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横浜市では、市街化区域内にある面積500平方メートル以上の良好に耕作されている農地のうち、生産緑地法の指定要件、市の指定基準に該当するものについて、都市計画の手続きを経て生産緑地地区として指定しています。指定を受けた農地には標識が設置され、農地所有者に農地の適正管理が義務づけられます。
横浜市における生産緑地地区の指定は平成4年から開始しており、これまで毎年追加指定を行っています。
| 指定面積 | 箇所数 | 指定年度 | |
|---|---|---|---|
| 生産緑地地区 | 328.7ha | 1,864箇所 | 平成4年11月13日当初決定 平成23年12月15日最終変更 |
生産緑地地区に指定された農地は、税制面での優遇が受けられるため、農業の継続がしやすくなります。その一方で、農地等として維持するため、建築物の建築、宅地の造成等の行為が制限されます。
ただし、農業用施設等については、周辺の生活環境に悪影響をもたらす恐れがない場合には、市長の許可により設置することができます。簡易な施設の設置や農地造成については、届出のみとなります。詳しくは、環境創造局農地保全課又は農政事務所までお問合せください。
市長に対して買取申出が行われた場合、市は買い取りを検討しますが、市等が買い取れない場合には、他の農業者へのあっせんを行います。申出日から3箇月以内にあっせんが成立せず、所有権の移転が行われなかった場合には、開発行為の制限が解除され、農地以外への転用が可能となります。買取申出の手続き等については、環境創造局農地保全課までお問合せください。
| 生産緑地の買取申出や管理全般について | 環境創造局 農地保全課 |
Tel 671-2726 | 関内中央ビル4階 |
|---|---|---|---|
| 鶴見、神奈川、保土ケ谷、旭、港北、緑、青葉、都筑の各区の生産緑地の管理について | 北部農政事務所 | Tel 948-2479 | 都筑区総合庁舎4階 |
| 西、中、南、港南、磯子、金沢、戸塚、栄、泉、瀬谷の各区の生産緑地の管理について | 南部農政事務所 | Tel 866-8492 | 戸塚区総合庁舎4階 |