◆ 制度の概要 〔リーフレット(PDF347kB) 〕
本制度は、市内で一定規模以上の温室効果ガスを排出する事業者(地球温暖化対策事業者)が、地球温暖化対策計画を作成・公表、実施状況を報告し、また、市がその内容を評価することなどにより、市内における温室効果ガスの排出抑制に向けた取組を計画的に進めるものです。
◇ 地球温暖化対策事業者 (計画書、実施状況報告書の提出等の義務あり)
《第1号該当事業者》
本市に設置しているすべての事業所における原油換算エネルギー使用量(エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第2条第2項に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。)の前年度における合計量が1,500キロリットル以上のもの
《第2号該当事業者》
連鎖化事業者(エネルギーの使用の合理化に関する法律第19条第1項に規定する連鎖化事業者をいう。)であって、当該連鎖化事業者が本市に設置しているすべての事業所及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業(同項に規定する連鎖化事業をいう。)に加盟する者が本市に設置している当該連鎖化事業に係るすべての事業所における原油換算エネルギー使用量の前年度における合計量が1,500キロリットル以上のもの
《第3号該当事業者》
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第4条各号に掲げる自動車(被けん引車以外の自動車であって、市内に使用する本拠の位置を有するものに限る。)の前年度の末日における使用台数が100台以上のもの
◇ 計画書・実施状況報告書の提出期限
7月末日
計画書・報告書の提出窓口については
こちら
◇ 根拠法令、指導指針等
・ 横浜市生活環境保全条例・施行規則 ( PDF 127kB )
・ 温室効果ガスの排出の抑制に関する指針 ( PDF 283kB )
◆ 地球温暖化対策計画書について
◇ 計画書の作成方法はこちら
◇ 計画書の公表はこちら
◇ 計画書の評価結果の公表はこちら
◆ 地球温暖化対策実施状況報告書について
◇ 報告書の作成方法はこちら
◇ 報告書の公表はこちら