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地産地消新ビジネスモデル支援事業

(平成24年度の募集は終了しました)

 


 

 地産地消新ビジネスモデル支援事業について

 この制度は、横浜市で民間事業者等が新たに行う地産地消に関するビジネスに対して活動経費を助成することにより、地域の地産地消活動を一層活性化させ、横浜の地産地消が推進されることを目的としたものです。

 

 募集期間

平成24年3月19日(月)から4月6日(金)まで

平成24年度の募集は終了しました。

 

 対象者の要件

次のすべての条件を満たすものとする。
(1) 市内に事務所を有し、市内で活動を展開している又はこれから活動を開始する中小企業、特定非営利活動法人および新規創業者等
(2) 横浜の農業・農産物のPRや地産地消に寄与する事業に自主的に取り組む
(3) 次年度以降も継続して活動する見込みがある
(4) 市税を滞納していない

 

 対象となる活動

 

(1) 物流改善や野菜市の開催など、市内産農畜産物の消費拡大に寄与するもの
(2) 市内の農業、農産物のPRに寄与するもの
(3) 市内に地産地消の社会的意義などを普及啓発するもの
(4) 市内産農畜産物を活用した加工品の開発など付加価値を増大させるもの
(5) その他、市内の地産地消に寄与するもの

 

 対象となる経費

 

対象となる経費とは、事業費(事業の実施に直接要する経費)とします。

(1) 農産加工や運搬等に要する費用
(2) 販売促進に要する費用
(3) 新商品開発費
(4) その他、助成の対象となる活動の実施に要する費用など

                         

区  分 内    容 助成割合
農産加工等による新商品の開発、野菜市等の開催、運搬等に要する費用 ・農産加工等に必要な設備導入費の補助
・物流改善のための費用への補助(ガソリン代除く)、設備導入費の補助(車両購入費及びリース料・改造費等)
・事業化に必要な資材、機材、情報機器、ソフトウエア等の購入費
左記の1/2以内
ただし、1000円未満の端数を切り捨てた金額とする。
新商品開発費 ・新商品開発に要する経費全般
販売促進に要する費用 ・販売促進に必要な費用補助(市内産専用パッケージ・販促グッズ製作、販促キャンペーン、印刷物の発行等に要する経費等)
その他費用 ・会場使用料
・機材等賃借料
・会場設営委託費等
・事業化に必要な外注費(ただし総額の1/3以内)

 

 【注意事項】

 

≪対象とならない経費≫

賃借物件の賃借料、保証金、敷金、仲介手数料、消耗品費、食糧費、人件費、保険料、金券(切手やプリペードカード等を含む)、ガソリン台、振込手数料、光熱水費、事務所賃貸料等の管理費及び交通費、電話代、借入金等の返済に係る経費、許認可等の申請に係る経費(申請代行手数料を含む)、公租公課、助成金交付決定以前に支出及び契約した経費

 

当該事業に対して横浜市とその関係団体の助成制度等の資金支援を受けている場合、又は受けることが確定している場合は、同一の助成対象経費等は対象となりません。

 

経費の流用は客観的に妥当な範囲で認めることとします。ただし、認められた経費以外には流用できません。また、審査会で認められた物品以外は購入できません。
助成金交付後、申請した活動内容を変更することは原則としてできません。(軽微な変更は可能ですが、事前にご相談していただきます。)
公務員(教員を含む)への謝金の支出は、原則としてできません。(自主財源からの支出もできません。)

 

 助成の内容

 

助成金額: 100万円/1団体 (対象事業費:30万円以上)

助成割合: 1/2以内

助成期間: 24年度内(交付決定通知日から翌年3月までの間

※申請多数の場合は、予算の範囲内で金額を調整させていただきますので、ご了承くださいますようお願いします。 

 

 事業の実施期間

 

平成24年6月中旬〜平成25年3月31日

 

 申請について

(1) 提出書類
 助成金交付申請書(第1号様式)
 事業相関図(第2号様式)
 収支予算書(第3号様式)
 見積書等、対象経費の内訳のわかる資料
 事業概要
 直近の決算報告書。ただし開業前は除く
 納税証明書
 定款又は規約等
 役員名簿
 代表者略歴等
 新規創業者の場合、事業を行っていないことを確認する書類。ただし、申請時に既に開業している場合は、当該年度内に開業したことを証明する書類
 その他市長が必要とする書類

【参考】
募集のご案内 (WORD形式  / PDF形式

(2)書類の提出について
 提出の際にヒアリングを予定していますので、 必ず事前の電話予約をお願いします。郵送による受付は行っておりません

(3)提出場所
 横浜市環境創造局 農業振興課
 住所:中区真砂町2−22、関内中央ビル4階
受付は、月〜金曜日の8:45〜11:30、13:00〜16:45(ただし、祝日は除く)

 

 選考方法・審査基準

担当課におけるヒアリング、書類確認の後、専門家(経営・起業・農業関連等5名程度)による事前相談会を開催します(事業のプレゼンを行って頂きます)。内部審査会にて審査の後、助成対象事業を決定します。審査は、「地産地消への貢献性」「事業性」「革新性」を基準に行います。

 

 事業の着手

 

助成金交付決定通知日から起算し、3か月以内に事業を開始してください。

 

 中間報告会および最終報告会

 

助成対象者は進ちょく状況や結果を報告し、専門家などが、それに対してアバイスやフォローを行います。

 

 注意事項


助成金の交付が決定した場合は、次の点にご注意ください。

(1)

 

助成金は銀行口座への振り込みとなります。原則として、個人の口座へは振り込めませんので、団体の口座を用意してください。また、ゆうちょ銀行への振り込みはできません。
(2)

 

事業に係る「領収書」、「出納簿」等の確認をします。領収書に関しては、対象経費について必要になりますので、保管していただきます。また、活動に関わる経費の収入及び支出を明かにした書類、帳簿並びに領収書等は事業完了後から5年間保存していただきます


 

 事業実施後に提出する書類(実績報告)

 

事業終了後1か月以内若しくは当該年度末日のいずれか早い日までに提出

(1)  事業実績報告書(第11号様式)
(2)  事業内容報告書(第12号様式)
(3)  収支予算書(第13号様式)
(4)  対象経費にかかる支払領収書、振込金受領書および契約書
(5)  見積徴収結果(物品等の対象経費が1,000,000円以上の場合)
(6)  新規創業者の場合は「個人事業の開廃業等届出書」(個人事業主)又は「法人設立届出書」(法人)の写し
(7)  助成金の交付決定通知書(第4号様式)の写し
(8)  その他市長が必要とする書類

 

 請求書の提出と助成金の振込み

 

実績報告後に届く助成金確定通知書を受理した後、助成金交付請求書を提出いただきます。※助成金は、銀行口座への振り込みとなります。

 

 個人情報・情報公開等について

 

○応募書類から得た個人情報は、選考、本人への連絡など事務作業で使用します。また、法令で認める場合を除き、本人の同意なく上記目的以外に使用することはありません。

○助成金を受けた事業者は、事業者の名称と事業の概要を環境創造局のホームページ等を通じて公表します。

 

この事業に関する問合せ

 

横浜市環境創造局 農業振興課
電話:671−2638  Fax:664−4425

所在地:中区真砂町2−22
関内中央ビル4階

 

 

横浜市環境創造局みどりアップ推進部農業振興課 - 2011年5月31日 作成 - 2012年04月24日 更新
ご意見・問合せ - ks-nogyoshinko@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-2638 - FAX: 045-664-4425
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