| 特定粉じん排出等作業の手続き |
| ここでは大気汚染防止法に定める石綿(特定粉じん)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の解体作業等を横浜市内で行う際の届出の手続きや、作業基準について解説しています。 この他、横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」といいます)により規制を受ける石綿排出作業がありますので、あわせてご確認ください。 |
特定粉じん排出等作業の規制が強化されました
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| 内 容 一 覧 |
| 1 | 作業を行うにあたって |
| 2 | 規制対象について |
| 3 | 届出について |
| 4 | 作業基準について |
| 5 | 石綿濃度測定について |
| 6 | 測定結果報告について |
| 7 | 注文者の配慮について |
| 8 | 届出先・お問合せ |
| 1 | 作業を行うにあたって |
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●特定建築材料が使用されている建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業はすべて規制対象となります。 |
→ 規制対象について |
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●作業着手の14日前までに届出を提出する必要があります。 |
→ 届出について |
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●作業基準を守って作業を進めて下さい。 |
→ 作業基準について |
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●横浜市では条例により石綿濃度測定を義務付けています。 |
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●作業終了後は濃度測定結果を報告して下さい。 |
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●1000m2を超える石綿セメント製品の解体等の作業は、別途条例に基づく石綿排出作業の届出が必要です。 |
| 2 | 規制対象について |
| 大気汚染防止法で指定されている石綿製品を特定建築材料と呼びます。特定建築材料が使用されている建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業はすべて規制対象となります。 |
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特定建築材料の種類 |
建築材料の具体例 |
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吹付け石綿 |
吹付け石綿 |
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石綿を含有する断熱材 |
屋根用折版裏断熱材 |
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石綿を含有する保温材 |
石綿保温材 |
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石綿を含有する耐火被覆材 |
石綿含有耐火被覆板 |
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石綿を |
建築材料の製造又は現場施行における建築材料の調整に際して石綿を意図的に含有させたことをいい、それが不明な場合にあっては、石綿の質量が当該建築材料の質量の0.1%を超えるものをいいます。 |
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建築物等 |
建築基準法第2条第1号に規定する建築物に加え、工作物が含まれます。 |
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解体(作業) |
建築物等を取り壊す行為(作業)をいいます。 |
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改造し、または補修(作業) |
解体以外の、建築物等の一部に手を加える行為(作業)全般をいいます。 |
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囲い込み |
大気への特定粉じんの排出及び飛散が生じないようにしながら特定建築材料が露呈しないよう板状の材料で完全に覆うなどして、特定粉じんの飛散防止及び特定建築材料の損傷防止を図ることをいいます。 |
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封じ込め |
大気への特定粉じんの排出及び飛散が生じないようにしながら特定建築材料の表面又は内部に固化剤を浸透させるなどして、特定粉じんの飛散防止及び特定建築材料の損傷防止を図ることをいいます。 |
| 3 | 届出について |
| 様式を表紙として、添付書類を添えて窓口まで提出して下さい。また、届出書の書類のサイズはA4に統一し、大きな図面等はA4に折りたたんでください。詳細についてご不明な点がありましたら、事前に担当課までお問合せ下さい。 |
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様 式
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特定粉じん排出等作業実施届出書【様式第3の4】 |
| 提出部数 | 正・副 合計2部 |
| 届出時期 | 作業開始の14日前まで |
| 届 出 者 | 元請業者 |
| 備 考 | この届出を行った場合、同作業に関して条例に基づく石綿排出作業開始届出書の提出の必要はありません(条例第89条)。 |
| 【添付書類】 |
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書類 |
備考 |
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作業概要 |
1枚程度で概要を記載 |
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現地案内図 |
作業現場及び周辺が分かる図面 |
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敷地内建築物等配置図 |
作業対象建築物等及び掲示板の設置場所を |
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石綿使用状況の分かる図面 |
平面図、立面図を使用し、石綿使用場所を |
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全体の組織図 |
・施工体系がわかるもの |
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作業工程表 |
測定計画も記載 |
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測定方法 |
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測定方法 |
測定位置ごとの測定回数を記載 |
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測定場所図 |
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作業施工要領 |
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除去フローチャート |
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施工方法 |
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養生図 |
クリーンルーム、集じん装置等設置場所を含む |
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クリーンルーム構造図 |
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集じん装置概要 |
・必要台数の根拠を算出 |
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使用機器・薬剤一覧(仕様書) |
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集じん装置 |
使用するフィルター及び集じん効率 |
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エアーシャワー |
使用するフィルター及び集じん効率 |
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掃除機 |
使用するフィルター及び集じん効率 |
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当該作業に係る内容を記載 |
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| 粉じん飛散抑制剤 粉じん飛散防止剤(固化剤) |
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資格証明書類、作業員名簿、安全衛生管理、産廃関係資料は不要です。
| 4 | 作業基準について(大気汚染防止法施行規則第16条の4) |
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周辺住民から見やすい位置に、下記を表示した掲示板を設ける必要があります。 |
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→ 様式の雛形はこちら(Word,38kB) |
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この他、作業の種類ごとにかかる基準があります。 |
| 5 | 石綿濃度測定について |
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大気汚染防止法では特定粉じん排出等作業に伴う石綿濃度の測定義務はありませんが、横浜市内で作業を行う場合、条例で作業期間中及び作業終了後の測定義務が規定されています(条例第93条)。施工者は作業場所の大気中の石綿濃度を測定し、その結果を記録し、保存(3年間)しなければなりません。 |
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| 6 | 測定結果報告について |
| 様式を表紙として、添付書類を添えて窓口まで提出してください。 |
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様 式
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特定粉じん排出等作業における特定粉じん濃度測定結果報告書 |
| 提出部数 | 正・副 合計2部 |
| 届出時期 | 作業終了後、濃度測定結果が分かり次第速やかに提出 |
| 届 出 者 | 元請業者 |
| 【添付書類】 |
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書類 |
備考 |
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実作業工程表 |
開始届出時の作業工程表に追加・訂正し、違いが分かるよう作成 |
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測定結果 |
測定会社より受理したもの |
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代表写真 |
養生・撤去後・測定等 |
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(変更点) |
変更があれば変更部分がわかる資料 |
資格証明書類、産廃関係資料は不要です。
| 7 | 注文者の配慮(大気汚染防止法第18条の19) |
| 工事の注文者は、当該工事を施工する者に対し、施工方法、工期等について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮しなければなりません。 |
| 8 | 届出先・お問合せ |
| 届出先:横浜市環境創造局大気・音環境課 大気担当 住 所:横浜市中区真砂町2-22 関内中央ビル 8階 電 話:045-671-3843,4227 FAX:045-671-2809 時 間:月曜日〜金曜日 8:45〜12:00 13:00〜17:15 ※祝日、休日及び年末年始は除く |
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