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農業専用地区

農業専用地区制度の紹介

□農業専用地区制度とは?


都市農業の確立と都市環境を守ることを目的とした、横浜市独自の農業振興策です。
以下の3つの目標を達成するため、集団的な農地等を農業専用地区に指定し、農業振興策を実施することにより、農地の保全を図っています。

1 新鮮な農産物を市民に供給します 2 地域の自然や田園環境を保全します
田谷長尾台農業専用地区 舞岡農業専用地区
3 災害等から市民を守る防災空間となります ▼ 平成18年に長津田台地区が新たに指定されました
池辺農業専用地区 長津田台農業専用地区

□農業専用地区に指定されると、以下の農業振興策が受けられます。
□農業専用地区には以下の特色ある地区もあります。
□現在、横浜市では27地区1,044.8haの農業専用地区が指定されています。

新たに27地区目の農業専用地区として、長津田台地区(緑区長津田町)が平成18年8月30日に指定されました。

農専位置図


番号 地区名 面積(ha) 番号 地区名 面積(ha) 番号 地区名 面積(ha)
保木 14.7 10 牛久保 24.0 19 東俣野 65.7
寺家 86.1 11 鴨居東本郷 19.1 20 小雀 25.7
北八朔 39.8 12 鴨居原 17.1 21 田谷長尾台 35.1
佐江戸宮原 8.6 13 上川井 35.3 22 17.4
池辺 60.0 14 西谷 25.2 23 氷取沢 20.9
東方 60.0 15 菅田羽沢 60.2 24 舞岡 102.7
折本 43.0 16 上瀬谷 92.0 25 野庭 43.4
大熊 20.0 17 並木谷 35.0 26 平戸 8.8
新羽大熊 23.0 18 中田 40.0 27 長津田台 22.0

農業専用地区の問合せについては下記にどうぞ。
横浜市環境創造局農地保全課 045−671−2634
北部農政事務所 045−948−2480 (鶴見 神奈川 保土ケ谷 旭 港北 緑 青葉 都筑区)
南部農政事務所 045−866−8493 (西 中 南 港南 磯子 金沢 戸塚 栄 泉 瀬谷区)

横浜市環境創造局みどりアップ推進部農地保全課 - 2005年4月1日 作成 - 2011年7月20日 更新
ご意見・問合せ - ks-nouchihozen@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-2634 - FAX: 045-664-4425
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