経済局について
工場立地法
お知らせ
東日本大震災に係る工場立地法の取扱いについて
東日本大震災による電力供給が過小となることへの対処として自家発電施設の導入をご検討の特定工場の皆様へ、経済産業省から東北電力・東京電力管内の自治体へ通知がありました。(H23.5.18)
通知内容の詳細は下記の経済産業省のホームページをご参照下さい。
経済産業省の「工場立地法」のページへ
本通知における本市の取扱いについては、経済局産業立地調整課までご相談下さい。
工場立地法(概要)
1 工場立地法とは?
工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものであり、「工場立地に関する準則の公表」、「一定規模以上の工場の設置等に関する届出義 務」等について規定されています。
事業者の方が届出をするにあたっては、工場の敷地利用に関し生産施設、緑地、環境施設の面積率等を定めた「準則」に適合する必要があります。
(制度の仕組み)

※敷地面積に対する生産施設面積の割合は業種によって異なります。こちら(Word形式)をご覧ください。
2 届出対象工場(特定工場)とは?
次の要件を満たす大規模工場が対象となります。
| 業種: | 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く) |
|---|---|
| 規模: | 敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上 |
※次の場合は対象になりません。
- 修理を専業とする事業場(自動車整備場、機械器具修理場)
- 電気供給業に属する変電所、ガス供給業に属するガス供給所
- 鉄スクラップを集荷、選別して卸売する事業所等
- LPガスを充填して小売する事業所等
- 機械又は装置を設置している職業訓練所、学校等
3 どの時点で届出が必要?
法第11条により、届出が受理された日から90日間は原則として工事に着手してはならないことになっています。(実施の制限)
なお、事業者が実施の制限期間の短縮申請を行った場合は、期間を最大30日まで短縮できますが、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しないことが必要となります。(実施の制限期間の短縮)
4 どんな時に届出が必要?
5 届出先は?
横浜市経済局産業立地調整課(関内駅前第一ビル5階) 電話671−2590
6 工業団地特例について
金沢産業団地(金沢区幸浦1〜2丁目、福浦1〜3丁目)に立地する企業については、工場立地法第6条に規定する「工業団地特例」が適用され、生産施設面積率、緑地率、環境施設面積率について独自の率が適用となります。詳しくはお問い合わせください。
7 敷地外緑地制度について
敷地外緑地の届出を行うときは、事前相談を行って下さい。事前相談の際に詳しい届出方法のご説明を致しますので、まずは産業立地調整課へご連絡下さい。
また、制度の概要につきましてはこちらをご覧ください。
8 用語解説・資料編
9 関係法令等
- 工場立地法(昭和34年法律第24号)
法令データ提供システムからご参照ください。 - 横浜市工場立地法地域準則条例(平成12年2月横浜市条例第9号)
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