| 石綿排出作業の手続き (横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく石綿規制について) |
| ここでは横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下、「条例」という。)に定める石綿排出作業を横浜市内で行う際の届出の手続きや、作業基準について解説しています。 石綿の届出に関してはこの他、大気汚染防止法(以下「法律」という。)により規制を受ける特定粉じん排出等作業がありますので、あわせてご確認ください。 |
届出区分の変更があります。 <<条例 → 法律>>
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| 内 容 一 覧 |
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| 1 | 届出の対象となる作業の種類 |
| ・ | 石綿を含有するセメント建材が使用されている建築物等(工作物を含む。)を解体する作業であって、その対象となる建築物における石綿を含有するセメント建材の使用面積が1,000m2以上であるもの 及び石綿を含有するセメント建材が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業であって、その対象となる建築物等の部分における石綿を含有するセメント建材の使用面積が1,000m2以上であるもの |
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石綿布に係る除去等の作業 |
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| 2 | 作業を行う際の基準 |
| → 石綿排出作業による大気の汚染の防止に関する指導基準を遵守して下さい。 |
| 3 | 石綿排出作業の手続き |
| 届出等の詳細についてご不明な点がありましたら、事前に担当課までお問合せ下さい。また、届出書の書類のサイズはA4に統一し、大きな図面等はA4に折りたたんでください。 1.石綿排出作業の開始の届出(条例第92条、規則第71条) |
| 様 式 | 石綿排出作業開始届出書【細則第19号様式】 |
| 提出部数 | 正・副 合計2部 |
| 届出時期 | 作業開始の7日前まで |
| 届 出 者 | 元請業者 |
| 【添付書類】 |
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書類 |
備考 |
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作業概要 |
1枚程度で概要を記載 |
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現地案内図 |
作業現場及び周辺が分かる図面 |
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敷地内建築物等配置図 |
作業対象建築物等及び掲示板の設置場所を |
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石綿使用状況の分かる図面 |
平面図、立面図を使用し、石綿使用場所を |
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全体の組織図 |
・施工体系がわかるもの |
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作業工程表 |
測定計画も記載 |
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測定方法 |
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測定方法 |
測定位置ごとの測定回数を記載 |
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測定場所図 |
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作業施工要領 |
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除去フローチャート |
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施工方法 |
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養生図 |
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使用機器・薬剤一覧(仕様書) |
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掃除機 |
使用するフィルター及び集じん効率 |
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条例に基づく表示 |
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| 粉じん飛散抑制剤 粉じん飛散防止剤(固化剤) |
性状、取扱いに関する情報(MSDS)は不要 |
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資格証明書類、作業員名簿、安全衛生管理、産廃関係資料は不要です。
| 2.石綿濃度等の測定(条例第93条第1項、規則第72条) |
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| 石綿製品の種類によって、測定場所が異なりますので、詳細はこちらをご参照下さい。 | |
| 3.石綿排出作業の完了の届出(条例第94条) |
| 様 式 | 石綿排出作業完了届出書【細則第20号様式】 |
| 提出部数 | 正・副 合計2部 |
| 届出時期 | 作業完了後30日以内 |
| 届 出 者 | 元請業者(開始届出書の届出者) |
| 【添付書類】 |
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書類 |
備考 |
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実作業工程表 |
開始届出時の作業工程表に追加・訂正し、違いが分かるよう作成 |
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測定結果 |
測定会社より受理したもの |
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代表写真 |
養生・撤去後・測定等 |
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(変更点) |
変更があれば変更部分がわかる資料 |
資格証明書類、産廃関係資料は不要です。
| 4 | 注文者の配慮(条例第95条) |
| 工事の注文者は、当該工事を施工する者に対し、施工方法、工期等について、基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮しなければなりません。 |
| 5 | 届出先・お問合せ |
| 届出先:横浜市環境創造局大気・音環境課 大気担当 住 所:横浜市中区真砂町2-22 関内中央ビル 8階 電 話:045-671-3843,4227 FAX:045-671-2809 時 間:月曜日〜金曜日 8:45〜12:00 13:00〜17:15 ※祝日、休日及び年末年始は除く |
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