「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」より作成
(運行規制)
○ 条例に規定する排出基準(96条の3第1項:許容限度を規定)を超える(第96条の4:型式指定を受けた際の
粒子状物質の規制値を排出量とみなすと規定)特定自動車(第86条の2第1項に規定するディーゼル車)を
県内において運行し、又は運行させてはならない。(第96条の3第2項)
○ 対策を講じた特定自動車は排出基準に適合するものとみなし(第96条の5)、また猶予期間(新車登録から
7年間)内の特定自動車には、運行制限は適用しない。(第96条の7)
(運行禁止命令)
○ 不適合車が県内において運行されていると認められたときは、運転者又は使用者に対して県内を 運行し、又
は運行させてはならないことを命じることができる。(第96条の6)
(罰則)
○ 第96条の6・・・の規定による運行禁止命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。(第121条の2)
(荷主の義務等)
○ 荷主等は委託を受ける者が不適合車を県内で運行し、運行させないよう、適切な措置を講じなければならな
い。(第96条の8第1項)
○ 違反していると認めるときは、その者に対し必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(第96条の8第2項)
詳細については、「運行のあらまし」をクリックし、県のHPをご覧ください。



