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経済局について

大規模小売店舗立地法

お知らせ

  •  「横浜市における大規模小売店舗に係る手続きの手引」を平成23年8月1日に改正しました。これにより、一定の条件を満たす場合は、港北ニュータウン第1及び第2駐車場整備地区内にある都市計画駐車場を届出対象とすることが可能になりました。
  • 東日本大震災に起因する被災支援、災害復旧及び節電対策等のために行う大規模小売店舗立地法の届出事項の一時的な変更については、手続きを一部省略できる場合がありますので、ご連絡ください。

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イメージ画像   平成12年6月から施行された「大規模小売店舗立地法」(大店立地法)は、店舗面積(小売業を行うために用いられる床面積)の合計が1,000平方メートルを超える大型店を対象としています。
   大型店が開店すると便利になる反面、ときに「交通渋滞」や「騒音」など、 周辺地域の生活環境に影響が生じ、問題となることがあります。
   大店立地法は、その影響を受ける可能性のある地域住民の皆さんの声を聴きながら、大型店に対して生活環境問題への適切な配慮を求めていくための手続きを定めています。

大規模小売店舗立地法の概要

 

届出概要と手続状況

 

大規模小売店舗立地審議会

 

届出一覧と大規模小売店舗一覧など

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経済局産業立地調整課 - 2003年6月17日作成 - 2012年5月2日更新
御意見・お問合せ -ke-daiten@city.yokohama.jp - TEL:045-671-2598 - FAX:045-664-4867
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