- トップメニュー|検索

環境創造局トップ環境創造局についてサイトマップ

 

生産緑地地区


生産緑地の写真  農地は、農産物を生産する場としてだけではなく、保水機能や緑地としての機能、災害時の空地としての機能など、様々な機能を持っています。
 生産緑地地区は、市街化区域の農地における緑地機能を積極的に評価し、公害または災害の防止、農業と調和した都市環境づくりに役立つ農地を保全することで、良好な都市環境の形成を図るための制度です。

生産緑地地区の指定

 横浜市では、市街化区域内にある面積500平方メートル以上の良好に耕作されている農地のうち、生産緑地法の指定要件、市の指定基準に該当するものについて、都市計画の手続きを経て生産緑地地区として指定しています。指定を受けた農地には標識が設置され、農地所有者に農地の適正管理が義務づけられます。
 横浜市における生産緑地地区の指定は平成4年から開始しており、これまで毎年追加指定を行っています。

指定状況
 指定面積箇所数指定年度
生産緑地地区 328.7ha 1,864箇所 平成4年11月13日当初決定
平成23年12月15日最終変更


生産緑地地区内における開発行為等の制限

 生産緑地地区に指定された農地は、税制面での優遇が受けられるため、農業の継続がしやすくなります。その一方で、農地等として維持するため、建築物の建築、宅地の造成等の行為が制限されます。
 ただし、農業用施設等については、周辺の生活環境に悪影響をもたらす恐れがない場合には、市長の許可により設置することができます。簡易な施設の設置や農地造成については、届出のみとなります。詳しくは、環境創造局農地保全課又は農政事務所までお問合せください。


生産緑地の買取り申し出

 次の場合、生産緑地の所有者は、市長に対して生産緑地地区を時価で買い取るよう、申し出ることができます。
  • 生産緑地に指定されてから30年を経過したとき
  • 30年を経過しない場合でも、農業の主たる従事者が死亡、又は営農できなくなるような故障が生じたとき

 市長に対して買取申出が行われた場合、市は買い取りを検討しますが、市等が買い取れない場合には、他の農業者へのあっせんを行います。申出日から3箇月以内にあっせんが成立せず、所有権の移転が行われなかった場合には、開発行為の制限が解除され、農地以外への転用が可能となります。買取申出の手続き等については、環境創造局農地保全課までお問合せください。

お問合せ
生産緑地の買取申出や管理全般について 環境創造局
農地保全課
Tel 671-2726 関内中央ビル4階
鶴見、神奈川、保土ケ谷、旭、港北、緑、青葉、都筑の各区の生産緑地の管理について 北部農政事務所 Tel 948-2479 都筑区総合庁舎4階
西、中、南、港南、磯子、金沢、戸塚、栄、泉、瀬谷の各区の生産緑地の管理について 南部農政事務所 Tel 866-8492 戸塚区総合庁舎4階

横浜市環境創造局みどりアップ推進部農地保全課 - 2005年4月1日 作成 - 2012年2月29日 更新
ご意見・問合せ - ks-nouchihozen@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-2726 - FAX: 045-664-4425
©2005-2012 City of Yokohama. All rights reserved.