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平成21年度
環境まちづくり協働事業のご案内(現在募集しておりません。)



■ 事業のねらい

 環境まちづくり協働事業は、財政的な支援を目的とした今までの補助・助成事業とは異なります。市民活動団体が提案するいろいろな分野の「環境に配慮したまちづくり」事業で、横浜市と協働して進めることにより、事業効果が高まると考えられるものに対して、実施にあたって基本的な考え方やそれぞれの役割、責任等を確認した上で、その役割に応じた経費等を負担するものです。
 提案事業が、施策として実施されていない新たな事業の場合は、関係する部署と役割分担等を確認した協定書を締結したうえで、環境創造局が環境まちづくり協働事業として経費の負担をします。また、関係する部署ですでに事業化されていたり、類似の事業として実施している場合は、関係する部署につなぎ、必要に応じて環境創造局が調整のうえ実施していきます。

次のようなものをねらいとしています。
○ 市民活動団体の有するノウハウを活かして、先駆的に実施することで、市民の多様なニーズに応えていくこと
○ 市民活動団体の経営能力が高まり、自立的な活動が活発化すること
○ 市民の目線で考える新しい施策や新たな仕組みを生み出すこと
○ 行政内の連携を促進させるとともに、行政業務の弾力的運用の推進を図ること

これまでの実施団体一覧


■ 対象団体の要件

次のすべての要件に該当する団体です。
(1) 環境保全を主たる活動とし、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業(いわゆる宗教活動、政治活動、選挙活動を目的とする事業は除く)に自主的に取り組む特定非営利活動法人及び任意の市民活動団体であること
(2) 横浜市内に事務所又は連絡場所を有し、かつ、主たる活動を横浜市内で実施していること
(3) 活動開始後1年以上経過し、次年度以降も継続して活動する見込みがあること


■ 対象となる事業

次のような事業を想定しています。
○地域の課題に対して市民活動団体と市が共通認識をもち、それぞれの役割を認識しあい連携して行う事業
○地域の課題に対して市民活動団体が先駆的に取り組んでいる事業で、市が連携することによって相乗効果が高まると思われる事業
○行政のシステム上、市としてはすぐに本格的な実施ができないが、地域にとって必要な公益事業であり、市民活動団体と市が協働して実験的に取り組む必要がある事業
○社会環境の変化に対応し、市民活動団体と市が対等なパートナーシップとして連携することによって、今後の行政の取り組みに影響を与えることが期待される事業


■ 対象となる経費

○事業費(事業の実施に直接要する経費)
※実施する事業に対して交付するので、団体の人件費及び事務所の賃借料、光熱水費等の管理費は対象外とします。


■ 負担の限度額と交付期間

○対象となる事業に要する経費から、国又は地方公共団体の他の補助金等を控除した額と100万円のいずれか低い額を上限として負担します。
○負担金を継続して交付することができる期間は3年間で、年度ごとに審査をうけます。

実施要綱
負担金交付要領


■ 事業の実施期間

該当会計年度(4月1日〜翌年3月31日)


■ 提案にあたって提出する書類(第1次選考用)

○協働事業提案書(第1号様式)
○団体の概要書(第2号様式)
○協働事業計画書(第3号様式)
○協働事業収支予算書(第4号様式)
○協働事業継続希望書(第5号様式、継続を希望する場合)
○チラシ、新聞記事など活動が分かる資料

【第1〜5号様式のダウンロード】

 WORD形式  / PDF形式  / 記入時の注意(PDF形式)

【参考:募集案内のダウンロード】

 WORD形式 / PDF形式


■ プレゼンテーション

○第1次選考にあたって、応募のあった提案のうち指定する案件を対象に公開プレゼンテーションを行います。現在4月下旬を予定していますが、プレゼンテーションしていただく団体については、後日連絡いたします。


■ 第2次選考にあたって提出する書類


○第1次選考で選考された事業について、市と協議の結果、協働して事業を行うことが可能であると判断された場合は、第2次選考までに団体の定款又は規約、会則等及び役員、会員名簿等を添付して「協働事業負担金交付申請書」を提出する。
○第2次選考で最終選考された事業については、市民活動団体と事業を担当する部署で協定書を締結します。


■ 審査・選考方法

○ 審査・選考は「横浜市環境保全活動推進委員会」に諮問します。
○ 選考のポイント
<第1次選考>
・「協働の評価」、「計画の評価」、「期待できる効果」などの視点から、提案書による書類選考の後、必要に応じてプレゼンテーションを行い選考します。
<第2次選考>
・環境まちづくり協働事業としての実現性、可能性などを総合的に評価し、決定します。
選考方法


■ 対象事業となった場合提出する書類

○事業終了後20日以内に「実績報告書」、「結果報告書」及び「収支決算書」を提出します。
○事業終了後速やかに団体、行政の双方が「事業評価書」を作成し、事業を検証します。
○事業実施期間を含む事業年度終了後3か月以内に、団体の「事業報告書」、「収支決算書」を提出します。
○必要に応じて事業に係る「領収書」、「出納簿」等の確認をする場合もあります。


■ 情報公開・情報提供

○事業の「公正性」、「透明性」を高めるとともに、市民活動の推進のため、選考された事業の提案書類等は、負担金交付団体、環境創造局の双方で閲覧に供します。
○負担金を受けた事業について、団体の名称と事業の概要を環境創造局のホームページ等を通じて公表します。


■ 受付・締切

平成21年度事業の募集は終了しました  


■ 提案書の提出先

環境創造局 企画課課 環境活動推進担当

○受付は、月〜金曜日の8:45〜11:30 及び 13:00〜16:45(ただし、祝日は除く)
○郵送でも受け付けますが、できるだけ事前に電話連絡をして持参してください。
○申請書の書き方についても相談を受け付けています。

横浜市環境創造局 企画課
電話:671−2484 FAX:641−3490

〒231−0016 中区真砂町2−22
関内中央ビル 6階

相談


横浜市環境創造局政策調整部政策課 - 2010年7月2日 作成 - 2010年09月03日 更新
ご意見・問合せ - ks-kikaku@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-2484 - FAX: 045-641-3490
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