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            圧縮天然ガス(CNG)自動車の導入に対する補助について

目 次
         ●補助対象事業者は?   
         ●補助金額は?  
         ● 申請の期間、場所は?
         ●申請書類はどこで用意するの?


 窒素酸化物排出量が少なく粒子状物質を排出しないCNG自動車の導入をする事業者、個人に対して、導入費用の一部を補助します。なお申請以前に事業を着手していることや完了している場合は申請できません。
  国の補助制度とあわせて活用することにより、CNGトラックについては最大で通常のディーゼル車の差額のほぼ全額について補助を受けることができます。

1 補助制度の概要
(1)補助対象事業者
                                                文頭に戻る 
 ・CNG自動車
  使用の本拠の位置を横浜市内とし、CNGトラック、バス乗用車を導入する事業者、個人、自動車リース事業者
  及び横浜市長が認定した対象事業者とします。

・次の方は補助が受けられませんのでご注意ください。

    ○ 申請以前に車両登録、支払い等が完了している場合
    ○ 代金支払いがクレジット購入等で、所有権が他者に留保される場合
 *なお、本市、県から同目的で購入に関わる補助、融資を受けている場合は事前にご相談ください。

(2)補助金額等
 ア 補助対象経費
     CNG車両の本体価格と通常車両の本体価格との差額。ただし、通常車両がない場合にはCNG車両の改造費とする。

車種 規模条件 補助対象経費の上限金額
車両総重量 最大積載量
トラック 2.5トン以下    64 万円
2.5トン超 4トン未満 92 万円
4トン以上 317 万円
バス    95 万円
乗用車    64 万円
備 考

 1 補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税相当額については、
  補助対象としないものとする。なお、補助対象経費に係る消費税について、一部又は全部について仕入控除を行う
  ことができない場合は、その旨を記した理由を添付することにより、仕入控除の対象とならない消費税相当額も補助
  対象とすることができる。
 2 補助事業における利益等排除の方法は次のとおりとする。
  (1)利益等排除の対象となる調達先
     補助対象者が次の1)から3)の関係にある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる
    下請会社の場合も含む。)は、利益等排除の対象とする。利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第8条で
    定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社を用いる。
    1)補助対象者自身
    2)100%同一の資本に属するグループ企業
    3)補助対象者の関係会社(上記2)を除く)
  (2)利益等排除の方法
    1)補助対象者の自社調達の場合は、減価をもって補助対象経費とする。この場合の原価とは、当該調達品の
     製造原価をいう。
    2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合
      取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象経費とする。
      これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上
      総利益の割合(以下「売上総利益」といい、売上総利益率がマイナスの場合はゼロとする。)をもって取引
      価格から利益相当額の排除を行う。
    3)補助対象者の関係会社(上記2)を除く)からの調達の場合
      取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる
      場合、取引価格をもって補助対象経費とする。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告
      (単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業総利益
      率がマイナスの場合はゼロとする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行う。
  (注)「製造原価」及び「販売費および一般管理費」については、それが当該調達品に対する経費であることの証明
     及びその根拠となる資料の提出を行うものとする。

  イ 補助金額(千円未満切捨て)
    補助対象経費の1/2
    使用過程車をCNG自動車に改造する場合については、補助対象経費の1/3
  ウ 予算額
    平成23年度予算の範囲内 (CNG自動車 1,242万円)

(3) 受付期間・受付時間
                                               文頭に戻る
 ア 受付期間
   平成23年4月18日(月)から平成24年2月17日(金)までとし、各月ごとに一定期間を定めます。
   土・日曜日、祝日及び平成23年12月27日から平成24年1月4日までは受付けません。
   ※ 申請金額が予算の範囲を超えた場合は、期間内であっても募集を終了します。
     申請書提出時期等の事情がある場合は、あらかじめご相談ください。

日(曜日)日(曜日)
18日(月)〜22日(金) 10 17日(月)〜21日(金)
16日(月)〜20日(金) 11 14日(月)〜18日(金)
13日(月)〜17日(金) 12 12日(月)〜16日(金)
11日(月)〜15日(金) 16日(月)〜20日(金)
22日(月)〜26日(金) 13日(月)〜17日(金)
12日(月)〜16日(金)


 イ 受付時間
           午前9時〜午後4時30分(7月1日〜9月30日の間は、午後1時〜2時、その他の期間は午後0時〜1時を除く)
(4) 申請先
   横浜市環境創造局交通環境対策課  〒231-0016 横浜市中区真砂町2-22 関内中央ビル(8階)に申請書類を提出し
   てください。TEL:045-671-2492 FAX:045-681-2890
   なお、神奈川県トラック協会の加入者については、神奈川県トラック協会を通じて書類を提出することができます。
   (補助金申請フローを参照)

(5)申請書類等のダウンロード                                          文頭に戻る
  様式・申請書 1式
     申請書 一式  (WORD形式)                     222KB
     申請書 一式  (PDF形式)                       158KB

 ○ 記載例
   
     第1号様式、別紙1、別紙2 (PDF形式)                122KB
     CNG自動車見積書例、貸与料金算定根拠例 (PDF形式)      76KB

 ○ 要綱 平成15年3月31日 制定     改正 平成23年3月18日
     横浜市低公害車等普及促進対策費補助金交付要綱 (PDF形式)  370KB
    横浜市低公害車等普及促進対策費補助実施要領 (PDF形式)    163KB
    横浜市補助金等の交付に関する規則(リンク先画面が開きます)


2 申請方法                                                      文頭に戻る
(1)申請する時
   ・申請内容を確認しながら受付ますので、必ず必要事項を記入の上、申請書類をご持参ください。
   ・申請者は、原則として代表者とします。ただし、代表者と異なる場合は、委任状の提出が必要です。
   ・提出していただく書類は2部(正本1部、副本1部)ですが、副本は受付印を押してお返しします。
   ・受付終了後、審査を行い、補助対象となった場合には、補助金の交付決定通知書を送付します。
   ・交付決定よりも前に事業を着手した場合は、補助金をお渡しできなくなります。必ず交付決定後に事業の
    契約等を行ってください。
   ・交付決定後、申請内容に変更、中止がある場合は、事前に変更等承認申請書の提出が必要となりますので、
    当課までお問合せください。

(2)申請書類
  ア 第1号様式と第1号様式 別紙1又は2
    *申請内容の修正が必要になる場合がありますので、印鑑(申請書に押印したものと同一のもの)を
     お持ちいただくか、捨て印を押してください。
     なお、金額の欄については修正ができませんので、記載例を確認しながら十分に注意してご記入ください。

  イ 添付書類
   ・ 見積書 (写し)
     低公害車の本体価格とベースとなる車両の本体価格との差額又は低公害車への改造費、特別架装費、
     オプション費、値引き等が内訳として明確なこと。
     必ず発行会社の角印又は代表者印が押されていること。   (記載例参照)
   ・ 貸与料金算定根拠明細書 (リース会社のみ)
     通常のリース料金と補助金適用リース料金が対比して記載されているもので、朱印のあるものを提出
     してください。また、貸与先、型式、貸与月数、車両価格、補助金、諸経費等が明記されていること。
                                 (記載例参照)
   ・ カタログ
     低公害車及びベースとなる車両のカタログの表紙と諸元表の写し(該当する型式にマークを付ける)
     使用過程車にあっては、仕様書を提出すること。

   ・ 履歴事項全部証明書(有効期間3ヶ月以内)
     申請者が個人の場合は、住民票とする。複数回申請する場合、初回提出時は原本の提出が必要です。
     同一年度内に内容に変更がない場合には、2回目以降はコピー利用も可とします 。
     車検証上の使用の本拠の位置、または導入者の使用の本拠の位置が履歴事項全部証明書や住民票に記載が
     ない場合は、その住所がわかるパンフレットやホームページの印刷物等を必ず添付してください。
     リースの使用者については、履歴事項全部証明書は必要ありませんが、使用者の住所と使用の本拠の位置が
     異なるときは、同様にその住所がわかるものを添付してください。
 
   ・ 返信用封筒
     補助金の交付を決定した書類を郵送しますので、A4判の書類が折らずに入る封筒[第1種定形外]
     及びA4版の書類を三つ折にして入る封筒[第1種定形]に宛先を明記し、140円切手及び80円
     切手を貼ったものを各1部添付してください。

(補助金申請フローを参照してください。)
   ・交付決定通知書の交付後は、低公害車の導入を進めるとともに速やかに事業実績報告書を持参してください。
   ・実績報告をされる方は、交付決定を受けた方と同一者であること。(印についても申請時と同一なもの)
   ・申請内容の修正が必要になる場合がありますので、印鑑(申請書に押印したものと同一のもの)をお持ち
    いただくか、捨て印を押してください。(第7号様式及び別紙)。なお、金額の欄については修正が
    できませんので、十分に注意してご記入ください。
   ・提出していただく書類は2部です。1部は受付印を押印してお返しします。

(3)事業が完了(事業の代金を支払いを終了)した時
  ア 実績報告書の提出
   ・第7号様式と第7号様式別紙1又は2

  イ 添付書類
   ・ 請求書(写し)
     低公害車の本体価格とベースとなる車両の本体価格との差額又は低公害車への改造費、特別架装費、
     オプション費、値引き等が内訳として明確なこと。
     また、発行会社の社印(角印又は代表者印)が押印され、見積書と発行者氏名・住所が同一であることが必要です。
    ・ 領収書(写し)
      購入代金を支払ったことを証明する領収書の写し
      発行会社の社印(角印又は代表者印)が押印され、見積書と発行者氏名・住所が同一であることが必要です。
   ・ 自動車検査証(写し):導入した自動車の自動車検査証
   ○ 実績報告書提出前にチェックシートで書類に不備がないか、ご確認ください。(チェックシート PDF 56KB)
(4)提出期限
   補助対象事業完了後、1ヶ月を目安に実績報告書、補助金の請求書を持参の上、提出してください。
   提出期限は、平成24年3月16日までです。
   期限内に提出がない場合は、補助金の支払いができませんので、ご承知おきください。
提出書類


補助金申請のフロー
4 その他
   国土交通省・経済産業省の補助を受けることができる場合もありますので、下記にお問合せください。
○ 財団法人 運輸低公害車普及機構(LEVO)   TEL:03-3359-8461
○ 一般財団法人 都市ガス振興センター 事業部(CEV普及促進グループ)  TEL:03-3502-5590
○ 国土交通省関東運輸局 自動車交通部旅客第一課  TEL:045-211-7245
○ 国土交通省関東運輸局 自動車交通部貨物課    TEL:045-211-7248
○ 一般社団法人 次世代自動車振興センター CEVグループ TEL:03-3503-3782
○(社)神奈川県トラック協会 事業部交通環境課   TEL:045-471-8884

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横浜市環境創造局環境保全部交通環境対策課 - 2011年4月1日 作成 - 20121年2月2日 更新
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