住民監査請求制度
■ 住民監査請求とは
住民監査請求とは、市民が、市長や市の職員等による違法又は不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求する制度です。(地方自治法第242条)
なお、特に理由がある場合には、監査委員が行う監査に代えて、個別外部監査人による監査を求めることもできます。(地方自治法第252条の43)
監査委員が相当と認めた場合には、市長が議会の議決を経て個別外部監査人と契約を締結し、個別外部監査人による監査が実施されます。
■ 請求の対象
住民監査請求ができるのは、横浜市長や市職員等に、次に掲げる違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。
1 違法又は不当な
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- 「1」の行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合を含みます。
- 「1」の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときには、正当な理由がある場合を除き、住民監査請求をすることができません。
■ 請求する方法
- 住民監査請求ができるのは、横浜市内に住所を有する方です。
- 監査請求書を作成し、事実を証する書面を添付して提出して下さい。
- 提出にあたっては、監査事務局へ直接お持ちになるか、郵送して下さい。
| 監査事務局の場所 | 横浜市中区港町2-9 関内駅前第二ビル5階 地図のページ |
|---|---|
| 郵便のあて先 (市庁舎集中管理) |
〒231-0017 横浜市中区港町1-1 横浜市監査事務局 監査課 |
■ 監査請求書の作り方
請求書の様式及び記載例は、次のとおりです。たて書きでも結構です。
(地方自治法施行令第172条、同施行規則第13条)
横浜市職員措置請求書
横浜市長(又は○○委員会、委員、職員)に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
- 次の事項について、具体的に記載して下さい。
- いつ、誰による、どのような財務会計上の行為又は怠る事実があるか
- その行為又は怠る事実が違法又は不当である理由
- それにより、市がどのような損害をこうむるか
- 誰がどのような措置を講ずることを求めるか
- 財務会計上の行為から1年経過後に請求する場合は、その正当な理由
2 請求者
住所
職業
氏名 (自署) 印
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
年月日
横浜市監査委員あて
氏名は自署し(視覚障害者が公職選挙法施行令別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む)、押印してください。
特に個別外部監査人による監査を求める場合
(地方自治法施行令第174条の49の41、同施行規則第17条の14)
横浜市職員措置請求書
横浜市長(又は○○委員会、委員、職員)に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
- 次の事項について、具体的に記載して下さい。
- いつ、誰による、どのような財務会計上の行為又は怠る事実があるか
- その行為又は怠る事実が違法又は不当である理由
- それにより、市がどのような損害をこうむるか
- 誰がどのような措置を講ずることを求めるか
- 財務会計上の行為から1年経過後に請求する場合は、その正当な理由
2 個別外部監査を求める理由
- 監査委員による監査に代え、個別外部監査人による監査を特に必要とする理由を記載してください。
3 請求者
住所
職業
氏名 (自署) 印
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
年月日
横浜市監査委員あて
■ 監査の流れ
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陳述は、原則として公開で行います。 陳述日程のページ 陳述取扱方針のページ |
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| 以上は、請求書の受付から60日以内に行います。 (個別外部監査人による監査の場合は90日以内) |
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■ 監査結果等に不服の場合
請求人が監査結果などに不服な場合は、住民訴訟を提起して、措置を講ずるよう請求する手段があります。(地方自治法第242条の2)
なお、住民訴訟の対象事項は「違法な」行為又は怠る事実に限られています。
住民訴訟の出訴期間には、次のような制限がありますので、ご注意ください。
| 1 | 監査結果や勧告の内容に不服のある場合 (監査を実施せず却下されたことに不服のある場合も含む) |
監査結果などの通知があった日から30日以内 |
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| 2 | 監査委員の勧告を受けた、市長や職員等の措置に不服がある場合 | 措置にかかる監査委員の通知があった日から30日以内 |
| 3 | 監査委員が、監査請求のあった日から60日(個別外部監査を実施した場合90日)以内に監査又は勧告を行わないとき | 60日(90日)を経過したときから30日以内 |
| 4 | 監査委員の勧告を受けた市長や職員等が、必要な措置を講じない場合 | 勧告において示された期間を経過してから30日以内 |