知的財産活用促進事業助成金交付申請書 【第1号様式】
横浜市知的財産活用促進事業実施計画書 【第2号様式】 
見積書(写)
市税納税証明書(直近1年分)
※1年以内に、市内に移転または創業した企業は履歴事項全部証明書(発行後3か月以内)。

pdf【第1号様式(WORD形式、41KB)】

pdf【第2号様式(WORD形式、62KB)】

事業完了後には、以下の書類を提出してください。

書 類 名

部数

実施報告書 【第7号様式】

経費の支払及び内訳を証する書類の写し(領収書、委託契約書等) 

pdf【第7号様式(WORD形式、54KB)】


7.審査及び交付決定について

申請後、書面審査(必要に応じてヒアリング)及び審査会を行い、申請者に対して助成の交付又は不交付について結果を通知します。交付決定された場合、事業終了後、報告書・領収書等を提出いただき助成金額を確定の上、その結果を通知します。その後、請求書等を提出いただき、助成金を交付します。

申請から助成金交付までの流れ

※事業内容、事業依頼先企業、見積金額(事業開始後の増額はできません)等が変更となった場合は、pdf変更承認申請書【第5号 様式】(WORD形式、28KB)を提出してください。また、実施予定事業を中止しようと するときは、pdf 中止承認申請書【第6号様式】(WORD形式、26KB) を提出してください。

■お問合せ・申込み先

  

横浜市経済局 経営・創業支援課
TEL:045-671-3828  FAX:045-664-4867


◇郵送の場合の住所(〒231-0017 横浜市中区港町1−1)
◇持参の場合の住所(〒231-0016 横浜市中区真砂町2−12 関内駅前第一ビル5F)

 

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経済局経営・創業支援課 - 2007年05月17日作成 - 2011年5月31日更新
ご意見・お問い合わせ - ke-chizai@city.yokohama.jp - TEL:045-671-3828 - FAX:045-664-4867
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