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その他・横浜市工業地域等公共住宅建築指導基準の届出

横浜市工業地域等共同住宅建築指導基準の届出

目的

工業地域等における共同住宅等の建築に際して、市民の快適で安全な生活環境の整備を図りつつ、工業地域等の生産環境を保全することを目的としています。

申出書を提出する必要のある場合

都市計画法に定められた工業地域等において、敷地面積が500平方メートル以上の共同住宅等の建築に際して、申出書等を提出することになっています。

規制内容

  1. 工業地域においては建築予定地の敷地境界から90メートル以内、準工業地域においては50メートル以内にある工場等の設置者等の関係者と協議すること。
  2. 建築予定地建物外周部に緩衝緑地として横浜市緑の環境をつくり育てる条例による緑地を設置すること。
  3. 入居案内書等に当該共同住宅が工業地域等に建築される旨等を記載すること。
  4. 近接する工場からの法令に定める基準の範囲内の騒音等に対し、入居者が工場等に苦情を申し立てない旨を、重要事項説明書等に記載すること。
  5. 近接する工場等からの法令に定める基準の範囲内の騒音、振動、臭気等に対する防音等適切な措置を講じること。
  6. その他、良好な居住環境及び都市環境の維持を図り、生産環境の保全に関する措置を講じること。

必要な提出書類

共同住宅建築計画申出書、協議結果報告書、配慮事項等完了報告書等を提出すること になっています。

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経済局ものづくり支援課 - 2009年4月1日作成
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